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○国民年金法等の一部を改正する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて(通知)

(平成19年3月29日)

(庁保険発第0329009号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)の規定のうち、平成19年4月1日に施行されるもの(離婚時の厚生年金の分割制度を除く。)の事務の取扱いについては、下記により行うこととしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。

また、社会保険事務所(地方社会保険事務局及び地方社会保険事務局事務所を含む。以下「社会保険事務所等」という。)における業務取扱要領等については、別途社会保険業務センターの関係部(室)長から通知することを申し添える。

第1 70歳以上の使用される者に係る老齢厚生年金の支給停止に関する事項

平成16年改正法第12条により、平成19年4月1日以降、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「70歳以上被用者」という。)に、現行の65歳以上の在職老齢年金制度の取扱いが適用される。これに関して、平成19年4月1日以降の70歳以上被用者についての届出等に関する事務の取扱いは次のとおりであること。

70歳以上被用者の対象者は、昭和12年4月2日以降に生まれた者であって、過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する者であり、その適用の範囲は厚生年金保険の被保険者と同様であること。

1 届書の提出

(1) 70歳以上被用者に該当したとき又は該当しなくなったときの届出は、事業主又は船舶所有者(以下「事業主等」という。)が、「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」(別添1―1)又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者該当・不該当届」(別添2―1)を社会保険事務所等に提出することにより行うこと。

なお、昭和12年4月2日以降に生まれた70歳以上の者が新たに使用される場合であって、「健康保険被保険者資格取得届」又は「船員保険被保険者資格取得届」の提出時に「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者該当届」が提出されないときは、事業主等に対し、当該届の提出を指導すること。

また、被保険者が、70歳到達後も継続して使用される場合であって、被保険者の70歳到達による「厚生年金保険被保険者資格喪失届」の提出時に「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者該当届」が提出されないときも同様であること。

(2) 70歳以上被用者の定時決定、随時改定又は賞与支払に関する届出は、事業主等が、「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」(別添3―1)又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者月額変更(基準日)・賞与支払届」(別添4―1)を社会保険事務所等に提出することにより行うこと。

(3) 育児休業等を終了した70歳以上被用者の報酬に変更があったときの70歳以上被用者の申出は、70歳以上被用者が氏名、生年月日等必要事項を記載した「厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額変更届」(別添5―1)又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額変更届」(別添6―1)を事業主等に提出し、事業主等が報酬等必要事項を記載した当該届を社会保険事務所等に提出することにより行うこと。

(4) 70歳以上被用者が二以上の事業所に使用されることになったときの届出は、70歳以上被用者が「厚生年金保険70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」(別添7)を社会保険事務所等に提出することにより行うこと。

2 お知らせの送付

(1) 「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者該当・不該当届」が提出され、70歳以上被用者に該当すること又は該当しないことを確認したときは、「70歳以上被用者該当・不該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」(別添1―2)又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者該当・不該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」(別添2―2)を事業主等に送付するものであること。

(2) 「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者月額変更(基準日)・賞与支払届」が提出され、標準報酬月額に相当する額又は標準賞与額に相当する額を確認したときは、「厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額改定および標準賞与額相当額のお知らせ」(別添3―2)又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者標準報酬月額相当額改定・標準賞与額相当額のお知らせ」(別添4―2)を事業主等に送付するものであること。

(3) 「厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額変更届」又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額変更届」が提出され、育児休業等終了時の標準報酬月額に相当する額を確認したときは、「厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時標準報酬月額相当額改定のお知らせ」(別添5―2)又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者育児休業等終了時標準報酬月額相当額改定のお知らせ」(別添6―2)を事業主等に送付するものであること。

3 70歳以上被用者に係る算定事務の取扱い

70歳以上被用者に係る算定事務の取扱いについては、毎年5月に社会保険業務センターより配信される「厚生年金保険被用者一覧表」及び「厚生年金保険船員被用者一覧表」を取得し、当該一覧表の写し及び「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」又は「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者月額変更(基準日)・賞与支払届」を、被保険者に係る算定基礎届とともに事業主等に送付し、事業主等が被保険者に係る算定基礎届に併せて提出すること。

また、被保険者の取扱いと同様、70歳以上被用者についても「厚生年金保険被用者算定基礎届未提出者一覧表」を配信するので、提出状況の管理に活用し、未提出の場合には、事業主等に対し提出を指導すること。

