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○国民年金の保険料の督促等に係る経理事務の取扱いの一部改正について
(平成19年4月3日)
(庁保発第0403001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁総務部経理課長通知)
(公印省略)
国民年金の保険料の督促等に係る経理事務については、「国民年金の保険料の督促等に係る経理事務の取扱いについて」(平成15年12月3日付庁保発第1203001号)により取り扱われているところであるが、今般、その一部を下記のとおり改めることとしたので、遺漏なきよう取り扱われたい。
また、このことについて、貴管下社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。)に対して周知されたい。
記
1 第一の1中「(別紙様式第1号)」の次に「(以下「督促対象者一覧表」という。)」を加え、「社会保険庁の歳入徴収官に報告すること。」を「地方社会保険事務局(以下「事務局」という。)に送付すること。」に改め、2中「地方社会保険事務局は、社会保険事務所等において作成した前記1の報告により「国民年金保険料督促対象者(調査決定)一覧表(総括表)」(別紙様式第2号)」を「事務局は、前記1により送付された督促対象者一覧表をもとに、事務局全体としての督促対象者一覧表」に改め、第一中3及び4を削り、2の次に次を加える。
3 前記2の報告後において、督促対象者として調査決定した国民年金保険料の一部又は全部が督促状発行前に納付されていたことが判明した等の事由により当該報告を変更又は取消する必要がある場合には、社会保険事務所等において「国民年金保険料督促対象者変更・取消(調査決定変更・取消)一覧表」(別紙様式第1―2号)(以下「変更・取消一覧表」という。)を作成し、事務局に送付すること。
4 事務局は、前記3により送付された変更・取消一覧表をもとに事務局全体としての変更・取消一覧表を作成し、社会保険庁の歳入徴収官に報告すること。
5 社会保険庁の歳入徴収官は、前記2又は4の報告に基づき、督促対象者に係る国民年金保険料(以下「督促保険料」という。)の調査決定若しくはその変更又は取消をするものであること。
6 社会保険庁の歳入徴収官は、前記5の調査決定若しくはその変更又は取消について、事務局を経由して当該社会保険事務所等に通知するものであること。
2 第二の1中「「国民年金保険料督促対象者(調査決定)一覧表」」を「督促対象者一覧表」に改める。
3 第四を削る。
4 第五を第四に改める。
5 第六を第五に改め、第五の4中「国民年金特別会計」を「年金特別会計」に改め、「それぞれ登記すること。」の次に「なお、当該決議書について必要があるときは、所要の変更又は調整を行って差し支えないこと。」を加え、第五中4の次に次を加える。
5 督促対象者の管轄が住所変更等の事由により他の社会保険事務所等に変更される場合(当該督促対象者が管轄変更後においても第1号被保険者として資格が継続している場合に限る。)には、社会保険事務所等の歳入徴収官は、当該督促対象者の延滞金・滞納処分費に係る債権及び歳入徴収事務についても当該他の社会保険事務所等の歳入徴収官に引き継ぐこと。
なお、引継ぎの手続きについては次によること。
(1) 引継ぎをする社会保険事務所等の処理
債権管理事務引継伺(収入事務取扱要領様式第41号を準用すること。)により決裁を受けた後、債権管理事務引継書(収入事務取扱要領様式第42号を準用すること。)を2部作成し、当該引継書に記名、押印のうえ、引き継ぐ「延滞金・滞納処分費 債権管理簿」及び関係書類とともに引継先の歳入徴収官に送付すること。
また、歳入徴収官は、引継年月日をもって、引継ぎに係る減少額について調査決定すること。
なお、引継後に当該延滞金・滞納処分費を徴収した場合については、歳入徴収官口座更正請求書(歳入徴収官事務規程別紙第13号書式)を作成し、記名、押印のうえ、引継先の歳入徴収官に送付すること。
(2) 引継ぎを受けた社会保険事務所等の処理
