添付一覧
○「申請全額免除等の継続申請に係る事務の取扱いについて」の一部改正について
(平成19年6月7日)
(庁保険発第0607001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
申請全額免除等の継続申請に係る事務については、「申請全額免除等の継続申請に係る事務の取扱いについて」(平成18年3月23日庁保険発第0323001号)により取り扱われているところであるが、今般、その一部を別添新旧対照表のとおり改正し、平成19年6月1日から適用することとしたので通知する。
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[参考]
○申請全額免除等の継続申請に係る事務の取扱いについて(通知)
(平成18年3月23日)
(庁保険発第0323001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
改正 平成19年 6月 7日庁保険発第0607001号
(公印省略)
標記については、「申請全額免除等に係る手続の簡素化の取扱いについて」(平成17年7月1日庁保険発第0701001号)により取り扱われているところであるが、同通知において別途連絡することとしていた平成18年度以降の取扱いについては、下記のとおり行うこととしたので、管内社会保険事務所(社会保険事務局事務所を含む。以下同じ。)及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に周知徹底するとともに、遺憾なきよう実施されたい。
なお、本通知においては、国民年金法(昭和34年法律第141号)を「法」と、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)を「改正法」と、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)を「規則」とそれぞれ略称する。
おって、社会保険オンラインシステムに係る事務取扱いについては、別途、社会保険業務センターから通知される予定であるので申し添える。
記
第1 事務処理の主な変更点
継続申請者(規則第77条第3項本文又は第77条の5第3項本文の規定により申請書の提出を要しないものとされた者をいう。以下同じ。)は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(以下「申請書」という。)を提出しなくても、前年度に承認された全額免除(法第90条第1項の規定による免除をいう。以下同じ。)又は若年者納付猶予(改正法附則第19条第1項の規定による免除をいう。以下同じ。)の承認期間終了後引き続き同一の事由により申請を行ったものとみなされることとなっているが、これに伴う免除等事務処理の主な変更点は次のとおりであること。
1 申請書の受付・審査
従来、申請書は、被保険者が住所地市町村に提出することとなっていたが、継続申請者は申請書の提出を要しないものとされているため、継続申請者の氏名、生年月日等の基本情報を記載した審査処理票(別紙様式1)を社会保険事務所から当該継続申請者の住所地市町村に回付し、当該市町村において住民基本台帳、地方税課税台帳等から審査に必要な所得等を確認し、それを基に社会保険事務所で審査することとしたこと。
2 納付書等の発行
継続申請者は引き続き保険料の全額の納付を要しないこととなることが見込まれることから、毎年7月に前年度免除者等に送付している納付書は送付しないこととし、審査の結果、全額免除若しくは若年者納付猶予に該当せず却下となり、又は所得等が確認できないために継続申請者に該当しなくなった場合に、当該却下者等に対して現年度分の納付書を随時送付することとしたこと。
3 事務の効率化
継続申請者に係る審査事務及びこれに必要な情報の市町村との交換の迅速化を図るため、市町村との磁気媒体による情報交換、磁気媒体の直接集信による機械審査、並びに免除等申請書の入力業務の外部委託を行うことにより事務処理の効率化を図ることとしたこと。
第2 具体的な取扱い
1 市町村との調整
継続申請者の所得等の確認は、当該継続申請者の住所地市町村において行うこととなるため、各社会保険事務所は、管内市町村と継続申請者に係る審査処理票の授受日、回付方法その他必要な手順についてあらかじめ協議を行い、迅速な事務処理が行えるよう調整すること。
2 審査処理票の作成
継続申請者の審査処理票は次により作成すること。
(1) 毎年6月上旬に継続申請者の審査処理票が配信されるため、社会保険事務局事務センターにおいて一括して出力すること。
なお、出力した審査処理票は継続申請者の現住所の市町村ごとに出力されるが当年1月1日における住所と異なる場合は最後にまとめて出力されるので留意すること。
(2) 6月以降に継続申請者の登録を行った者であって、審査処理票が配信されなかったものについては、手作業により審査処理票を作成すること。