4 70歳以上被用者に係る在職老齢年金の取扱い

70歳以上被用者に係る在職老齢年金の取扱いは、現行の65歳以上の在職老齢年金の取扱いと同様であること。

なお、1(1)から(4)までの届書が提出され、老齢厚生年金の支給額が変更となる場合の処理については、社会保険業務センターにおいて行うものであること。

5 留意事項

(1) 高齢任意加入被保険者、高齢任意単独加入被保険者及び第四種被保険者は、70歳以上被用者には該当しないものであること。

(2) 適用事業所に対する事業所調査の際には、70歳以上被用者の適正な届出の励行を指導すること。

(3) 70歳以上被用者の届出については、現時点では磁気媒体による届出及び電子申請には対応していないこと。

第2 受給権者の申出による年金給付の支給停止に関する事項

これまでは、年金給付を辞退するためには裁定請求を行わないという選択をせざるを得なかったが、平成19年4月1日以降は、裁定された年金について、当該受給権者の申出により、年金給付の全額を支給停止とすることができることとされた。これに関する事務の取扱いは次のとおりであること。

1 申出書の提出

支給停止の申出は「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」(以下「停止申出書」という。)を、支給停止の申出の撤回は「老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書」(以下「撤回申出書」という。)を、受給権者が社会保険事務所等に提出することにより行うこと。基礎年金のみの受給権者の申出書も、直接社会保険事務所等において受け付けることとなるので、管内の市町村に周知すること。

なお、当該申出書の様式については、別途社会保険業務センターから通知する。

2 申出書の受付等

受給権者から停止申出書又は撤回申出書が提出された場合は、「年金受給権者にかかる諸変更届の進達事務の手引」に基づき、必要な点検・補正を行い、社会保険業務センターに進達すること。

3 留意事項

受給権者の申出による年金給付の支給停止については、次の点に留意するとともに、受給権者から支給停止の申出に係る照会があったときは、この点を十分に説明すること。

(1) 支給停止及び支給停止解除の時期は、いずれも受給権者が申出をした日(社会保険事務所等の申出書受理日)の属する月の翌月分からとなること。

(2) 支給停止及び支給停止の申出の撤回は、支給事由が同一の年金(例えば老齢基礎年金と老齢厚生年金)であっても、それぞれの年金について申し出ることとなること。

したがって、申出書が提出されたときは、受給権者が希望する年金給付の種類と申出書に記載された年金給付の名称に誤りがないか確認を徹底すること。

(3) 社会保険オンラインシステムにおいては、申出による支給停止に関して、その諸変更原因コードを設定しておらず、窓口装置では確認ができない。このため、撤回申出書の提出があった場合は、当該申出書に記載された年金給付が申出により支給停止されていることを事前に社会保険業務センターに確認した上で、進達すること。

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第47条の規定により、付加年金の受給権者が老齢基礎年金の支給停止を申し出た場合は、付加年金についても老齢基礎年金と同時に支給停止となること。

(5) 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、受給権者の申出により当該年金給付の支給停止が行われている場合は、雇用保険の基本手当、高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金又は船員保険の失業保険金、高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金との調整に係る「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」の提出は不要であること。

(6) 申出により障害基礎年金(同一の事由により支給される障害厚生年金又は障害共済年金がないものに限り、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の国民年金法の規定により支給されている障害年金を含む。)又は遺族基礎年金(同一の事由により支給される遺族厚生年金又は遺族共済年金がないものに限る。)が支給停止となっていた者が撤回申出書を提出した場合において、障害の程度の審査が必要なときは、社会保険業務センターに進達する前に社会保険事務局において障害の程度の認定を行い、認定結果に係る改定報告書及び額改定報告書送付書を撤回申出書に添えて進達すること。また、国民年金法第30条の4の規定により支給される障害基礎年金(他の法令の規定により、同条の規定により支給されるとみなされるものを含む。)について、所得確認が必要な場合も、あらかじめ所得審査を行った上で、改定報告書及び額改定報告書送付書を撤回申出書に添えて進達すること。

