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○高額療養費の未申請者に対する申請促進の一部改正について

(平成19年3月20日)

(庁保険発第0320002号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長通知)

(公印省略)

標記について、平成17年12月27日庁保険発第1227001号により、「高額療養費の未申請者に対する申請促進要領」(以下、「申請促進要領」という。)を定め、申請漏れの防止を図っているところであるが、更に被保険者の申請手続きの簡素化、被保険者サービスの向上の観点から、高額療養費支給申請書に自己負担限度額等の必要事項を予め記載し、送付するターンアラウンド方式により実施することとし、当該要領の一部を下記のとおり改正したので、平成19年4月以降準備の整った社会保険事務局から順次対応されたい。

申請促進要領の2の(2)の④の後に次の⑤を追加する。

⑤ 「お知らせ」に同封する「高額療養費支給申請書」については、あらかじめ「被保険者証の記号・番号(①から③欄)」、「生年月日(④欄)」、「診療月(⑬欄)」、「療養を受けた方の氏名・生年月日(((エ))欄)」、「療養を受けた病院等の名称(((カ))欄)」及び高額療養費の申請対象となる自己負担額について「((キ))の期間に受けた療養に対し病院等で支払った額(自己負担額)(((ク))欄)」に記載を行った上で送付すること。

なお、機械出力により記載する場合は、被保険者の氏名についても表記して差し支えないこと(手書きにより対応した場合、本人の筆跡か否か判別が困難であるため記入しないこと)。

高額療養費の未申請者に対する申請促進要領

1.目的

一定期間、高額療養費の未申請の状態にある診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)に着目し、高額療養費制度の複雑化等による申請もれの防止及び被保険者サービスの向上を図るため、当該レセプトにかかる被保険者に対して「お知らせ」の送付を行う。

2.実施手順等

(1) 送付対象者

「お知らせ」の送付対象者は、毎月、業務管理室が作成する「レセプト点検関係業務取扱要領」による「高額療養費支給対象者一覧表」を活用して、診療月から概ね6ヶ月を経過しても、なお未申請となっている被保険者等を抽出し、高額療養費の支給及び申請の有無を確認し、これらの事実がなかった者とする。

(2) 送付方法等

① 「お知らせ」の送付は、原則として毎月実施とするが、事務処理の便宜を考慮し、これを2~3ヵ月分とりまとめて実施することは差し支えない。

② 「お知らせ」の送付は、封書で被保険者(厚生年金保険被保険者)の住所に郵送する。

ただし、被保険者に郵送した「お知らせ」が宛先不明等の理由により社会保険事務所に返送された場合には、秘密保持に留意し、当該被保険者が勤務している事業所あて送付しても差し支えないが、その際には、事業主あてに、同封している封書の書類の内容等の説明と被保険者への手渡し依頼の文書を添付すること。

③ 「お知らせ」の参考案文は、別紙のとおりであるが、既に、社会保険事務局又は社会保険事務所で同様の趣旨に基づき作成している文書がある場合には、そのまま使用することは差し支えない。

④ 「お知らせ」の送付にあたっては、被保険者の利便等を考慮し「高額療養費支給申請書」及び「同申請書の記入例」を同封すること。

⑤ 「お知らせ」に同封する「高額療養費支給申請書」については、あらかじめ「被保険者証の記号・番号(①から③欄)」、「生年月日(④欄)」、「診療月(⑬欄)」、「療養を受けた方の氏名・生年月日(((エ))欄)」、「療養を受けた病院等の名称(((カ))欄)」及び高額療養費の申請対象となる自己負担額について「((キ))の期間に受けた療養に対し病院等で支払った額(自己負担額)(((ク))欄)」に記載を行った上で送付すること。

なお、機械出力により記載する場合は、被保険者の氏名についても表記して差し支えないこと(手書きにより対応した場合、本人の筆跡か否か判別が困難であるため記入しないこと)。

(3) その他

本通知に基づき初めて「お知らせ」の送付を実施する社会保険事務所等にあっては、未申請のままの高額療養費支給対象レセプトについて、一時に大量の確認事務等を行うことが困難な場合には、複数回に分割して実施することは差し支えないが、その際には、消滅時効との関係から、診療月の古いものから順に行うこと。

(表面 様式例)