○学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令の施行について
(平成19年12月25日)
(庁保険発第1225001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成19年厚生労働省令第152号)が本日公布されたので通知する。
今回の改正は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行に伴い、厚生労働省関係省令について所要の規定の整備がなされたものである。
この省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただきたい。
記
第一 改正の内容
○国民年金法施行規則の一部改正(第9条関係)
学校教育法(昭和22年法律第26号)の一部改正により同法及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の条が移動したことに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。
第二 施行日
平成19年12月26日(学校教育法等の一部を改正する法律の施行日)
写送付先(/社会保険事務局事務所長/社会保険事務所長/)
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