(7) 老齢福祉年金についても受給権者の申出により、年金給付の全額を支給停止することができるが、老齢福祉年金事務取扱要領の一部改正については、別途通知する。

第3 老齢厚生年金の支給繰下げに関する事項

平成16年改正法第12条により、平成19年4月1日以降、老齢厚生年金の受給権を有する者であって、受給権発生後1年を経過する前に老齢厚生年金の請求をしていなかったものは、老齢厚生年金の支給繰下げの申出ができることとされた。これに関する事務の取扱いは次のとおりであること。

1 特別支給の老齢厚生年金の裁定を受けていた者の取扱い

(1) 特別支給の老齢厚生年金の裁定を受けていた者(2に掲げる者を除く。)に送付する65歳裁定請求書(ハガキ様式)に「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」及び「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄を設けることとし、老齢基礎年金又は老齢厚生年金のいずれか一方を請求しない者については、社会保険業務センターにおいて他方のみを裁定することとしている。支給繰下げを希望する老齢基礎年金又は老齢厚生年金の裁定については、支給繰下げ請求時に社会保険事務所等に「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)」を提出させること。

(2) 老齢基礎年金及び老齢厚生年金を同時又は異時に支給繰下げを希望する者については、65歳裁定請求書(ハガキ様式)の提出は不要であるが、支給繰下げ請求時に社会保険事務所等に「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)」を提出させること。

(3) 65歳裁定請求書(ハガキ様式)を提出しない者が、66歳以降に65歳に遡及して老齢基礎年金及び老齢厚生年金を請求する場合は、社会保険事務所等に「老齢基礎・厚生年金裁定請求書(様式第236号)」を提出させること。また、老齢基礎年金又は老齢厚生年金のいずれか一方の支給繰下げを希望し、他方を「老齢基礎・厚生年金裁定請求書(様式第236号)」により65歳に遡及して請求した場合は、支給繰下げを希望する老齢基礎年金又は老齢厚生年金の支給繰下げ請求時に社会保険事務所等に「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)」を提出させること。

2 繰上げ支給の老齢基礎年金の裁定を受けている者の取扱い

特別支給の老齢厚生年金の裁定を受けていた者であって、繰上げ支給の老齢基礎年金の裁定を受けている者に送付する65歳裁定請求書(ハガキ様式)には「繰下げ希望」欄を設けないこととした。

(1) 老齢厚生年金の支給繰下げを希望する者については、65歳裁定請求書(ハガキ様式)の提出は不要であるが、支給繰下げ請求時に社会保険事務所等に「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)」を提出させること。

(2) 65歳裁定請求書(ハガキ様式)を提出しない者が、66歳以降に65歳に遡及して老齢厚生年金を請求する場合は、社会保険事務所等に「老齢基礎・厚生年金裁定請求書(様式第236号)」を提出させること。

3 特別支給の退職共済年金(旧三共済に係るもの)の裁定を受けていた者の取扱い

(1) 特別支給の退職共済年金の裁定を受けていた者に送付する65歳裁定請求書(ハガキ様式)には「繰下げ希望」欄を設けないこととした。退職共済年金の支給繰下げを希望する者については、65歳裁定請求書(ハガキ様式)の提出は不要であるが、支給繰下げ請求時に社会保険事務所等に「退職共済年金支給繰下げ請求書(様式第237号)」を提出させること。

(2) 65歳裁定請求書(ハガキ様式)を提出しない者が、66歳以降に65歳に遡及して退職共済年金を請求する場合は、社会保険事務所等に「退職共済年金裁定請求書(様式第238号)」を提出させること。

4 年金の裁定を受けていない者の取扱い

(1) いずれの年金の裁定も受けていない者が老齢基礎年金及び老齢厚生年金のいずれか一方又は両方の支給繰下げを希望する場合の老齢基礎年金又は特別支給の老齢厚生年金若しくは老齢厚生年金の裁定請求においては、社会保険事務所等に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(様式第101号)」及び「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書(様式第103―1号)」を提出させること。当該請求書及び申出書が提出されたときは、社会保険事務所等において受付・点検補正を行い、裁定処理を行うこと。

また、この場合において老齢基礎年金又は特別支給の老齢厚生年金若しくは老齢厚生年金を裁定した後に、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の支給繰下げを希望する場合は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の支給繰下げ請求時に社会保険事務所等に「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)」を提出させること。

