添付一覧
○老齢福祉年金事務取扱要領について
(平成19年9月28日)
(庁保険発第0928002号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
郵政民営化法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(平成19年厚生労働省令第112号)が平成19年10月1日から施行され、老齢福祉年金支給規則(厚生省令第17号)及び老齢福祉年金市町村事務処理基準(平成12年2月28日付庁保発第3号社会保険庁運営部長通知)の一部が改正されたことに伴い、平成19年10月1日から、老齢福祉年金の支払に関する事務等を変更することとされた。
ついては、別添のとおり「老齢福祉年金事務取扱要領」を定めるとともに、当該事務等の事務の変更に伴う作業について、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺憾なきよう取り扱われたい。
なお、これに伴い、「老齢福祉年金取扱要領」(平成12年3月31日付け庁保険発第17号社会保険庁運営部年金指導課長通知)は、平成19年9月30日をもって廃止する。
記
1.既裁定者の年金証書について
(1) 既裁定者の年金証書(以下「証書」という。)については、現行のものを使用することとしたこと。
(2) 現在回収している証書については、10月中に受給権者に送付することとし、送付に当たっては、証書の支払期月の欄のうち、受領印が押印されていない欄ごとに「[受取方法変更済]」の印を押印するとともに、受取方法変更説明用チラシ(参考様式1)を同封すること。
2.事務局が保管している全額停止者の年金証書について
(1) 支給停止解除等の手続に証書の添付が必要となることから、事務局が保管している全額停止者の証書については、受給権者あてに送付すること。
(2) 全額停止者の証書については、支払期月の欄のうち「[全額支給停止]」の印が押印されていない欄に、「[受取方法変更済]」の印を押印すること。
(3) 証書を送付する際、証書返却説明用チラシ(参考様式2)を添付すること。
3.口座振込依頼書未提出者について
口座振込依頼書未提出者については、別添「老齢福祉年金取扱要領」第2章第6節の6により国庫金送金通知書による支払とすること。
なお、簡易郵便局は、国庫金送金通知書による支払ができないことから、簡易郵便局を支払郵便局にしている者については、確実に、支払機関の変更を行わせること。
4.郵便局窓口での現金受取希望者について
国庫金送金通知書による受取を希望した者については、支払月を11月とすること。
5.全額支給停止が解除された場合について
全額支給停止者については、口座振込の勧奨及び受給月の確認を行っていないため、支給停止事由の消滅を決定したときは、口座振込の勧奨及び受給月の確認を行うこと。
6.旧様式で受け付けた未支給年金支給請求書等について
旧様式で受け付けた未支給年金支給請求書について、10月1日以降に支給決定する場合は、国庫金送金通知書による支払とすること。
7.国庫金送金通知書について
本年度に使用する国庫金送金通知書については、当課で作成して各社会保険事務局へ送付すること。
なお、翌年度からは管理換帳票とする予定であること。
8.受取未了の年金(未支給年金を含む)の支払について
10月1日時点で受取未了となっている年金の支払に係る事務処理の手順については、別途通知する予定であること。
(参考様式1)
(参考様式2)
老齢福祉年金事務取扱要領
平成19年10月
社会保険庁
目次
第1章 総則
第1節 目的
第2節 用語の定義
第3節 文書の取扱い
第4節 老齢福祉年金事務の概要
1 請求書等に関する事務の概要
2 請求書等に関する事務の流れ
第5節 帳簿等に関する事項
1 備付帳簿等
2 受付処理簿
3 受給権者台帳
4 証書管理簿
5 証書発送簿
6 無効証書保管簿
7 送金通知書管理簿
第6節 書類の整理及び保存等に関する事項
1 請求書等の整理
2 帳簿等の保存期間
3 送付書等の取扱い
第2章 事務処理
第1節 裁定に関する事項
1 裁定請求書に基づく裁定等処理
第2節 支給停止等に関する事項
1 支給停止関係届に基づく支給停止処理
2 職権に基づく支給停止処理
3 定時の所得状況届の処理
4 年金額一括改定(物価スライド)の処理
5 定時の所得状況届等の提出勧奨
6 被災状況届の処理
7 支給停止の解除の申請に基づく併給調整処理
第3節 氏名変更等に関する事項
1 氏名変更の処理
2 住所変更届の処理
3 地方社会保険事務局の管轄区域を異にする住所変更届の処理
4 支払機関変更届の処理
5 老齢福祉年金受給月確認書の処理
6 死亡届の処理
7 職権による失権処理
8 未支給福祉年金支給請求書の処理
9 証書再交付申請書等の処理
第4節 共通事項
第5節 国民年金証書記入方法
第6節 福祉年金支払記録事務処理方法
第3章 様式
1 老齢福祉年金受給権者台帳
2 国民年金証書管理簿
3 国民年金証書発送簿
4 無効国民年金証書保管簿
5 国庫金送金通知書管理簿
6 老齢福祉年金裁定通知書
7 老齢福祉年金処理結果一覧表
8 老齢福祉年金裁定請求却下通知書
9 老齢福祉年金支払停止関係申出書
10 老齢福祉年金支給停止・支給停止解除・支給額変更通知書
11 老齢福祉年金受給権者定時届関係連名簿
12 老齢福祉年金額改定通知書
