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○石川県の一部の地域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件の告示について(通知)
(平成19年5月8日)
(庁保発第0508001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)
(公印省略)
本日、平成19年社会保険庁告示第15号(石川県の一部の地域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件)が告示されたので通知する。
本告示の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、これらにつき了知し、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1 趣旨
住民基本台帳ネットワークシステムによる現況確認を行うことができない受給権者若しくは受給者(以下単に「受給権者」という。)、加給年金額若しくは加算額の対象者がある受給権者又は障害の程度の審査が必要な受給権者は、毎年、誕生日の属する月の末日(以下「指定期限日」という。)までに現況届、生計維持確認届、障害状態確認届等(以下「届書等」という。)を社会保険庁長官に提出しなければならず、この提出がないときは、年金の支払が一時差止められることとされている。
しかしながら、平成19年3月25日に発生した能登半島沖を震源とする地震(以下「能登半島地震」という。)により被災した地域に居住する受給権者であって、当該地震後間もなく指定期限日が到来するものは、指定期限日までに届書等を提出することが困難であると考えられることから、当該受給権者の生活の安定のため、指定期限日までに届書等の提出がない場合であっても、平成19年6月15日支払の年金を受けることができるよう、届書等の提出期限を延長するものである。
2 内容
能登半島地震の発生日において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された次に掲げる地域に住所を有する国民年金、厚生年金保険又は船員保険の受給権者であって、その誕生日が3月1日から4月30日までの間にあるものについては、平成19年における届書等の提出期限を平成19年5月31日とすることとされたこと。
都道府県名 |
指定地域 |
石川県 |
七尾市 輪島市 珠洲市 羽咋郡志賀町 鹿島郡中能登町 鳳珠郡穴水町 鳳珠郡能登町 |
写送付先(/社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長/)
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