(2) 特別支給の退職共済年金の裁定を受けていない者が退職共済年金の支給繰下げを希望する場合の特別支給の退職共済年金又は退職共済年金の裁定請求においては、社会保険事務所等に「退職共済年金給付裁定・改定請求書(様式第112号)」及び「退職共済年金支給繰下げ申出書(様式第103―2号)」を提出させること。

また、この場合において特別支給の退職共済年金の裁定後に、退職共済年金の支給繰下げを希望する場合は、退職共済年金の支給繰下げ請求時に社会保険事務所等に「退職共済年金支給繰下げ請求書(様式第237号)を提出させること。

5 社会保険業務センターへの進達の取扱い

1から4までにおいて請求書又は申出書(様式第101号及び様式第103―1号を除く。)が提出されたときは、「年金受給権者にかかる諸変更届の進達事務の手引」及び「共済年金の受給権者にかかる裁定請求書・諸変更届の進達事務の手引」に基づき、受付・点検補正を行い、社会保険業務センターに進達すること。

6 留意事項

(1) 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金は、当該繰下げの申出があった月の翌月分から支給されること。

(2) 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後に他の年金(遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、障害共済年金、遺族共済年金)の受給権者となった者が、当該他の年金の受給権者となった日以降に老齢厚生年金の支給繰下げの申出をしたときは、当該日において老齢厚生年金の支給繰下げの申出があったものとみなされること。したがって、当該他の年金の請求がされ、その者の老齢厚生年金が支給繰下げ待機中であることが判明した場合には、速やかに支給繰下げの請求を行うよう、説明すること。

第4 遺族厚生年金制度の見直しに関する事項

遺族厚生年金と老齢厚生年金又は退職共済年金(以下「老齢厚生年金等」という。)の受給権を有する65歳以上の者(平成19年4月1日において既に65歳以上である遺族厚生年金等の受給権を有する者を除く。以下同じ。)に対する遺族厚生年金については、当該遺族厚生年金の額のうち、老齢厚生年金等に相当する額を支給停止することとされた。これに関する事務の取扱いは次のとおりであること。

1 年金受給選択申出書の取扱い

遺族厚生年金又は遺族共済年金と老齢厚生年金等の受給権を有する65才以上の者については、他の年金又は支給要件の異なる遺族厚生年金及び遺族共済年金の受給権を有する場合を除き、年金受給選択申出書の提出は不要とされたこと。

2 他の年金の受給権の確認

65歳以上の者から遺族厚生年金の裁定請求があった場合は、次に掲げる年金の受給権の有無を入念に確認すること。

(1) 老齢厚生年金

遺族厚生年金請求者の基礎年金番号管理ファイルに収録されている被保険者記録等のみならず、本人から職歴等を聴取することにより、基礎年金番号以外の年金手帳の記号番号や合算対象期間の有無についても十分確認すること。

(2) 退職共済年金

(1)による確認に加え、基礎年金番号管理ファイルに収録されている共済組合の組合員期間を確認するとともに、遺族厚生年金請求者に対して共済組合の組合員期間(特に平成9年より前に資格喪失した共済組合の組合員期間)等の有無について聴取すること。

(3) 遺族共済年金

遺族厚生年金請求者に対して、死亡者の共済組合の組合員期間等の有無について確実に聴取し、死亡者の年金加入期間確認通知書の取得漏れがないよう留意すること。

3 老齢厚生年金等又は遺族共済年金の裁定又は決定の請求の勧奨等

2により、遺族厚生年金請求者が老齢厚生年金、退職共済年金又は遺族共済年金の受給権を有しているが、これらの年金が裁定又は決定されていない場合は、次のとおり裁定又は決定の請求を求めた上で、これらの年金が裁定又は決定された後に当該遺族厚生年金の裁定を行うこと。

(1) 老齢厚生年金の受給権者に対する勧奨及び裁定

① 未裁定者の場合

遺族厚生年金の裁定請求時に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(様式第101号)」又は「老齢基礎年金受給権者老齢厚生年金裁定請求書(様式第233号)」若しくは「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)」の提出を求め、様式第233号及び様式第235号については社会保険業務センターに進達すること。

このとき、請求書の右上余白部に「遺族厚生年金裁定請求者」と朱書すること。また、様式第235号の進達には「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書(様式第105号)」及び死亡日を明らかにする添付書類の写しを添付すること。