13 老齢福祉年金被災非該当通知書
14 老齢福祉年金移管通知書
15 老齢福祉年金受給月確認書
16 老齢福祉年金失権通知書
17 未支給福祉年金支給決定通知書
18 未支給福祉年金不支給決定通知書
19 老齢福祉年金債主コード要求票
20 老齢福祉年金給付依頼書
第1章 総則
第1節 目的
この要領は、地方社会保険事務局における老齢福祉年金の支給等に関する事務の取扱いを定めたものである。
第2節 用語の定義
この要領において使用している用語の説明は、次のとおりである。
用語 |
説明 |
旧法 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)をいう。 |
中国特例措置政令 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)をいう。 |
規則 |
老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)をいう。 |
市町村 |
特別区を含むものである。 |
補完的老齢福祉年金 |
旧法第79条の2第1項及び第2項並びに中国特例措置政令第7条第1項の規定により支給される老齢年金をいう。 |
経過的老齢福祉年金 |
国民年金法の一部を改正する法律(昭和41年法律第92号)附則第8条及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第13号)附則第7条の規定により支給される老齢年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第21条の規定により支給される老齢特別給付金をいう。 |
第3節 文書の取扱い
市町村から送付された、又は受給権者から提出された老齢福祉年金に関する申請書、申出書及び届書の記載事項に軽微かつ明白な誤りがあった場合において、これが容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理する。
第4節 老齢福祉年金事務の概要
1 請求書等に関する事務の概要
(1) 市町村及び受給権者等から送付された裁定請求書等について、受付、記載内容及び添付書類の確認及び内容審査を行う。
(2) 審査結果に基づき、国民年金証書等を作成又は記入する。
(3) 国民年金証書等は、受給権者等へ送付する。
(4) 処理結果は、老齢福祉年金処理結果一覧表により市町村へ通知する。
(5) 受給権者台帳及び受付処理簿等を整理する。
2 請求書等に関する事務の流れ
第5節 帳簿等に関する事項
1 備付帳簿等
地方社会保険事務局において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 老齢福祉年金関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)
(2) 老齢福祉年金受給権者台帳(様式第1号。以下「受給権者台帳」という。)
(3) 国民年金証書管理簿(様式第2号。以下「証書管理簿」という。)
(4) 国民年金証書発送簿(様式第3号。以下「証書発送簿」という。)
(5) 無効国民年金証書保管簿(様式第4号。以下「無効証書保管簿」という。)
(6) 国庫金送金通知書管理簿(様式第5号。以下「送金通知書管理簿」という。)
2 受付処理簿
(1) 受付処理簿には、次に掲げる事項の記入欄を設ける。
① 受付(再送付)年月日
② 返戻年月日
③ 整理番号
④ 氏名
⑤ 審査結果
⑥ 備考
(2) 受付処理簿は、請求書等の受付順に整理する。
3 受給権者台帳
(1) 受給権者台帳には、国民年金証書の記号及び番号を付する。
(2) 記号は、次の都道府県及び老齢福祉年金の別とし、その記載の順序は次に掲げる順序とする。
① 都道府県の別
区分 |
記号 |
区分 |
記号 |
区分 |
記号 |
区分 |
記号 |
北海道 |
北 |
東京都 |
東 |
滋賀県 |
滋 |
香川県 |
香 |
青森県 |
青 |
神奈川県 |
神 |
京都府 |
京 |
愛媛県 |
媛 |
岩手県 |
岩 |
新潟県 |
新 |
大阪府 |
阪 |
高知県 |
高 |
宮城県 |
城 |
富山県 |
富 |
兵庫県 |
兵 |
福岡県 |
福 |
秋田県 |
秋 |
石川県 |
石 |
奈良県 |
奈 |
佐賀県 |
佐 |
山形県 |
形 |
福井県 |
井 |
和歌山県 |
和 |
長崎県 |
崎 |
福島県 |
島 |
山梨県 |
梨 |
鳥取県 |
鳥 |
熊本県 |
熊 |
茨城県 |
茨 |
長野県 |
長 |
島根県 |
根 |
大分県 |
分 |
栃木県 |
栃 |
岐阜県 |
岐 |
岡山県 |
岡 |
宮崎県 |
宮 |
群馬県 |
群 |
静岡県 |
静 |
広島県 |
広 |
鹿児島県 |
鹿 |
埼玉県 |
玉 |
愛知県 |
愛 |
山口県 |
山 |
沖縄県 |
沖 |
千葉県 |
千 |
三重県 |
三 |
徳島県 |
徳 |
|
|
② 老齢福祉年金の別
区分 |
記号 |
経過的老齢福祉年金 |
い |
補完的老齢福祉年金 |
ほ |
(3) 番号は、福祉年金の種類ごとの一連番号とする。
(4) 受給権者台帳は、老齢福祉年金の種類ごとに、受給権者の住所地の属する市町村別の番号順にとりまとめるものとし、失権した受給権者及び他の地方社会保険事務局の管轄区域に住所を変更した受給権者に係る受給権者台帳は、失権又は住所変更の処理を行う。