債権管理事務引継書を受けた場合は、引継ぎを受けた証として、歳入徴収官が記名、押印し、当該引継書の1通を引受元の社会保険事務所等に送付すること。
また、歳入徴収官は、引継年月日をもって、引受けに係る増加額について調査決定すること。
なお、引受元の歳入徴収官から歳入徴収官口座更正請求書が送付された場合には、当該請求書に記名、押印のうえ、出納期間内に当該収納金を取り扱った日本銀行統轄店に送付すること。
6 第七を第六に改め、第六中「第七において」を「第六において」に改める。
7 第八を第七に改める。
8 様式第1号を別紙1の様式に改め、様式第1号の次に様式第1―2号として別紙2の様式を加え、様式第2号及び第3―1号を削り、様式第3―2号を別紙3の様式に改め、様式第5号を別紙4の様式に改める。
(参考:改正後通知全文)
○国民年金の保険料の督促等に係る経理事務の取扱いについて
(平成15年12月3日)
(庁保発第1203001号)
(公印省略)
国民年金の保険料の督促等の実施に伴う経理事務については、次の事項に留意し遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、滞納処分に係る事務のうち、財産調査及び差押え等の事務については、「社会保険滞納処分の実務」により、財産の換価及び配当の事務については「社会保険換価処分の実務」により行われたい。
おって、「国民年金の過年度保険料の督促等に係る経理事務の取扱いについて」(昭和62年7月20日庁保発第23号)通知は廃止する。
第一 督促保険料の調査決定
1 地方社会保険事務局事務所及び社会保険事務所(以下「社会保険事務所等」という。)において、国民年金保険料の督促対象者を選定した場合は「国民年金保険料督促対象者(調査決定)一覧表」(別紙様式第1号)(以下「督促対象者一覧表」という。)を作成し、地方社会保険事務局(以下「事務局」という。)に送付すること。
2 事務局は、前記1により送付された督促対象者一覧表をもとに、事務局全体としての督促対象者一覧表を作成し、社会保険庁の歳入徴収官に報告すること。
3 前記2の報告後において、督促対象者として調査決定した国民年金保険料の一部又は全部が督促状発行前に納付されていたことが判明した等の事由により当該報告を変更又は取消する必要がある場合には、社会保険事務所等において「国民年金保険料督促対象者変更・取消(調査決定変更・取消)一覧表」(別紙様式第1―2号)(以下「変更・取消一覧表」という。)を作成し、事務局に送付すること。
4 事務局は、前記3により送付された変更・取消一覧表をもとに事務局全体としての変更・取消一覧表を作成し、社会保険庁の歳入徴収官に報告すること。
5 社会保険庁の歳入徴収官は、前記2又は4の報告に基づき、督促対象者に係る国民年金保険料(以下「督促保険料」という。)の調査決定若しくはその変更又は取消をするものであること。
6 社会保険庁の歳入徴収官は、前記5の調査決定若しくはその変更又は取消について、事務局を経由して当該社会保険事務所等に通知するものであること。
第二 督促状の送付
1 督促状については、督促対象者一覧表に記載した督促対象者に対し送付すること。
2 督促状が宛先人不明等の事由により返送された場合は、直ちに被保険者ファイルと突合するとともに、氏名変更及び住所変更の届出の有無等を調査し、なお不明の場合は、市町村等への電話照会又は実地調査を行うこと。
この場合、納入告知書等返戻整理簿(収入事務取扱要領様式第31号)により調査方法、調査結果及び処理顛末を具体的に記入すること。
第三 督促保険料に係る納付書の使用期限
督促保険料に係る納付書の使用期限については、当該督促保険料の督促状に記載した指定期限の翌日から2年後を記載すること。
第四 督促保険料に係る延滞金の取扱い
1 督促保険料について、その指定期限までに完納されないときは、国民年金法(昭和34年法律第141号)第97条の規定により延滞金を徴収するものであること。
2 延滞金が督促保険料の納付によって確定した場合、又は差押財産の売却代金等を元本金額全額に充当することによって確定した場合、社会保険事務所等の歳入徴収官は、延滞金の調査決定を行い、即日納入告知書(歳入徴収官事務規程別紙第4号書式)を作成し、送付すること。
