添付一覧
○雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(通知)
(平成19年4月23日)
(庁保発第0423001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)
(公印省略)
標記については、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第161号)及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第80号)が、平成19年4月23日付けで公布されたことに伴い、別添のとおり厚生労働省から当職あて通知されたところであるので、その内容について了知の上、その運用にあたっては十分に留意するとともに、遺憾なきを期されたい。
また、関係の地方運輸局、運輸監理部、沖縄総合事務局および運輸支局(これらの事務所を含む。)に対して周知するよう配慮されたい。
○雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(通知)
(平成19年4月23日)
(保発第0423003号)
(社会保険庁運営部長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下「改正法」という。)、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第161号)及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第80号)が平成19年4月23日付けで別添1から別添3までのとおり公布されたことに伴い、船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「法」という。)、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)及び船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号。「規則」という。)が改正され、同日以降順次施行することとされたところである。
これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。
記
Ⅰ 改正の趣旨
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)に基づく特別会計の改革を実施するため、失業等給付に係る国庫負担及び保険料の見直しを行うとともに、職務上の災害等に関する給付制度を労働者災害補償保険制度に、失業等に関する給付制度を雇用保険制度に統合等の措置を講ずること。
Ⅱ 改正の主な内容
1 公布日施行分について
(1) 教育訓練給付の改正
① 返還命令等の対象の追加
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者と連帯して不正受給額の返還又は納付額の納付を命ぜられる対象として、偽りの証明等をした指定教育訓練実施者(厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)を加えること。(法第25条13第2項関係)
② 報告徴収の対象の追加
報告徴収の対象に、指定教育訓練実施者を加えること。(法第9条第2項関係)
(2) 国庫負担の改正
① 雇用継続給付に係る国庫負担の廃止
高齢雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金に要する費用に係る国庫負担は、平成19年度から廃止すること。(法第58条第1項関係)
② 国庫負担に関する暫定措置
求職者等給付に要する費用に係る国庫の負担額については、平成19年度以後当分の間、国庫が負担すべきこととされている額の100分の55に相当する額とすること。(法附則第25項関係)
(3) 保険料率の改正
① 一般保険料率の引下げ
ア 平成19年4月から、求職者等給付を受けることができる被保険者に係る一般保険料率を、1000分の117に災害保険料率を加えた率から1000分の113に災害保険料率を加えた率に引き下げるとともに、被保険者の負担にかかる率を、1000分の54.5から1000分の52.5に引き下げること。(法第59条第5項並びに第60条第1項第1号および第3号関係)
イ 平成19年4月から平成22年3月までの求職者給付を受けることができる被保険者に係る一般保険料率を、1000分の113に災害保険料率を加えた率から1000分の111に災害保険料率を加えた率とするとともに、被保険者の負担に係る率を、1000分の52.5から1000分の50.5に引き下げること。(法附則第28項関係)
② 一般保険料率の弾力的変更の範囲の改正
雇用の機会の減少等による失業に関する保険給付に充てるための一般保険料率の変更は、毎年度判断することとし、基本の一般保険料率から1000分の4の範囲で行うことができること。(法第59条第11項関係)
2 平成19年10月1日施行分について
(1) 失業保険金の受給資格要件等の改正
失業保険金の受給資格要件について、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12月以上であれば受給資格を取得できることとするほか、その離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6月以上であれば受給資格を取得できること。(法第33条ノ3関係)
(2) 育児休業給付の改正
① 育児休業基本給付金の支給を受けた期間と失業保険金に係る算定基礎期間の算定の調整
育児休業基本給付金の支給を受けた期間について、失業保険金の所定給付日数に係る算定基礎期間の算定から除くこと。(法第36条第7項関係)
② 育児休業者職場復帰給付金の額の暫定措置
平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給に係る育児休業を開始した被保険者については、育児休業者職場復帰給付金の額を、育児休業基本給付金の支給日数に休業開始時給付基礎日額の100分の20に相当する額を乗じて得た額とすること。(法附則第30項関係)
(3) 教育訓練給付の改正
① 支給要件期間の暫定措置
当分の間、教育訓練給付金の支給を受けたことがない者に限り、教育訓練を開始した日までの間に被保険者として使用された期間が1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができること。(法附則第29項関係)
② 教育訓練給付金の額の改正
ア 給付率を一律100分の20とすること。(規則第48条ノ14ノ7関係)
イ 上限額を一律10万円とすること。(規則第48条ノ14ノ8関係)
ウ 計算された支給額が4,000円を超えない場合は支給しないこと。(規則第48条ノ14ノ9関係)
3 平成22年4月1日施行分について
(1) 目的
船員保険法は、船員の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とすること。(法第1条関係)
(2) 保険者に関する事項
① 管掌
ア 船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌すること。(法第4条第1項関係)
イ 協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額等の決定及び保険料の徴収は、社会保険庁長官が行うこと。(法第4条第2項関係)
② 船員保険協議会等
ア 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。以下(2)②において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置くこと。船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有者、被保険者及び学識経験者のうちから厚生労働大臣が任命することとする。(法第6条及び改正法附則第20条関係)
イ 協会の理事長は、船員保険事業に係る定款の変更、事業計画並びに予算及び決算等の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならないこと。また、当該事項については、協会における船員保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から、運営委員会の議を経なければならないこと。(法第7条第1項及び第2項関係)
ウ 協会は、船員保険事業に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならないこと。(法第9条関係)
(3) 保険給付に関する事項
① 職務外の事由による疾病等に関する保険給付
この法律による職務外の事由(通勤を除く。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、療養の給付並びに入院時食事療養費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、高額療養費等の支給とすること。(法第29条第1項関係)
② 職務上の事由又は通勤による疾病等に関する保険給付
この法律による職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡等に関する保険給付は、休業手当金、障害年金、障害手当金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時金等の支給とすること。(法第29条第2項関係)
③ 給付の実施に必要な情報の提供
厚生労働大臣は、協会に対し、職務上の事由又は通勤による支給事由に関する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとすること。(法第50条関係)
④ 費用の負担に関する事項
ア 保険料等の交付
政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、社会保険庁長官が徴収した保険料等の額から社会保険庁長官の事務の執行に要する費用に相当する額(当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付すること。(法第115条関係)
イ 保険料率等
・ 一般保険料率は、疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とすること。(法第120条第1項関係)
・ 疾病保険料率は、保険給付に要する費用等に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、1000分の40から1000分の110までの範囲内において協会が決定し、厚生労働大臣の認可を受けること。(法第121条第1項、第2項及び第5項関係)
・ 協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長は、船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならないこととしたこと。また、理事長は、船員保険協議会の意見を尊重しなければならないこと。(法第121条第3項及び第4項関係)
・ 災害保健福祉保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、疾病保険料率と同様の手続きを経て協会が決定すること。(法第122条関係)
ウ 保険料の負担区分
被保険者は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の2分の1に相当する率を乗じて得た額等を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は当該被保険者が負担する額を除いた保険料額を負担すること。(法第125条第1項関係)
エ 被保険者の負担に係る疾病保険料率に関する暫定措置
協会は、被保険者の負担に係る疾病保険料率について、当分の間、準備金の額、保険給付に要する費用の予想額等を勘案し、期間を定めて、協会が定める率を控除することができること。(法附則第9条関係)
オ その他
疾病任意継続被保険者等に係る保険料額の特例等の所要の規定の整備を行うこと。(法第125条第2項等関係)
(5) その他
片仮名書き・文語体となっている表記を、平仮名書き・口語体に改め、表記の平易化を図ることその他所要の規定の整備を行うこと。