添付一覧
○国民年金保険料に係るクレジットカード納付の実施について
(平成19年12月27日)
(庁保険発第1227001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
標記については、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)により実施することとなったところである。
また、これに伴う国民年金法施行令の一部を改正する政令等が制定され、平成19年10月11日付け庁保発第1011001号をもって社会保険庁運営部長から通知されたところであるが、クレジットカードによる国民年金保険料の納付に係る事務の取扱いについては、下記により行うこととしたので、遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。)等におけるシステムに係る事務処理の取扱いについては、別途、社会保険業務センターから通知されるので申し添える。
記
1 趣旨
国民年金保険料の向上のためには、納めやすい環境作りが重要であり、これまで、口座振替、農協やコンビニエンスストアでの納付、電子納付など納付手段の多様化を図ってきたところである。これらに加え、昨今の各種公共事業におけるクレジットカードによる納付が定着してきた状況を踏まえ、国民年金保険料においてもクレジットカードによる納付を導入し、更なる納付環境の整備を図るものである。
2 事業概要
国民年金保険料に係るクレジットカード納付(以下「クレジット納付」という。)は、あらかじめ被保険者からクレジット納付に係る申出を受け、定期的にクレジットカード事業者(以下「指定代理納付者」という。)が被保険者に代わって保険料を立替納付し、カード利用代金として被保険者に請求を行うものであり、概要は別紙1のとおりである。
3 実施時期
被保険者からの申出は、平成20年2月1日から開始し、指定代理納付者の初回国庫納付は、平成20年3月末日(3月分保険料)となる。
4 指定代理納付者の指定について
指定代理納付者については、社会保険庁長官に申し出て指定を受けることとされており、指定を受けたクレジットカード事業者の名称等は、別紙2のとおりである。
5 被保険者が利用できるクレジットカードについて
利用できるクレジットカードは、指定代理納付者が発行しているクレジットカード及び指定代理納付者と提携している国際ブランド(JCB、VISA、MasterCard、DinersClub)が付されたクレジットカードである。
6 クレジット納付の対象者(保険料)及び納付方法等について
(1) 納付対象者(保険料)
クレジット納付の対象者は、国民年金第1号被保険者のうち、定額保険料及び付加保険料込みの定額保険料納付を行う者とする。このため、多段階免除該当者については、クレジット納付の対象とはならないこと。
(2) 納付方法
納付方法は、口座振替と同様、被保険者の希望により①毎月納付、②1年前納(4月)、③6ヶ月前納(4月・10月)であること。
(3) 保険料納付の時期
毎月納付の場合は当月分の保険料を当月末日に、前納の場合は1年分又は6ヶ月分の保険料を4月末日又は10月末日に、指定代理納付者が立替納付するものであること。
(4) クレジット納付の割引額
毎月納付の場合は、口座振替による当月末振替(早割)は適用されないこと。
また、1年前納及び6ヶ月前納の場合は、納付書で現金により納めた場合の割引額と同額であること。
写送付先(/地方社会保険事務局事務所長/社会保険事務所長/)
(別紙1~2)省略