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○「国民年金第2号又は第3号被保険者から第1号被保険者に移行した者に対する適用促進について」の一部改正について

(平成19年10月26日)

(庁保険発第1026001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

国民年金第2号又は第3号被保険者から第1号被保険者に移行した者に対する適用促進については、「国民年金第2号又は第3号被保険者から第1号被保険者に移行した者に対する適用促進について」(平成17年4月20日付け庁保険発第0420001号社会保険庁運営部年金保険課長通知)により取り扱われているところであるが、今般、当該通知の(別紙様式3)を改めることとしたので通知する。

(別紙様式3)

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[参考]

○国民年金第2号又は第3号被保険者から第1号被保険者に移行した者に対する適用促進について

(平成17年4月20日)

(庁保険発第0420001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)

改正 平成19年10月26日庁保険発第1026001号

(公印省略)

標記については、「国民年金第1号又は第3号被保険者に係る資格取得、種別変更又は種別確認の届出のお知らせ(勧奨)の実施について」(平成10年3月2日庁文発第497号。以下「届出勧奨実施通知」という。)に基づき、資格取得、種別変更又は種別確認のいずれかの届出を要する事由が発生(以下「事象発生」という。)したときから2か月後及び6か月後に被保険者種別変更の届出勧奨(以下「届出勧奨」という。)を行い、自主的な届出を促進しているところである。

しかしながら、届出勧奨を行っても届出がなく、将来無年金となる恐れのある者が存在していると考えられ、総務省による「年金に関する行政評価・監視―国民年金業務を中心として―」においては、届出勧奨によっても届出に応じないといった場合には、速やかに職権適用を実施するよう勧告をされたところである。

このため届出勧奨によってもなお未届となっている者については、下記のとおり取り扱うこととするので通知する。

1 趣旨

厚生年金保険等の被保険者である国民年金第2号被保険者又はその被扶養配偶者である第3号被保険者から第1号被保険者に移行した者であって、被保険者種別変更届の届出がない者に対し、届出勧奨実施通知に基づき実施している届出勧奨の様式を、より分かりやすい内容となるよう変更するとともに、変更後の様式による届出勧奨によってもなお届出がない者に対して、職権による種別変更処理(以下「職権適用」という。)を行い、もって国民年金事業の適正かつ公正な運営及び被保険者の年金権の確保を図ることとするものである。

2 実施時期

(1) 届出勧奨状の様式を、平成17年4月送付分から別紙様式1のとおりとすること。

(2) 職権適用については、変更後の様式による届出勧奨を行った者から実施するものとし、平成17年8月より開始すること。

3 職権適用の手順等

(1) 職権適用予定者の把握

職権適用の予定者は、届出勧奨実施通知の3の(1)及び(4)から(6)までに掲げる者であって、事象発生から6か月経過後に配信される「最終勧奨対象者一覧表(以下「一覧表」という。)」に出力された者のうち、直近の届出済の者を除いた者とすること。

(2) 住所確認

職権適用の予定者について、住民基本台帳の閲覧により住所の確認を行い、住所が確認できた者について、職権適用の対象者とすること。

なお、市町村と協議の上、協力が得られる場合は、住民基本台帳の確認を市町村に依頼することにより住所確認を行っても差し支えないこと。

(3) 適用処理

(2)により確認した職権適用の対象者については、事象発生年月日において第1号被保険者に該当したものとみなし、配信された届出勧奨状は郵送せず、当該勧奨状により種別変更の入力処理を行うとともに、徴収事蹟処理票により「特定者」の登録を行い、納付書が事務センターに別送されるよう処理すること。

また、職権適用を実施した者に対しては、「国民年金第1号被保険者種別変更通知書(別紙様式2。以下「職権適用通知書」という。)」を作成し、別送される納付書とともに送付すること。「特定者」の登録については、職権適用通知を送付後、速やかに解除すること。

なお、職権適用の対象となる第2号被保険者から移行した者については、失業等を事由とする特例免除に該当するものが多く含まれると考えられることから、職権適用通知書送付時には、制度周知用パンフレットや口座振替の案内等とともに、免除制度のパンフレットや免除等申請用紙を同封するなどにより制度周知を図り、保険料滞納が生じないよう努めるものとすること。

(4) 届出に基づく修正

職権適用通知書送付後において、被保険者から第3号被保険者に該当するなど、適用すべき被保険者の種別が異なる旨の申出があった場合は、速やかに適正な届出を提出させ、被保険者種別の訂正を行い、被保険者に通知すること。

(5) 職権適用者に対する指導

職権適用を実施した者については、必要に応じて国民年金収納指導員等による戸別訪問を実施し、必要な届出や申請が適正に行われるよう指導すること。特に、第3号被保険者の該当届出や失業による特例免除の申請等について、届出や申請の提出漏れがないよう十分説明するものとすること。

(6) 市町村への情報提供

職権適用対象者の該当市町村に対しては、(2)において住所を確認した後の一覧表の写しを送付するなど、該当市町村が被保険者からの照会等に対応できるよう努めること。

4 その他

(1) 職権適用の予定者の把握については、各社会保険事務局の実情に応じ、6か月経過後に配信される一覧表以外の方法により把握して差し支えないこと。また、事象発生から職権適用実施までの期間を短縮することも差し支えないこと。

(2) 職権適用の実施状況については、各月末の状況を取りまとめ、4月、7月、10月及び1月の各15日までに年度当初から前月までの状況を「職権適用の実施状況」(別紙様式3)により報告すること。

なお、報告に当たっては、社会保険庁LANシステムによる電子メールを使用し、国民年金事業室を宛先として、総務部総務課の特殊メールアドレス(chou-soumu@sia.go.jp)に送付すること。

(3) 職権適用者については、職権適用後、おおむね1年間は「国民年金保険料に係る強制徴収の取扱いについて(平成16年9月10日庁保険発第0910001号)」の1の(1)の④に該当するものとして取り扱って差し支えないこと。

(4) 別紙様式2は、各社会保険事務局の実情に応じて変更して差し支えないこと。

(別紙様式1)

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(別紙様式2)

(別紙様式3)