② 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の場合

遺族厚生年金の受給権発生日が請求者の66歳到達日前である場合は、65歳裁定請求書(ハガキ様式)を社会保険業務センターに提出するよう求めること。

また、遺族厚生年金の受給権発生日が請求者の66歳到達日以降である場合は、「老齢基礎・厚生年金裁定請求書(様式第236号)」又は「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)」の提出を請求者に求め、社会保険業務センターに進達すること。

このとき、請求書の右上余白部に「遺族厚生年金裁定請求者」と朱書すること。また、様式第235号の進達には「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書(様式第105号)」及び死亡日を明らかにする添付書類の写しを添付すること。

(2) 退職共済年金(旧三共済に係るもの)の受給権者に対する勧奨及び裁定

① 未裁定者の場合

遺族厚生年金の裁定請求時に「退職共済年金給付裁定・改定請求書(様式第112号)」の提出を求め、社会保険業務センターに進達すること。

このとき、裁定請求書の右上余白部に「遺族厚生年金裁定請求者」と朱書すること。また、退職共済年金の裁定請求と同時に繰下げの申出があった場合は、様式第112号の進達には「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書(様式第105号)」及び死亡日を明らかにする添付書類の写しを添付すること。

② 特別支給の退職共済年金の受給権を有していた者の場合

遺族厚生年金の受給権発生日が請求者の66歳到達日前である場合は、65歳裁定請求書(ハガキ様式)を社会保険業務センターに提出するよう請求者に求めること。

また、遺族厚生年金の受給権発生日が請求者の66歳到達日以降である場合は、「退職共済年金裁定請求書(様式第238号)」又は「退職共済年金支給繰下げ請求書(様式第237号)」の提出を求め、社会保険業務センターに進達すること。

このとき、請求書の右上余白部分に「遺族厚生年金裁定請求者」と朱書すること。また、様式第237号の進達には「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書(様式第105号)」及び死亡日を明らかにする添付書類の写しを添付すること。

(3) 退職共済年金又は遺族共済年金(旧三共済に係るものを除く。)の受給権者に対する勧奨

該当する共済組合等への退職共済年金又は遺族共済年金の請求を求めること。この場合の遺族厚生年金の裁定に係る取扱いについては、4により行うこと。

4 退職共済年金又は遺族共済年金の受給権(旧三共済に係るものを除く。)を有する65歳以上の者に対する遺族厚生年金の裁定

退職共済年金又は遺族共済年金の受給権を有する65歳以上の者から遺族厚生年金の請求があった場合は、社会保険業務センターにおいて共済組合等から裁定に必要な退職共済年金又は遺族共済年金の情報(以下「共済年金情報」という。)の提供を受け、当該共済年金情報を基に裁定又は支給の停止を行うこととしている。この場合の遺族厚生年金の裁定処理の取扱いについては、次のとおりであること。

(1) 遺族厚生年金裁定請求書の入力処理を行う際に、共済受給権者情報ファイルにより共済年金情報が収録されているか確認し、共済受給権者情報ファイルに当該請求者の情報が収録されている場合は、従来どおり裁定請求書の入力処理を行うこと。

共済組合コードの入力を誤らないよう注意し、裁定請求書の入力処理を行うこと。

(2) 遺族厚生年金裁定請求書の入力処理を行う際に、共済受給権者情報ファイルに必要な共済年金情報が収録されていない場合は、入力されたデータを基に社会保険業務センターから共済組合等に当該請求者の情報を回付し、回付先の共済組合等から裁定に必要な共済年金情報の提供を受けることとしている。

このため、社会保険業務センターは、共済組合等からの共済年金情報に係る提供の有無について、社会保険事務所等に「遺族裁定共済回答リスト」を配信することとしていること。

(3) 「遺族裁定共済回答リスト」が配信されたときは、当該リストに記載された者について「国民年金・厚生年金保険遺族給付裁定請求項目訂正処理票」の入力を行うこと。これにより、共済年金情報の提供があった者の遺族厚生年金の裁定が行われること。

また、共済年金情報の提供がなかった者については、再度社会保険業務センターから共済組合等に共済年金情報を求めることとしていること。

写送付先(/地方社会保険事務局事務所長/社会保険事務所長/)

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