添付一覧
7 職権による失権処理
中国特例措置政令第9条第2項の規定に基づき受給権が消滅したものと確認したときは、次の処理をする。
① 受給権者台帳に所定事項を入力する。
② 老齢福祉年金失権通知書(様式第16号。以下「失権通知書」という。)を作成する。
③ 失権通知書を受給権者に送付する。
④ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
8 未支給福祉年金支給請求書の処理
(1) 市町村から未支給福祉年金支給請求書(以下「未支給請求書」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。
① 受付処理簿に氏名、受付年月日及び国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入する。
② 未支給請求書の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。
③ 未支給請求書の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、未支給請求書等を市町村に返戻する。
④ 返戻した未支給請求書等が市町村から再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 未支給請求書の記載とその添付書類の内容を確認し、審査する。
⑥ 未支給福祉年金を支給するものと決定したときは、次の処理をする。
ア 受付処理簿に支給の旨を記入する。
イ 受給権者台帳に所定事項を入力する。
ウ 未支給福祉年金支給決定通知書(様式第17号)を作成する。
エ 未支給福祉年金支給決定通知書を請求者に送付する。
オ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
カ 未支給請求書に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理する。
⑦ 未支給福祉年金を支給しないものと決定したときは、次の処理をする。
ア 受付処理簿に不支給の旨を記入する。
イ 受給権者台帳に不支給の旨を入力する。
ウ 未支給福祉年金不支給決定通知書(様式第18号)を作成し、これを請求者に送付する。
エ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
オ 未支給請求書に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理する。
(2) 未支給請求書が死亡届を省略した未支給請求書であるときは、未支給請求書の処理をするほか、併せて受給権者台帳に死亡届に関する所定事項を入力する。
9 証書再交付申請書等の処理
受給権者から国民年金証書再交付申請書(以下「証書再交付申請書」という。)又は国民年金証書亡失届(以下「証書亡失届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
① 証書再交付申請書又は証書亡失届に受付印を押印し、受付処理簿に届書の名称、氏名及び受付年月日及び国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入する。
② 証書再交付申請書又は証書亡失届の記載に不備がないかどうかを確認する。
③ 証書再交付申請書又は証書亡失届の記載に補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、証書再交付申請書又は証書亡失届を返戻する。
④ 返戻した証書再交付申請書又は証書亡失届が再送付されたときは受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 受給権者台帳の国民年金証書の記号及び番号に枝番号を入力する。
⑥ 新たに国民年金証書を作成する。
⑦ 証書再交付申請書に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理する。また、受給権者から亡失後に発見された国民年金証書の提出があったときも同様とする。
⑧ 新たに作成した国民年金証書を受給権者に送付する。
⑨ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
⑩ 受給権者台帳に証書送付年月日及び棄損再交付の旨又は亡失再交付の旨を入力する。
⑪ 受付処理簿に処理済の旨を記入する。
第4節 共通事項
1 受給権者に関する調査及び資料の提供等
請求又は届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第107条の規定による調査を行い、又は法第108条に規定する措置をとる。
2 国民年金証書の取扱い
(1) 国民年金証書の保管