4 証書管理簿
証書管理簿は、国民年金証書の受払があったときに整理する。
5 証書発送簿
証書発送簿は、国民年金証書を受給権者に発送するときに整理する。
6 無効証書保管簿
無効証書保管簿は、国民年金証書を書損じたとき及び返納等を受けたときに整理する。
7 送金通知書管理簿
送金通知書管理簿は、国庫金送金通知書の受払があったときに整理する。
第6節 書類の整理及び保存等に関する事項
1 請求書等の整理
(1) 請求書等、申請書、申出書及び届書は、適宜の方法により整理し保存する。
(2) 定時の所得状況届及び老齢福祉年金受給権者定時届関係連名簿は、受給権者の住所地の属する市町村別に区分して、受給権者台帳の番号順にそれぞれ整理し保存する。
2 帳簿等の保存期間
(1) 帳簿等の保存期間は次のとおりとし、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から保存する。
種類 |
保存期間 |
受給権者台帳(更新による旧受給権者台帳を含む。) 証書管理簿 無効証書保管簿 送金通知書管理簿 |
5年 |
受付処理簿 証書発送簿 |
1年 |
(2) 裁定請求書、申請書及び届書等の保存期間は次のとおりとし、それぞれの完結する日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から保存する。
種類 |
保存期間 |
裁定請求書 |
5年 |
定時の所得状況届 老齢福祉年金受給権者定時届関係連名簿 被災状況届 支給停止関係届 未支給請求書 受給月確認書 |
2年 |
上記以外の届書及び申請書 |
1年 |
3 送付書等の取扱い
この要領に定めるもののほか、送付書、照会文書等の収発及び整理については、地方社会保険事務局における文書の取扱いの例による。
第2章 事務処理
第1節 裁定に関する事項
1 裁定請求書に基づく裁定等処理
市町村から老齢福祉年金裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。
① 受付処理簿に氏名及び受付年月日を記入する。
② 裁定請求書の記載及びその添付書類に不備がないかどうか、並びに老齢福祉年金所得状況届(以下「所得状況届」という。)の所定事項についての市町村長の審査(以下「所得状況届の審査」という。)が適当であるかどうかを確認する。
③ 裁定請求書の記載に補正できない程度の不備があるとき又は所得状況届の審査が適当でないときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、裁定請求書等を市町村に返戻する。
④ 返戻した裁定請求書等が市町村から再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 氏名索引により既裁定者でないことを確認する。
⑥ 裁定請求書の記載とその添付書類の内容を確認し、審査する。
⑦ 受給権があるものと確認したときは、次の処理をする。
ア 受付処理簿に裁定の旨を記入する。
イ 裁定請求書を入力し、受給権者台帳を作成する。
ウ 国民年金証書を作成する。(国民年金証書の作成又は記入については、「第5節 国民年金証書記入方法」による。以下同じ。)。
エ 老齢福祉年金裁定通知書(様式第6号。以下「裁定通知書」という。)を作成する。
オ 国民年金証書及び裁定通知書を受給権者に送付する。なお、裁定請求書に国民年金手帳が添えられている場合は、併せてこれを受給権者に送付する。
カ 老齢福祉年金処理結果一覧表(様式第7号。以下「処理結果一覧表」という。)を作成し、市町村へ送付する。
キ 受給権者台帳に証書交付年月日及び初度交付の旨を入力する。
⑧ 受給権がないものと確認したときは、次の処理をする。
ア 受付処理簿に却下の旨を記入する。
イ 老齢福祉年金裁定請求却下通知書(様式第8号。以下「裁定請求却下通知書」という。)を作成する。
ウ 裁定請求却下通知書を請求者に送付する。なお、裁定請求書に国民年金手帳が添えられている場合には、併せてこれを請求者に送付する。
エ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
第2節 支給停止等に関する事項
1 支給停止関係届に基づく支給停止処理
受給権者から老齢福祉年金支給停止関係届又は老齢福祉年金支給停止関係申出書(様式第9号)(以下「支給停止関係届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
① 支給停止関係届に受付印を押印し、受付処理簿に届書の名称、氏名、受付年月日及び国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入する。
② 支給停止関係届の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。
③ 支給停止関係届の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、支給停止関係届等を返戻する。
④ 返戻した支給停止関係届等が再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 支給停止関係届の記載とその添付書類の内容を確認し、審査する。
