○国民年金の障害基礎年金受給権者の所得状況等の届出の取扱いについて
(平成19年6月5日)
(庁保険発第0605001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第166号)の施行に伴い、年金給付の受給権者の生存等の確認のため、毎年社会保険庁長官が指定する日までに提出することとされていた現況の届出については、住民基本台帳ネットワークシステムを活用することにより、原則として廃止されたところであるが、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下、「法」という。)第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者(以下、「二十歳前障害の受給権者」という。)については、法第36条の3の規定により所得状況の確認が必要なことから、次のとおり取り扱うこととしたので、管下市町村に徹底するとともに、取扱い方よろしくお願いする。
1 所得状況の届出について
これまでは、市町村長に現況届を提出することによって所得の状況についての届出及び証明等の提出又は添付を省略していたところであるが、現況届の廃止に伴い、別途、所得状況に係る届出を行わせることとしたこと。
また、市町村長に現況届を提出することによって届出を省略していた加算額対象者の生計維持の状況の届出についても、別途届出を行わせることとしたこと。
2 届出様式について
届書の様式については、住民基本台帳ネットワークによる生存の確認状況及び診断書の提出の有無に応じ、次の各区分により、当該区分に掲げる様式によるものとした。
対象者 |
届書名 |
様式 |
所得状況の確認を要する年金受給者 |
受給権者所得状況届 |
様式1 |
所得状況の確認を要する年金受給者であり、加算額対象者がいる者 |
生計維持確認届・受給権者所得状況届 |
様式2 |
所得状況の確認を要する年金受給者であって、住民基本台帳ネットワークにより生存の確認のできない者 |
受給権者現況届(兼住民票コード申出書)・受給権者所得状況届 |
様式3 |
所得状況の確認を要する年金受給者であり、加算額対象者がいる者であって、住民基本台帳ネットワークにより生存の確認のできない者 |
受給権者現況届(兼住民票コード申出書)・生計維持確認届・受給権者所得状況届 |
様式4 |
診断書の提出が必要であり、かつ所得状況の確認を要する年金受給者 |
障害状態確認届・受給権者所得状況届 |
様式5 |
診断書の提出が必要であり、かつ所得状況の確認を要する年金受給者であり、加算額対象者がいる者 |
障害状態確認届・生計維持確認届・受給権者所得状況届 |
様式6 |
診断書の提出が必要であり、かつ所得状況の確認を要する年金受給者であって、住民基本台帳ネットワークにより生存の確認のできない者 |
受給権者現況届(兼住民票コード申出書)・障害状態確認届・受給権者所得状況届 |
様式7 |
診断書の提出が必要であり、かつ所得状況の確認を要する年金受給者であり、加算額対象者がいる者であって、住民基本台帳ネットワークにより生存の確認のできない者 |
受給権者現況届(兼住民票コード申出書)・障害状態確認届・生計維持確認届・受給権者所得状況届 |
様式8 |
3 その他
社会保険オンラインシステムに係る事務処理については、別途、社会保険業務センターより通知すること。
○様式1 受給権者所得状況届
○様式2 生計維持確認届・受給権者所得状況届
○様式3 受給権者現況届(兼住民票コード申出書)・受給権者所得状況届
○様式4 受給権者現況届(兼住民票コード申出書)・生計維持確認届・受給権者所得状況届
○様式5 障害状態確認届・受給権者所得状況届
○様式6 障害状態確認届・生計維持確認届・受給権者所得状況届
○様式7 受給権者現況届(兼住民票コード申出書)・障害状態確認届・受給権者所得状況届
○様式8 受給権者現況届(兼住民票コード申出書)・障害状態確認届・生計維持確認届・受給権者所得状況届