国民年金証書は、厳重な管理の下、施錠可能な保管庫等で保管する。
(2) 国民年金証書の送付方法
決裁が終了した国民年金証書は、受給権者等に対し速やかに送付する。
(3) 送達不能の国民年金証書の管理
受給権者へ送付した国民年金証書が、何らかの理由により送達不能で返送された場合は、次の処理をする。
① 返送理由を確認し、再送付が可能な場合は再送付する。
② 受給権者台帳を確認し、住所が変更されているときは変更後の住所へ再送付する。
③ 受給権者の転居等の事実について市町村へ確認する。
④ 再送付できないもの又は再送付したが返送されたものについては、国民年金証書を保管することとし、適宜追跡調査を行う。
なお、処理経過については受付処理簿等により把握する。
第5節 国民年金証書記入方法
1 一般的事項
① 国民年金証書(以下「証書」という。)は、楷書で明瞭かつ丁寧に記入する。
② 証書の記入は、慎重に行い誤記のないように十分留意する。誤記の生じた場合には、誤記箇所を訂正のうえ止印を押す。
2 証書記入事項
(1) 初度交付の場合
① 証書の2ページ
ア 記号及び番号
記号及び番号は、第1章第5節の3に規定する記号及び番号を記入又は押印する。
イ 受給権者氏名
受給権者の氏名を記入する。
ウ 生年月日
受給権者の生年月日を記入する。
エ 受給権発生年月
福祉年金の受給権が生じた日の属する月を記入又は押印する。
オ 交付年月日
地方社会保険事務局長名の上欄の年月日は、証書の交付年月日を記入又は押印する。この場合における交付年月日は証書を作成した年月日とする。
② 宛名シール
証書の送付先を記入した宛名シールを作成し、送付の際に使用する。
③ 旧様式の証書を使用する場合は、「支給開始年月」を「受給権発生年月」へ訂正し、2ページの「年金額・改定年金額・改定年月・改定理由」欄および3ページ以降については、斜線により削除したうえで、止印を押すこと。
(2) 氏名変更等を行う場合
① 氏名変更
受給権者が氏名を変更したときは、次によるほか、初度交付の場合と同様に、新たな証書を作成し、証書の2ページの番号(従前の証書の番号)に枝番号を押すとともに、新たな受給権者氏名を記入し、交付年月日に証書を作成した年月日を記入又は押印する。
② 住所変更(地方社会保険事務局の管轄区域を異にする住所の変更)
受給権者が地方社会保険事務局の管轄区域を異にする住所の変更をしたときは、新地方社会保険事務局長は、次によるほか、初度交付の場合と同様に、新たな証書を作成する。
ア 証書の2ページの記号及び番号を押す。
イ 交付年月日は、証書を作成した年月日を記入又は押印する。
(3) 再交付の場合
受給権者が証書を破り、よごし又は亡失した場合は、次によるほか、初度交付の場合と同様に新たな証書を作成する。
ア 証書の2ページの番号(従前の証書の番号)に枝番号を附した番号を押す。
イ 付年月日に当該証書を作成した年月日を記入又は押印する。
第6節 福祉年金支払記録事務処理方法
1 債主コードの取得
(1) 債主コード取得データの作成
老齢福祉年金受給権者台帳システムにより、債主コード(ADAMSにあらかじめ債主情報(国庫金を受け取る者の氏名、支払先、住所等)を登録することにより払出される通番のことをいう。以下同じ。)取得データの作成処理を毎月実行する。
なお、債主コード取得データが作成されるのは、前回の債主コード取得時以降に新規裁定、氏名変更、住所変更、支払機関変更及び未払金支給に係る入力処理が行われた場合、並びに老齢福祉年金受給権者台帳システムに登録されていた債主コードが削除された場合である。
(2) 債主コード取得データの送信
作成した債主コード取得データをフロッピーディスク等にコピーし、社会保険庁LANにより、年間スケジュールの債主コード要求日の午前中に老齢福祉年金支払処理用メールアドレス(roufuku@sia.go.jp)へ「老齢福祉年金債主コード要求票」(様式第19の1号)と当該データを送信する。また、作成されるデータがない場合であっても、該当データがない旨を当該要求票に記載して当該メールアドレスへ送信する。
なお、当該要求票については、社会保険事務局長の決裁後、公文で送信する。
(3) 債主コードの登録
社会保険庁においては、送信された債主コード取得データを基にADAMSから債主コードを取得し、年間スケジュールの債主コード送付日に各社会保険事務局にファクシミリで送付するので、金額請求データの作成を行う前までに、老齢福祉年金受給権者台帳システムに債主コードを登録する。
2 金額請求データ及び確認リストの作成
(1) 金額請求データ及び確認リストの作成
老齢福祉年金受給権者台帳システムにより、金額請求データ及び確認リスト(様式第19の2号)の作成処理を実行する。
注)金額請求データが作成されるのは、債主コードの登録があり、当該年金の支払予定がある場合である。