⑥ 老齢福祉年金の額の全部若しくは一部を支給停止するものと決定したとき、支給停止されている老齢福祉年金につき当該支給停止額を変更するものと決定したとき、又は当該支給停止事由が消滅したものと決定したときは、次の処理をする。
ア 受付処理簿に、全部支給停止若しくは一部支給停止の旨、支給停止額変更の旨、又は支給停止事由消滅の旨を記入する。
イ 受給権者台帳に所定事項を入力する。
ウ 老齢福祉年金支給停止通知書(様式第10号)、老齢福祉年金支給停止額変更通知書(様式第10号)又は老齢福祉年金支給停止解除通知書(様式第10号)(以下これらの通知書を「支給停止通知書等」という。)を作成する。
エ 支給停止通知書等及び国民年金証書を受給権者に送付する。
オ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
2 職権に基づく支給停止処理
職権に基づいて老齢福祉年金の額の全部若しくは一部を支給停止するものと決定したとき、支給停止されている老齢福祉年金につき支給停止額を変更するものと決定したとき、又は支給停止事由が消滅したものと決定したときは、次の処理をする。
① 受給権者台帳に所定事項を入力する。
② 支給停止通知書等を作成して受給権者に送付する。
③ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
3 定時の所得状況届の処理
(1) 受給権者から所得状況届の提出があったときは、次の処理をする。
① 所得状況届に受付印を押印し、受付処理簿に届書の名称、氏名、受付年月日をそれぞれ記入する。
② 所得状況届の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。
③ 所得状況届の記載に補正できない程度の不備があるとき、若しくはその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、所得状況届を返戻する。
④ 返戻した所得状況届が再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
(2) 所得状況届を市町村へ送付して受給権者及び配偶者等の所得の状況の確認を依頼する。ただし、所得状況届の代わりに、所得状況届に記載された事項を記載した老齢福祉年金受給権者定時届関係連名簿(様式第11号。以下「連名簿」という。)を利用することは差し支えない。
(3) 市町村から定時の所得状況届又は連名簿(以下「所得状況届等」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。
① 受付処理簿に受付年月日を記入する。
② 所得状況届等の審査が適当であるかどうかを確認する。
③ 所得状況届等の審査が適当でないときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、所得状況届等を市町村に返戻する。
④ 返戻した所得状況届等が市町村から再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 所得状況届等の記載とその添付書類の内容及び前年の所得状況届等を確認し、審査する。
⑥ 引き続いて老齢福祉年金の額の全部を支給するものと決定したとき、老齢福祉年金の額の全部を支給停止するものと決定したとき、又は支給停止されている老齢福祉年金につき当該支給停止事由が消滅したものと決定したときは、次の処理をする。
ア 受付処理簿に全部支給の旨、全部支給停止の旨、又は支給停止事由消滅の旨を記入する。
イ 受給権者台帳に所定事項を入力する。
ウ 老齢福祉年金の全部を支給停止するもの、又は支給停止されている老齢福祉年金につき支給停止事由が消滅したものにあっては、支給停止通知書等を作成する。
エ 支給停止通知書等を受給権者に送付する。
オ 連名簿の写を市町村へ送付する。
4 年金額一括改定(物価スライド)の処理
年金額が改定されたときは、次の処理をする。
① 受給権者台帳に所定事項を入力する。
② 老齢福祉年金額改定通知書(様式第12号)を作成する。
③ 老齢福祉年金額改定通知書を受給権者に送付する。
5 定時の所得状況届等の提出勧奨
定時の所得状況届の提出について、受給権者へ事前に勧奨を行う。
6 被災状況届の処理
市町村から老齢福祉年金被災状況届(以下「被災状況届」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。
① 受付処理簿に氏名、受付年月日及び国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入する。
② 被災状況届の記載に不備がないかどうかを確認する。
③ 被災状況届の記載に補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、被災状況届を市町村に返戻する。
④ 返戻した被災状況届が市町村から再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 被災状況届の記載内容を審査する。
⑥ 支給停止されている老齢福祉年金につき、支給停止期間を変更するものと決定したときは、次の処理をする。
ア 受付処理簿に支給停止期間を変更する旨を記入する。
イ 受給権者台帳に支給停止期間変更の旨を入力する。
ウ 老齢福祉年金支給停止解除通知書を作成する。
