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○厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の規定による未支給年金の支給に係る生計同一の認定について〔厚生年金保険法〕

(平成19年7月10日)

(庁保険発第0710001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

今般、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて」(平成19年7月6日庁保険発第0706002号。以下「実施通知」という。)の第三の2の(2)において、別途通知することとしていた標記の取扱いについて、下記のとおり定めたので、通知する。

1 考え方

未支給年金請求者(実施通知の第三の2の(1)に定める未支給請求者をいう。以下同じ。)に係る生計同一の認定に当たっては、生計維持関係通知(実施通知の第三の2の(2)に定める生計維持関係通知をいう。以下同じ。)に基づき行うこととなっているが、受給権者(実施通知の第三の2の(1)のアに定める受給権者をいう。以下同じ。)と生計同一であった時点から相当の年数が経過している場合が考えられ、生計維持関係通知に基づく生計同一の認定に支障が生じる場合があり得る。具体的には、市町村における消除された住民票の保存期間が5年間とされていることから、受給権者が死亡した日から5年以上が経過した場合には、未支給請求者は、当該認定に必要な書類のうち受給権者の住民票を提出することが困難となる。したがって、このような場合において、受給権者と未支給年金請求者とが生計同一関係にあったことを認定するため、2のとおり、未支給年金請求者に提出を求める書類を定めるものである。

2 提出書類

(1) 未支給年金請求者が受給権者の死亡当時、受給権者と住民票上の住所が同一であったと主張する場合

未支給年金請求者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第16条第1項に規定する戸籍の附票

(2) 受給権者の死亡当時、未支給年金請求者と受給権者の住民票上の住所が異なっていた場合

ア 未支給年金請求者が受給権者と同居していたと主張する場合

① 住民票上の住所を別にしていたことについての理由書(別紙1)

② 未支給年金請求者と受給権者が同居していたことに関する第三者の証明書又は生計維持関係通知の別表三に掲げる書類など当時の状況を確認できる書類

イ 未支給年金請求者が受給権者と別居していたが生計同一であったと主張する場合

① 別居していたことについての理由書(別紙2)

② 未支給年金請求者と受給権者が生計同一であったことに関する第三者の証明書又は生計維持関係通知の別表三に掲げる書類など当時の状況を確認できる書類

3 その他

(1) 未支給年金請求者が受給権者の死亡当時、受給権者と住民票上の住所が同一であったと主張していたが、その事実の確認ができない場合は、未支給年金請求者に対して再度状況を確認し、その状況に応じて2の(2)のア又はイに定める必要な書類について提出を求めることとなること。

(2) 未支給年金請求者が、2の(2)のア②又はイ②に定める書類の提出が困難な場合は、社会保険業務センター業務部担当課に対し、その取扱いについて協議すること。

写送付先(/地方社会保険事務局事務所長/社会保険事務所長/)

(別紙1)

(別紙2)