○厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の告示について(通知)
(平成19年7月31日)
(庁保発第0731001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)
(公印省略)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第5条第13号に規定する第四種被保険者について、保険料を前納することができる期間が本年8月をもって終了することから、本日、平成19年社会保険庁告示第19号(厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件。以下「第四種被保険者前納告示」という。)を、別添のとおり告示したので通知する。
当該告示の内容及び留意すべき事項は、下記のとおりであるので、その実施に当たっては、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第103条の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第5条に規定する社会保険庁長官が定める第四種被保険者の保険料を前納できる期間を、保険料を前納しようとする日の属する月の翌月から平成20年8月までの期間と定めたこと。
2 第四種被保険者前納告示による改正後の平成12年社会保険庁告示第18号(厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件)の別表は、前納しようとする日の属する月の翌月を始期とする保険料の前納額を定めたものであり、本年8月1日以後に保険料を前納する場合に適用されるものであること。なお、前納しようとする日の属する月分の納付すべき保険料は、同表を適用せず、割引きされない1か月分の保険料であること。
写送付先(/地方社会保険事務局事務所長/社会保険事務所長/)
(別添)