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○刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令について
(平成19年6月1日)
(庁保険発第0601001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(平成19年厚生労働省令第86号)が本日公布され、施行されることとなったので通知する。
今回の改正は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号。以下「法」という。)の施行に伴い、厚生労働省関係省令の規定の整備がなされたものである。
この省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第一 改正の内容
法附則第14条において、警察の留置所を法務省所管の刑事施設に代用することができると規定されていた「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(明治41年法律第28号)第2条」が削除されたことに伴い、「刑事施設」という文言に含まれていた警察の留置施設を別記する必要があることから、以下の省令中「刑事施設に拘置されている場合」を規定している部分に「若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合」を加える改正を行う。
・健康保険法施行規則第32条の2第2号
・船員保険法施行規則第44条ノ4第2号
・国民年金法施行規則第34条の4第1号
・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第12条
第二 施行日
平成19年6月1日
(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日)
写送付先(/地方社会保険事務局事務所長/社会保険事務所長/)