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○年金記録確認地方第三者委員会に対する確認申立てについて〔国民年金法〕

(平成19年7月12日)

(庁保険発第0712001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部企画課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

各管区行政評価局等各都道府県単位に年金記録確認地方第三者委員会(以下「地方第三者委員会」という。)が設置されることについては、「総務省における年金記録確認第三者委員会の設置について」(平成19年6月25日付け庁保険発第0625001号当職通知)により通知したところであるが、平成19年7月17日から、全国の社会保険事務所(社会保険事務局事務室及び年金相談センターを含む。以下同じ。)において、地方第三者委員会に対する確認申立ての受付を開始することとしている。

ついては、地方第三者委員会に対する確認申立ての受付から記録の訂正に至るまでの事務処理の概要及び留意点については、下記のとおりであるので通知する。

1.確認申立ての受付

地方第三者委員会は、社会保険庁側に記録がなく、御本人も領収書等の物的な証拠を持っていないといった事例について、御本人の立場に立って、お話を十分汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示すことを任務とするものである。したがって、社会保険事務所としては、まずは照会申出書について、これまで示したところに従い徹底的な調査を行い、回答した上で、当該回答に異議がある場合に地方第三者委員会に対する確認申立てを受け付け、同委員会への円滑な回付を行うものであること。

2.管区行政評価局等への回付

地方第三者委員会に対する確認申立てを受け付けた場合は、社会保険事務所は、関係書類を整え、社会保険事務局に回付すること。社会保険事務局は、関係書類が整っているか確認の上、管区行政評価(支)局、行政評価事務所又は行政評価分室(以下「管区行政評価局等」という。)に回付すること。

3.地方第三者委員会からの追加調査指示等

管区行政評価局等に回付した場合は、地方第三者委員会から社会保険事務局に対し、追加調査指示や意見聴取を求められることがあるので、求めがあった場合には、迅速に対応すること。

4.地方第三者委員会におけるあっせん案の作成

地方第三者委員会は、回付された確認申立てについて、「年金記録に係る申立てに対するあっせんに当たっての基本方針」(平成19年7月10日総務大臣決定)に基づき、調査審議を行い、年金記録の訂正に関するあっせん案を作成するものであること。

5.社会保険庁長官に対するあっせん及び記録の訂正

総務大臣は、地方第三者委員会が作成した年金記録の訂正に関するあっせん案に基づき、社会保険庁長官に対してあっせんを行うものであること。総務省においては、総務大臣によるあっせん後、総務省(行政評価局行政相談課)から申立人本人に対しあっせんした旨又はあっせんしなかった旨通知することとしているものであること。あっせんが行われた場合は、社会保険庁長官は、当該あっせんを尊重することとしていること。

写送付先(/社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長/)