エ 老齢福祉年金支給停止解除通知書及び国民年金証書を受給権者に送付する。
オ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
⑦ 支給停止されている老齢福祉年金につき、支給停止期間を変更しないものと決定したときは、次の処理をする。
ア 受付処理簿に非該当の旨を記入する。
イ 老齢福祉年金被災非該当通知書(様式第13号)を作成する。
ウ 老齢福祉年金被災非該当通知書及び国民年金証書を受給権者に送付する。
エ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
7 支給停止の解除の申請に基づく併給調整処理
受給権者から老齢福祉年金支給停止解除申請書(以下「選択申出書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
① 選択申出書に受付印を押印し、受付処理簿に届書の名称、氏名、受付年月日及び国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入する。
② 選択申出書の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。
③ 選択申出書の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、選択申出書等を返戻する。
④ 返戻した選択申出書が再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 選択申出書の記載とその添付書類の内容とを確認し、審査する。
⑥ 支給停止されている老齢福祉年金につき当該支給停止事由が消滅したものと決定したときは、次の処理をする。
ア 受付処理簿に、支給停止事由消滅の旨を記入する。
イ 受給権者台帳に所定事項を入力する。
ウ 老齢福祉年金支給停止解除通知書を作成する。
エ 老齢福祉年金支給停止解除通知書及び国民年金証書を受給権者に送付する。
オ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
第3節 氏名変更等に関する事項
1 氏名変更の処理
市町村から氏名変更の届書又は老齢福祉年金氏名変更届受理報告書(以下これらの届書又は報告書を「氏名変更届」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。
① 受付処理簿に氏名、受付年月日及び国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入する。
② 氏名変更届の記載に不備がないかどうかを確認する。
③ 氏名変更届の記載に補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、氏名変更届を市町村に返戻する。
④ 返戻した氏名変更届が市町村から再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 受給権者台帳に変更後の氏名を入力するとともに、国民年金証書の番号に枝番号を入力する。
⑥ 新たに国民年金証書を作成する。
⑦ 氏名変更届に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理する。
⑧ 新たに作成した国民年金証書を受給権者に送付する。
⑨ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
⑩ 受給権者台帳に証書送付年月日及び改訂再交付の旨を入力する。
⑪ 受付処理簿に処理済の旨を記入する。
2 住所変更届の処理
市町村から当該地方社会保険事務局の管轄区域内における住所変更届若しくは老齢福祉年金住所変更届受理報告書(以下これらの届書又は報告書を「住所変更届」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。
① 受付処理簿に氏名及び受付年月日をそれぞれ記入する。
② 住所変更届の記載に不備がないかどうかを確認する。
③ 住所変更届の記載に補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、住所変更届を市町村に返戻する。
④ 返戻した住所変更届が市町村から再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 受給権者台帳に変更後の住所を入力する。
⑥ 当該住所の変更が同一の市町村の区域を越えるものにあっては、老齢福祉年金移管通知書(様式第14の1号。以下「移管通知書」という。)を作成し、旧住所地の市町村に送付する。
3 地方社会保険事務局の管轄区域を異にする住所変更届の処理
(1) 市町村から、他の地方社会保険事務局の管轄区域からの住所の変更に係る住所変更の届書又は老齢福祉年金住所変更届受理報告書(以下これらの届書又は報告書を「住所変更届(管轄外)」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。
① 受付処理簿に氏名、受付年月日及びに国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入する。
② 住所変更届(管轄外)の記載に不備がないかどうかを確認する。
