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○予算執行状況の管理方法の一部改正について

(平成19年4月2日)

(庁保発第0402002号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁総務部経理課長通知)

(公印省略)

毎年度の予算執行状況の事業目的別の把握・管理については、「予算執行状況の管理方法について」(平成17年7月1日庁保発第0701003号)に基づき行われているところであるが、今般、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)が施行されたこと、また、予算執行状況の把握及び管理を予算の事項別に行うこととしたことから、当該通知を下記の概要のとおり一部改正し、平成19年度予算の執行状況の管理から適用することとしたので通知する。

なお、当該通知の一部改正の内容は別添新旧対照表のとおりであり、また、改正後の社会保険事業単位コードは別紙のとおりであるので了知されたい。

また、このことについて、貴管下地方社会保険事務局事務所及び社会保険事務所に対し、周知徹底を図られたい。

1.予算の執行状況の把握及び管理を「予算の事項」ごとに行うことを目的として、社会保険事業単位コード(以下「事業単位コード」という。)の体系を全面的に見直し、大区分及び中区分を、従来の「事業目的」による区分から、「予算の事項」による区分に改めたこと。

2.特別会計の統合に伴い、所要の改正を行ったこと。

なお、船員保険特別会計の(項)諸支出金については、事業単位コードによる予算執行状況の管理を不要としたこと。

3.従来は、支払決議の段階でのみ事業単位コードを付すこととしていたが、資金要求及び資金交付の段階においても、予め事業単位コードを付す取扱いとしたこと。

4.従来は、支払決議が複数の事業目的に跨る場合には、当該支払決議の「主たる事業目的」により事業単位コードを付すこととしていたが、これを改め、すべての支払決議を事業単位コード(大区分―中区分)別に行うこととしたこと。

[別添]

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(別紙)

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(参考:改正後通知全文)

○予算執行状況の管理方法について

(平成17年7月1日)

(庁保発第0701003号)

(公印省略)

社会保険事業の円滑な事業運営を推進していくには、予算の執行状況を事業目的別に把握・管理し、事業コストの削減等に積極的に取り組んでいくとともに事業実績の向上、被保険者サービスの向上を図っていく必要がある。

このため、平成17年1月5日庁文発第0105001号「平成16年度における予算執行状況の管理方法について」により、毎年度の予算執行状況について、パーソナルコンピューターを活用し、社会保険庁全体で使用する「社会保険事業単位コード」により管理する仕組みを設け、平成16年度における取扱いを通知したところであるが、今般、今後の取扱いについて下記のとおり定めたので、遺漏なきを期されたい。

なお、これに伴い、平成17年1月5日庁文発第0105001号は廃止する。

また、このことについて、貴管下地方社会保険事務局事務所及び社会保険事務所(以下、単に「社会保険事務所」という。)に対し、周知徹底を図られたい。

1.社会保険事業単位コードの設定等

(1) 社会保険事業単位コード

社会保険事業単位コード(以下、単に「事業単位コード」という。)は、別添1のとおり大区分・中区分・小区分の5桁とし、年金特別会計の業務勘定並びに船員保険特別会計の(項)業務取扱費及び(項)福祉事業費(以下、「業務勘定」という。)において、大区分及び中区分については各特別会計により異なる事業内容に基づく区分により、小区分については各特別会計共通の区分により使用する。

(2) 社会保険事業単位コードを付す場合の留意点

事業単位コードを付すにあたっては、次の点に留意されたい。

① 事業単位コードは、資金交付の時点で、該当する「事項」及び「事業内容」に基づき予め付されるものであり、資金要求も、該当の事業単位コードを付記して行う必要があること。

② 支出の際には、支払決議書に添付される証拠書等に基づき、その支出に該当する事業単位コードを付すこと。

なお、事務の円滑化を図る観点から、物品等の調達に際しては、担当課の要求時点で、「物品等の取得伺」等に事業単位コードを付す等の工夫が必要になること。

また、資金交付された金額に対する支払済額等を事業単位コードごとに適切に管理するための工夫が必要になること。

③ 支払決議については、複数の事業単位コードに跨るものを一括して決議することなく、事業単位コード(大区分―中区分)ごとに行い、さらに、年金特別会計の(目)滞納処分等旅費については、職員にかかるものと職員以外(国民年金推進員等)にかかるものとを区分して決議を行うこと。

④ 所得税、謝金職員又は賃金職員にかかる社会保険料及び労働保険料(被保険者負担分)等、支出から控除して支払うものに事業単位コードを付す場合にあっては、その基礎となった支出と同じ事業単位コードで整理すること。

2.予算執行状況の管理方法等

(1) 業務勘定に係る予算執行管理

業務勘定に係る前渡資金については、表計算ソフトを用いた「前渡資金明細簿データ入力票」(以下「明細簿入力票」という。)(別添2)により管理する。

これにより、地方社会保険事務局(以下、単に「事務局」という。)及び社会保険事務所の会計担当部署における前渡資金明細簿(以下、単に「明細簿」という。)に代え、当該明細簿入力票の記録をもって明細簿とみなすこととする。

また、明細簿入力票の取扱いについては、前渡資金事務取扱要領(平成17年3月24日庁保発第0324001号別添)における明細簿の取扱いによることなく、「前渡資金明細簿データ入力票処理要領」(以下「処理要領」という。)(別添3)によること。

(2) 業務勘定以外の予算執行管理

業務勘定以外であっても、明細簿入力票により管理する場合にあっては、明細簿による管理に代えることができるものとする。また、その際の明細簿入力票の取扱いについても処理要領によること。

(3) 報告

予算執行状況については、社会保険事務所にあっては、事務局が定める日までに事務局に対して報告し、事務局にあっては、事務局全体を取りまとめ、以下の報告期日までに社会保険庁に対して報告を行うこと。また、報告方法については処理要領によること。

予算執行期間

報告期日

4月分から6月分まで

7月15日

4月分から9月分まで

10月15日

4月分から12月分まで

翌年1月15日

4月分から翌年4月分まで

翌年5月15日

(4) 事務局及び社会保険事務所における予算執行状況の管理

業務勘定に係る予算執行状況については、事務局及び社会保険事務所において別添4の表計算ソフトを使用して把握・集計することが可能であるので、貴局及び社会保険事務所における予算執行状況の管理に活用されたい。

また、把握・集計の方法については処理要領によること。