(3) 審査処理票に代えて、磁気媒体により審査に必要な所得情報等の交換を行うことを希望する市町村については、CMT、MO、FDのいずれか希望する提供形態に合せて、当該市町村分の継続申請者の情報を磁気媒体に収録すること。
3 市町村への審査処理票の回付
(1) 作成した審査処理票又は磁気媒体については、市町村ごとに区分し、回付票と申請書発行一覧表を添えて該当市町村に回付すること。
(2) 1月1日現在の住所と現住所が異なる継続申請者については、先に現住所の市町村へ審査処理票を回付し、審査の対象となる世帯員の状況の確認を受け、返付後速やかに1月1日現在の住所の市町村へ審査処理票を回付し、所得の確認を依頼すること。
4 審査
(1) 審査処理票が市町村から返付された場合は、前年度に全額免除が承認されていたものは継続申請者及びその配偶者並びにその属する世帯の世帯主について、若年者納付猶予が承認されていたものは継続申請者及びその配偶者について、いずれも所得基準に該当するかどうかを審査すること。
(2) 審査が終了した申請書については、速やかに審査結果をOCRに転記し、又は直接窓口装置からオンライン入力すること。
(3) 磁気媒体により情報交換を行っている場合は、返付された磁気媒体を社会保険事務局事務センターにおいて集信すること。
なお、集信した媒体の収録内容は「継続免除用免除申請情報リスト」が配信されるので照会対応等に活用すること。
(4) 審査期間中に継続意思の撤回に係る取下げの申請があった場合は、審査を行わず継続意思の取消処理を行うこと。
(5) 審査が不可能なものとして市町村から審査処理票が返付された場合は、次のとおり処理を行うこと。
① 住民基本台帳で審査の対象となる者の判別がつかないため返付されたもの又は地方税課税台帳等から所得が確認できないため返付されたものについては、審査ができない理由や指定した期限までに返信がなかった場合は継続申請の申出は撤回されたものとみなすことなどについて説明した案内文書(別紙様式2)を当該継続申請者あて送付し、所得等について確認すること。特に、所得申告が必要な場合は、所得申告を行ってから提出するよう周知すること。
なお、期限までに提出がなかった場合は、継続申請の申出が撤回されたとみなし継続申請者としての登録を取り消すこと。
② 他の市町村へ転出し、住民基本台帳等の確認ができないため返付されたものについては、転出先市町村へ審査処理票を回付し、審査対象となる世帯員についての確認を依頼すること。転出先市町村において審査対象者の確認が終了したときは、遅滞なく、転出前市町村へ審査処理票を回付し、所得の確認を行うこと。
(6) 市町村から返付された磁気媒体の情報では審査ができないものについては、「継続免除用免除申請情報リスト」に出力された未特定理由に従ってその原因を確認の上、前記(5)に準じて処理すること。
5 審査結果の通知等
(1) 承認通知
審査の結果、承認基準に該当する場合は、通知書表面に「期間延長承認」(初めて継続申請を行った者については「継続審査申出受付済」とする。)と表示した「国民年金保険料免除・猶予申請承認通知書」(別紙様式3)が配信されるので送付すること。
(2) 却下通知
審査の結果、承認基準に該当しない場合は、通知書表面に「期間延長不承認」と表示した「国民年金保険料免除・猶予申請却下通知書」(別紙様式4)が配信されるので送付すること。
また、却下となった者の中には、若年者納付猶予、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)又は4分の1免除(4分の3納付)のいずれかに該当する場合もあることから、審査の際は、申請書の内容からこれらの免除区分に該当する者については、付箋を付けるなどにより分別し通知書の送付に併せて当該免除区分についての申請勧奨を行うよう徹底すること。
おって、却下者には、随時分納付書を本庁から送付すること。
(3) 継続免除の取消者に対する通知
所得等が確認できないために継続申請者に照会したが、指定した期限までに回答がないため継続申請者としての登録を取り消した場合は、当該取消を行ったこと、免除等を受けるためには改めて申請書の提出が必要となること、おって保険料の納付書が送付されること等について通知すること。
なお、市町村から当該取消者に係る情報提供の依頼があった場合は、適宜、対象者に係る基礎年金番号、住所、氏名等を提供し、市町村において照会対応が円滑に進められるよう配慮すること。
6 進捗管理
継続申請者に係る申請書の市町村への回付及び返付、本人への照会及び回答、その他処理状況の事蹟については、申請書発行一覧表等を使用して進捗を管理し、効率的に事務を実施すること。特に、申請書を手作業で作成したものや本人照会したものなどについては、注意すること。
なお、継続申請者のうち、一定期間を経過しても審査結果に係るオンライン入力がない者については、7月から10月までの各月末に未更新者一覧表が配信されるので、処理状況を確認し、速やかに処理を進めること。特に、本人からの返信が遅れているような場合は、電話等により適宜催促し、指定した期限までに返信させるよう努めること。
[別紙様式1]
[別紙様式2]
[別紙様式3]
[別紙様式4]