③ 住所変更届(管轄外)の記載に補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、住所変更届を市町村に返戻する。
④ 返戻した住所変更届(管轄外)が市町村から再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 旧住所地の地方社会保険事務局に対し、受給権者台帳の写の送付を求めるとともに、受付処理簿にその年月日を記入する。
⑥ 旧住所地の地方社会保険事務局から受給権者台帳の写の送付を受けたときは、新たに国民年金証書の記号及び番号を決定する。
⑦ 受給権者台帳を作成し、移管された旨を備考欄に入力する。
⑧ 国民年金証書を作成する。
⑨ 住所変更届に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理する。
⑩ 国民年金証書を受給権者に送付する。
⑪ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
⑫ 受給権者台帳に、証書送付年月日及び移管交付の旨又は移管未交付の旨を入力する。
⑬ 受付処理簿に処理済の旨を記入する。
(2) 受給権者台帳の写の送付を求められた旧住所地の地方社会保険事務局は、次の処理をする。
① 受給権者台帳の写を作成し、新住所地の地方社会保険事務局に送付する。
② 受給権者台帳に移管した旨を入力する。
③ 移管通知書を作成し、旧住所地の市町村に送付する。
4 支払機関変更届の処理
市町村から、支払機関変更の届書又は老齢福祉年金支払機関変更届受理報告書(以下これらの届書又は報告書を「支払機関変更届」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。
① 受付処理簿に氏名及び受付年月日の有無をそれぞれ記入する。
② 支払機関変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。
③ 支払機関変更届の記載に補正できない程度の不備があるとき、若しくはその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、支払機関変更届を市町村に返戻する。
④ 返戻した支払機関変更届が市町村から再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 受給権者台帳に支払機関変更届を入力する。
⑥ 処理結果一覧表を作成し、市町村へ送付する。
⑦ 受付処理簿に処理済の旨を記入する。
【受給権者が国庫金送金通知書の受領後にその受取先である指定郵便局を変更する場合の取扱について】
受給権者が国庫金送金通知書の受領後に、その受取先である指定郵便局を変更する場合、受給権者は市町村窓口にて手続きを行う。その後の事務処理は以下のとおり。
(1) 市町村は受給権者より提出を受けた国庫金送金通知書及び支払機関変更届(住所変更を伴う場合はその他必要書類)を、社会保険事務局に送付する。
(2) 社会保険事務局は、国庫金送金通知書(変更後の指定郵便局)を作成し、これを受給権者に送付するとともに、支払場所変更請求書(老齢福祉年金用)(様式第14の2号)を社会保険庁(経理課出納係)に送付する。
なお、上記に伴う住所変更届の処理、支払機関変更届の処理については、上記3節2、3及び4と同じ。
(※)変更後の指定郵便局にて当該年金を受け取るまでには、支払場所変更請求書を社会保険庁へ送付後、約2週間後程度を要する。
5 老齢福祉年金受給月確認書の処理
(1) 口座振込希望者
受給権者から老齢福祉年金受給月確認書(様式第15号)が提出されたときは、次の処理をする。
① 老齢福祉年金受給月確認書に受付印を押印し、受付処理簿に届書の名称、氏名及び受付年月日を記入する。
② 老齢福祉年金受給月確認書の記載に不備がないかどうかを確認する。
③ 老齢福祉年金受給月確認書の記載に補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、老齢福祉年金受給月確認書を返戻する。
④ 返戻した老齢福祉年金受給月確認書が再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 老齢福祉年金受給月確認書の記載を確認し、審査する。
⑥ 受給権者台帳に支払月を入力する。
(2) 現金受取希望者
国庫金送金通知書による現金受取を希望した者については、支払月を11月とすること。
6 死亡届の処理
市町村から死亡の届書又は老齢福祉年金死亡届受理報告書(以下これらの届書又は報告書を「死亡届」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。
① 受付処理簿に氏名、受付年月日及び国民年金証書添付の有無をそれぞれ記入する。
② 死亡届の記載に不備がないかどうかを確認する。
③ 死亡届の記載に補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入し、死亡届を市町村に返戻する。
④ 返戻した死亡届が市町村から再送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
⑤ 受給権者台帳に所定事項を入力する。
⑥ 死亡届に添えられた国民年金証書を打ち抜くとともに、無効証書保管簿を整理する。
⑦ 受付処理簿に処理済の旨を記入する。