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○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の施行について(通知)

(平成19年7月24日)

(庁保発第0724001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)

(公印省略)

標記については、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第210号)及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第97号)が公布されたことに伴い、別添のとおり厚生労働省から当職あて通知されたところであるので、その内容について了知の上、その運用にあたっては十分に留意するとともに、遺憾なきを期されたい。

(写送付先 地方社会保険事務局事務所長・社会保険事務所長)

(参考)

○雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の施行について(通知)

(平成19年7月23日)

(保発第0723001号)

(社会保険庁運営部長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第210号)及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第97号)が公布され、平成19年10月1日から施行することとされたところである。

これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。また、今回の取扱いについて、被保険者、船舶所有者その他関係機関に対し、周知方特段のご配意を願いたい。

第1 改正の趣旨

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下「改正法」という。)の一部が平成19年10月1日から施行されることに伴い、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)及び船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)について、所要の規定の整備を行うものである。

第2 改正の主な内容

1 船員保険法施行令の一部改正

改正法の一部の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととしたこと。

2 船員保険法施行規則の一部改正

(1) 失業保険金の特定受給被保険者に係る船員保険法(以下「法」という。)第33条ノ12ノ2第2項第2号の厚生労働省令で定める事由として、当分の間、法第52条ノ3第1項の「已ムヲ得ザル事由」を規定することとしたこと。ただし、被保険者が失業した場合において、法第33条ノ3第1項の規定により失業保険金の支給を受けることができない場合に限ることとすることとしたこと。

(2) 改正法により、失業保険金の受給資格要件が見直されることに伴い、様式第7号について所要の改正を行うこととしたこと。