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○平成19年度における適用事業所に対する事業所調査の実施について〔厚生年金保険法〕

(平成19年4月16日)

(庁保険発第0416002号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

事業所調査の実施については、平成16年6月30日付庁保険発第0630001号「事業所調査の重点化による調査の実施について」(以下「重点化通知」という。)に基づき実施されているところであるが、適用事業所に対し適正な届出の励行を指導するため、平成19年度においては、その取扱いを下記のとおりとしたので、適正な実施を図られたい。

1.事業所調査の実施に係る数値目標

平成19年度における適用事業所数に対する事業所調査件数については、厚生年金保険の適用事業所数の4分の1以上(資格に関する調査のみ)となること。

2.数値目標の対象となる調査

(1) 数値目標の対象となる調査は、被保険者の資格に係る全ての調査とする。対象となる調査の範囲は具体的には以下のとおりとする。

① 総合調査として実施した場合だけではなく、事故調査及び特別調査として実施した場合であっても対象となること。

② 社会保険調査官が実施した事業所調査だけではなく、適用担当等社会保険調査官以外の職員が実施した場合も対象となること。

③ 定時決定時に行われた調査であっても、被保険者報酬月額算定基礎届に係る書面審査に止まらず、賃金台帳等の関係書類の提示を求め、被保険者の資格に係る調査を社会保険調査官要領に準じ実施した場合には、対象となること。

④ 新規適用事業所に係る事業所調査及び全喪事業所に係る事業所調査についても対象となること。

なお、新規適用事業所に係る調査に当たっては、各社会保険事務所において、新規適用届受付時に帳簿を確認したことにより事業所調査としている場合は、数値目標の対象から除外すること。ただし、新規適用届に係る書面審査に止まらず、賃金台帳等の関係書類の提示を求め、被保険者の資格に係る調査を社会保険調査官要領に準じ実施した場合には、対象となること。

⑤ 未適用事業所に対する適用促進に係る立入検査を実施し、被保険者資格の取得の確認を職権により実施した場合も対象となること。

(2) 調査件数が、適用事業所の「4分の1以上」であるか否かを判断する際には、(1)に掲げる事業所調査の総件数を分子とし、各社会保険事務所の管内における平成19年3月末日現在の厚生年金保険の適用事業所数(船舶所有者を含み、被保険者数が0人の適用事業所を除く。)と(1)の⑤の適用となった事業所の総件数を分母として算出すること。

3.算定基礎届総括表を活用した就労状況の把握について

被保険者等の適用の適正化及び老齢厚生年金受給者に対する適正な給付の観点から、別紙1「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」の一部を見直し(((ハ))欄参照)、被保険者となっていない者の人数の報告を求めることとしたこと。

報告のあった人数については、別添2の様式例を使用する等適正に管理し、事業所調査を行う対象事業所の選定に活用すること。

4.重点的に調査を行う事業所の選定方法について

平成19年度における対象事業所の選定に当たっては、過去に実施された調査結果に基づく評価や事業所の業態区分等を参考として重点化通知の「重点的に調査(臨場)を行う事業所」に基づき行うこととする。

また、重点化通知(1)②の「特定の業種等」とは、昨今の会計検査院の実施検査における指摘事項等を踏まえて、卸売業、小売業、運送業、飲食業、労働者派遣業、サービス業等の業種や短時間就労者、年金受給者、外国人労働者等を多く使用する事業所をいうので留意して選定されたい。

さらに、当該事業所調査の結果、労働者派遣による従業員が判明した場合は、当該従業員の派遣元である事業所についても、「重点的に調査(臨場)を行う事業所」に選定すること。

なお、調査実施結果に基づく評価がCの区分の事業所については、翌年度以降引き続き重点的に調査を実施すること。

5.留意事項

(1) 事業所調査において、被保険者資格取得届等の届出漏れがあり、事業主が適正な届出の指導に応じない場合は、関係書類に基づき事実確認が出来た日をもって職権により適用を行うこと。なお、職権で作成した届書については、その内容を明らかにするため、事蹟票を添付すること。

(2) 被保険者となるべき者や第三者等から、文書又は口頭により資格に関する確認請求及び情報提供を受けたときは、社会保険調査官調査要領に基づき事故調査を行うこと。また、これら情報提供等の処理状況を的確に管理するため、受付管理簿を備え適正な事案処理を行うこと。

(3) 賞与支払届が未提出となっている事業所については、定時決定時の調査において、集中的に提出を求めるなど、効果的に実施すること。

(4) 昨今においては、就業形態が多様化していることにかんがみ、被保険者資格に係る調査を実施する場合には、被保険者となっていない短時間労働者、年金受給者、請負労働者、派遣労働者及び外国人労働者について、関係書類等によりその勤務実態を十分に確認すること。

(5) 「国民年金法等の一部を改正する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて(通知)」(平成19年3月29日庁保険発第0329009号社会保険庁運営部年金保険課長通知)による厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届等の提出が確実に行われているか十分に確認すること。

6.報告に係る取扱い

平成19年度に実施した事業所調査の状況については、別途行動計画の報告で求めることとしたこと。

別紙1

別添2