(2) 金額請求データ及び確認リストの送信
作成した金額請求データをフロッピーディスク等にコピーし、社会保険庁LANにより、年間スケジュールの金額請求データ送信日の午前中に老齢福祉年金支払処理用メールアドレス(roufuku@sia.go.jp)へ「老齢福祉年金給付依頼書」(様式第20号)及び確認リストと共に、当該データを送信すること。また、作成されるデータがない場合であっても、該当データがない旨を当該依頼書に記載して当該メールアドレス宛に送信する。
なお、当該依頼書については、社会保険事務局長の決済後、公文で送信する。
3 債主コード取得データ及び金額請求データの補正
(1) 債主コード取得データの補正
金融機関コード等に誤りがあった場合は、ADAMSから債主コードの払出しが行われないため、社会保険庁から不備内容の照会があった場合は、不備内容の調査を行い補正後の内容を報告する。
(2) 金額請求データの補正
金融機関の統廃合により、ADAMSに登録している金融機関コード等に不備が発生した場合は、その不備が解消されるまで、当該社会保険事務局分の全ての支払処理が行えないこととなるため、社会保険庁から不備内容の照会があった場合は、不備内容の調査を行い補正後の内容を報告する。
なお、ADAMSでの支払処理については、不備データがあった時点で処理が中断されることから、その不備を解消し、あらためてADAMSでの支払処理を行うこととなるが、更に他のデータに不備があるときはその時点で再び処理が中断することとなるため、他の支払データについても金融機関・支店等に変更がないか充分に確認する。
4 支払手続日
(1) 口座振込の支払手続日は、毎月年間スケジュールの支払処理日の翌日(その日が金融機関の非営業日に当たる場合は、その翌営業日)である。
(2) 国庫金送金通知書による現金での支払手続日は、毎月11日(その日が金融機関の非営業日に当たる場合は、その前日)であり、国庫金送金通知書の発送は前日に行うこととしているが、国庫金送金通知書が受給権者に届いてから指定された郵便局の窓口において受取りが可能となるものである。
(3) 金額請求データの不備が多数発生した場合や、支払手続日までの間に金融機関等の統廃合がある場合などは、当該社会保険事務局の全受給資格者の支払手続日が翌営業日以降となることがあり得る。
5 振込不能
社会保険庁から、口座名義相違等により振込不能となった支払について照会を社会保険事務局へ行う。その後、社会保険庁から払い出された変更後の債主コードの登録を行う。
6 国庫金送金通知書について
(1) 国庫金送金通知書の作成は老齢福祉年金受給権者台帳システムにて行う。
(2) 支払日前に社会保険庁から国庫金送金通知書番号が送信されるので、債主コードから国庫金送金通知書番号を確認し、受給権者台帳に入力する。
また、国庫金送金通知書の発行年月日は、年間スケジュールの支払処理日を入力する。
(3) 国庫金送金通知書については、2枚複写のうち2枚目のみを受給権者宛に送付する。
なお、国庫金送金案内書は、財務省会計センターから日本銀行を経由して、郵便局へ送付される。
(4) 国庫金送金通知書の1枚目を社会保険事務局控として保管する。
(5) 国庫金送金通知書は、厳重な管理な下、施錠可能な保管庫等で保管する。
【受給権者が国庫金送金通知書を亡失(き損)した場合の取扱について】
受給権者が国庫金送金通知書を亡失(き損)した場合は、受給権者は指定郵便局にて支払の停止等の手続きを行う。その後の事務処理は以下のとおり。
(1) 社会保険庁(経理課出納係)は、国庫金送金通知書の再発行の依頼を該当の社会保険事務局に行う。(※1)
(2) 社会保険事務局は、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」の表示をし、これを受給権者に送付するとともに、発行年月日を社会保険庁(経理課出納係)に連絡する(※2)。
(※1) 日本銀行より当該受給権者が国庫金送金通知書を亡失(き損)した旨の連絡を受けて依頼。
(※2) 指定郵便局にて当該年金を受け取るまでには、社会保険庁への連絡後、約2週間後程度を要する。
7 成年後見人等の取扱について
(1) 老齢福祉年金受給権者台帳システムへの氏名入力の際、20文字制限となっていることから、20文字を超える部分は入力せずに、債主コード取得データを送信する時点で、社会保険庁へ連絡する。
(2) 連絡後、老齢福祉年金受給権者台帳システムの氏名を受給権者の名前へ訂正する。
第3章 様式
様式第1号の1
様式第1号の2
様式第2号の1
様式第2号の2
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14の1号
様式第14の2号
様式第15号
様式第16号
様式第17号
様式第18号
様式第19の1号
様式第19の2号
様式第20号