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○健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う標準賞与額にかかる事務の取扱いについて〔厚生年金保険法〕

(平成19年5月1日)

(庁保険発第0501001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により、賞与の保険料賦課上限額の見直しについては平成19年4月1日より施行されているが、その具体的な事務の取扱いについては、下記のとおりとしたので遺漏のないよう配慮されたい。

社会保険オンラインシステムに係る業務処理の取り扱いについては、別途社会保険業務センターから連絡することとしているので申し添える。

Ⅰ 政府管掌健康保険関係

1.標準賞与額の取扱い

(1) 標準賞与額の上限額は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額540万円とされたところであるが、政府管掌健康保険において、複数の被保険者期間があり、それぞれの被保険者期間中に決定された標準賞与額がある場合は、それらを累計するものであること。

(2) 保険料徴収の必要がない被保険者資格の喪失月であっても、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額540万円に算入するものであること。このため、被保険者資格の喪失月であり資格喪失日の前日までに支払われる賞与額についても被保険者賞与支払届の提出を徹底すること。

(3) 事業主は、同一の年度内で複数の被保険者期間があり、標準賞与額が年度の累計額540万円を超える旨の申し出が被保険者よりあった場合は、「健康保険標準賞与額累計申出書(別紙1)(正副2通)」(以下「申出書」という。)を提出するものであること。

また、標準賞与額の累計が上限額を超えた月の翌月以降においても、同一年度内に賞与が支払われた場合においては同様の取扱いとするものであること。

(4) 社会保険事務所は、申出書の提出があった場合、「健康保険標準賞与額管理台帳(別紙2)」(以下「管理台帳」という。)により管理するとともに次により処理すること。

① 申出書の提出により、同一の年度内で、標準賞与額の累計額が上限額を超えていることを確認した場合には、当該被保険者に係る上限額を超えることとなった以降の賞与支払届に基づく標準賞与額の訂正及び保険料の還付又は充当処理をすること。

② 賞与支払届と同時に申出書が提出された場合は、賞与支払届に基づき入力処理を行うこととし、機械出力された標準賞与額決定通知書(以下「決定通知書」という。)の当該被保険者の「決定後の標準賞与額(健保)」欄を訂正し、申出書の「副」の決定通知書(訂正)は送付しないものとすること。

③ 資格喪失月に係る賞与支払届の処理に当たっては、資格喪失届の入力前に処理を行うこととし、資格喪失届の処理後に賞与支払届が提出された場合は、一旦資格喪失届を取り消し、賞与支払届の入力後に改めて資格喪失届の入力を行うこと。

④ 被保険者の申し出がなくとも、社会保険事務所において被保険者の標準賞与額の累計が上限額に達していることが判明した場合においては、その申出書の提出を指導すること。

2.その他

(1) 標準賞与額の累計の取扱いに係る広報については、事業主等へ十分周知すること。

なお、社会保険庁においては社会保険庁ホームページへの掲載の他、毎年9月に定期的な被扶養者状況の確認(検認)に併せて配布している「被保険者へのお知らせ」へも掲載する予定であること。

(2) 管理換えとなっている賞与支払届記載要領については、7月使用分より当該取扱いについて掲載する予定であること。

Ⅱ 船員保険関係

政府管掌健康保険の取扱いに準ずるものであること。

別紙1

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別紙2