添付一覧
○郵政民営化法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令の施行について(通知)
(平成19年9月25日)
(庁保発第0925001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)
(公印省略)
標記については、郵政民営化法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(平成19年厚生労働省令第112号)が公布されたことに伴い、別添のとおり厚生労働省年金局長から当職あてに通知されたので、その内容について了知の上、その運用に当たっては十分留意するとともに、遺漏のないように取り扱われたい。
写送付先(/社会保険事務局事務所長/社会保険事務所長/)
○郵政民営化法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令の施行について(通知)
(平成19年9月25日)
(庁保発第0925001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)
(公印省略)
標記については、郵政民営化法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(平成19年厚生労働省令第112号)が公布されたことに伴い、別添のとおり厚生労働省年金局長から当職あてに通知されたので、その内容について了知の上、その運用に当たっては十分留意するとともに、遺漏のないように取り扱われたい。
(別添)
○郵政民営化法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令の施行について(年金関係)(通知)
(平成19年9月25日)
(年発第0925001号)
(社会保険庁運営部長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
郵政民営化法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(平成19年厚生労働省令第112号)が本日公布され、平成19年10月1日から施行されることとなったので通知する。
今回の改正は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)、日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)、郵便事業株式会社法(平成17年法律第99号)、郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)の施行に伴い、並びに関係法律の施行の規定に基づき、関係省令の整理が行われたものである。
この省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第一 改正の内容(年金関係)
○厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)の一部改正(第6条関係)
○老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)の一部改正(第10条関係)
○国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の一部改正(第11条関係)
○国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号)の一部改正(第26条関係)
○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成9年厚生省令第31号)の一部改正(第28条関係)
○国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成11年厚生省令第54号)の一部改正(第29条関係)
○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第27号)の一部改正(第34条関係)
○北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令(平成14年厚生労働省令第170号)の一部改正(第35条関係)
○特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第49号)の一部改正(第39条関係)
○厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第94号)の一部改正(第42条関係)
・ 郵政民営化後、年金の窓口受取については、郵便貯金銀行と当該銀行の委託を受けて銀行代理業を行う郵便局で行うこととなるが、郵便局については、郵便局株式会社の郵便窓口業務を行う営業所と位置づけられるため、年金の窓口受取を行うことができる郵便局として郵便貯金銀行の委託を受けて銀行代理業を行う郵便局としたこと。
○厚生年金保険法施行規則の一部改正(第6条関係)
○国民年金法施行規則の一部改正(第11条関係)
○国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正(第26条関係)
○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正(第28条関係)
○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正(第34条関係)
・ 郵政民営化後、郵便貯金を継続して管理する郵便貯金銀行が銀行法の適用を受け、他の金融機関と同様に取り扱われることとなることから、郵便振替口座への振込に係る規定について削除したこと。
○老齢福祉年金支給規則の一部改正(第10条関係)
・ 老齢福祉年金の支払については、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第14項の規定により、日本郵政公社のみが取り扱うこととされているが、整備法の施行により、他の年金と同様に支払を行うこととなったため、支払を希望する機関に金融機関の預金通帳への振込みの規定を設けたこと。
・ 老齢福祉年金の窓口受取について、国民年金証書を使用した年金の受取方法から送金通知書を使用した受取方法に変更になることから、これまで窓口受取の際確認を行っていた国民年金証書に登録されている印鑑の変更、国民年金証書の記載事項の変更及び更新申請等の手続を廃止したこと。
・ 老齢福祉年金支給規則に規定されている裁定請求書等の様式に口座振替による受取が可能になったことに伴う、口座の記入欄の追加等を行ったこと。
・ 裁定請求書等の様式の変更に伴い、改正前の様式による用紙について、改正後も取り繕って使用可能とする経過措置を設けたこと。また、改正前の様式による国民年金証書について改正後の国民年金証書とみなす経過措置を設けたこと。
第二 施行期日
平成19年10月1日
[様式ダウンロード]