3 分任収入官吏が延滞金を徴収する場合は、現金領収証書(国民年金特別会計)を使用すること。
4 現金払込書の作成に当たっては、現金払込書(保険料以外の歳入)を使用すること。
第五 延滞金・滞納処分費に関する債権管理簿等の取扱い
1 社会保険事務所等においては、延滞金・滞納処分費については、延滞金・滞納処分費債権管理簿(別紙様式第4号)を作成すること。
2 延滞金・滞納処分費債権管理簿は、債務者ごとに一枚をもって一口座を設けることとし、債務者の住所、氏名、延滞金に関する事項等を登記すること。
3 延滞金・滞納処分費債権管理簿は、延滞金又は滞納処分費について、調査決定を行ったとき、納付されたとき、又は不納欠損として整理したときに、所要事項を登記すること。
4 延滞金・滞納処分費について、不納欠損として整理した場合は、年金特別会計/債権みなし消滅/債権消滅/不納欠損/決議書(別紙様式第5号)により決裁を受けた上、決議年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収簿、延滞金・滞納処分費債権管理簿にそれぞれ登記すること。
なお、当該決議書について必要があるときは、所要の変更又は調整を行って差し支えないこと。
5 督促対象者の管轄が住所変更等の事由により他の社会保険事務所等に変更される場合(当該督促対象者が管轄変更後においても第1号被保険者として資格が継続している場合に限る。)には、社会保険事務所等の歳入徴収官は、当該督促対象者の延滞金・滞納処分費に係る債権及び歳入徴収事務についても当該他の社会保険事務所等の歳入徴収官に引き継ぐこと。
なお、引継ぎの手続きについては次によること。
(1) 引継ぎをする社会保険事務所等の処理
債権管理事務引継伺(収入事務取扱要領様式第41号を準用すること。)により決裁を受けた後、債権管理事務引継書(収入事務取扱要領様式第42号を準用すること。)を2部作成し、当該引継書に記名、押印のうえ、引き継ぐ「延滞金・滞納処分費 債権管理簿」及び関係書類とともに引継先の歳入徴収官に送付すること。
また、歳入徴収官は、引継年月日をもって、引継ぎに係る減少額について調査決定すること。
なお、引継後に当該延滞金・滞納処分費を徴収した場合については、歳入徴収官口座更正請求書(歳入徴収官事務規程別紙第13号書式)を作成し、記名、押印のうえ、引継先の歳入徴収官に送付すること。
(2) 引継ぎを受けた社会保険事務所等の処理
債権管理事務引継書を受けた場合は、引継ぎを受けた証として、歳入徴収官が記名、押印し、当該引継書の1通を引受元の社会保険事務所等に送付すること。
また、歳入徴収官は、引継年月日をもって、引受けに係る増加額について調査決定すること。
なお、引受元の歳入徴収官から歳入徴収官口座更正請求書が送付された場合には、当該請求書に記名、押印のうえ、出納期間内に当該収納金を取り扱った日本銀行統轄店に送付すること。
第六 不納欠損の整理
社会保険事務所等においては、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第27条各号の規定(第六において単に「規定」という。)により不納欠損として整理しようとする場合に、当該月分の対象者及び金額等について督促保険料の調査決定年度毎に「国民年金督促保険料に係る不納欠損報告書」(別紙様式第3―2号)を作成し、当該対象者に係る督励事跡管理票の写を添付のうえ翌月10日までに報告すること。
なお、当該督励事跡管理票の写の「特記事項」欄に、規定に該当する具体的な事由、督促保険料に係る債権の時効中断年月日(第二の「督促状の送付」によるもの以前の分は除く。)及びその時効中断事由を簡潔に記載すること。
また、規定に該当することを確認した決議書、資料等については、社会保険事務所等において保管すること。
第七 歳入済報告
社会保険事務所等においては、督促状を発行した者に係る延滞金等の歳入済報告については、窓口装置により報告すること。
(写送付先 地方社会保険事務局事務所長・社会保険事務所長)
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