添付一覧
○「社会保険労務士による代行申請等を活用した電子申請の利用促進策について」の一部改正について
(平成19年4月6日)
(庁保険発第0406001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部企画課長通知)
(公印省略)
標記については、平成18年4月19日庁保険発第0419001号により取り扱っているところであるが、社会保険労務士(事務所)が所在する都道府県外の事業所の包括委任状を提出する場合の取扱い及び社会保険・雇用保険共通のIDパスワードの発行までの間、IDパスワードの有効期間を延長する取扱いについて、下記のとおり一部改正することとしたので通知する。
なお、社会保険労務士(事務所)が所在する都道府県外の事業所の包括委任状を提出する場合の取扱いについては、平成19年5月1日の社会保険事務所受付分からとし、社会保険・雇用保険共通のIDパスワードの発行までの間、IDパスワードの有効期間を延長する取扱いについては、本日から適用する。
記
○別添1「識別番号及び暗証番号の利用による社会保険の電子申請事務取扱要領」の一部改正
1.(6)①の「要しないこととする。」の次に次のただし書を加える。
ただし、IDパスワードの有効期間を延長する場合の算定基礎届総括表の提出については、社会保険労務士が算定基礎届を電子申請した後、速やかに事業所を管轄する社会保険事務所宛て郵送することにより行うものとする。
3.を次のように改める。
(1) 社会保険労務士(事務所)が所在する都道府県内の事業所の包括委任状を提出する場合
「電子申請手続に関する包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書」は委任を受けた社会保険労務士が各県の社会保険労務士会へこれを提出し、社会保険労務士会が社会保険事務所ごとに「電子申請包括委任台帳」(様式第二号)を作成のうえ、原本とともに社会保険事務所へ提出する。
この際、「算定基礎届総括表(包括委任状提出分)」も併せて提出する。
(2) 社会保険労務士(事務所)が所在する都道府県外の事業所の包括委任状を提出する場合
「電子申請手続に関する包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書」は委任を受けた社会保険労務士が事業所を管轄する社会保険事務所へこれを提出し、社会保険事務所が社会保険労務士(事務所)が所在する都道府県ごとに「電子申請包括委任台帳」を作成する。
この際、「算定基礎届総括表(包括委任状提出分)」も併せて提出する。
6.中「取りまとめ台帳のデータ」の次に「(社会保険労務士(事務所)が所在する都道府県外の事業所の包括委任状を提出する場合については、社会保険労務士から提出され社会保険事務所で作成した取りまとめ台帳のデータ)」を加える。
12.を13.とし、11.の次に次のように加える。
12.平成19年6月30日を有効期限として発行されたIDパスワードの取扱い
平成19年6月30日を有効期限として発行されたIDパスワードについては、平成20年6月30日まで有効期限を延長する。ただし、社会保険・雇用保険共通のIDパスワードの発行を受けた場合は、その前日を有効期限とする。
延長にあたっては、社会保険事務所が有効期間の確認についての文書を事業主宛て送付し、事業主が社会保険労務士と委任期間の確認を行ったうえで社会保険事務所に回答することによって行う。
[別添]
(参考1)
(参考2)
(参考3)