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規定

取扱い

原則

被用者又は自営業者について、就労が行われる国の制度のみに加入することを原則とする。

* 日本において就労する者が、年金制度に強制適用される年齢を超えて就労する場合には、当該年齢を超えた期間についても日本の制度が適用される(ただし、被保険者とはならない)。

一時派遣

例外として、強制適用による被保険者が、①雇用主の命による派遣により、②一定期間を超えないと見込まれる期間、③当該被保険者の要件を満たしつつ、④相手国内で就労する場合には、就労地の制度への加入が免除され、自国(派遣元国)の制度に継続して加入する。一定期間については、各協定により異なる。一定期間を超えない期間内での派遣継続は当該規定に該当する。なお、協定によっては、その他の要件が付与されているものがある。

自営業者についても、原則、被用者と同様の取扱いとなる。

* 派遣中に自国の制度の適用要件を満たさなくなった場合は、相手国の制度へ加入することとなる。

一時派遣延長

派遣が一定期間を超える場合には、実施機関間等の合意を条件として、自国の制度への適用を継続することができる。

同一期間両国就労(連合王国・韓国協定のみ)

同一の期間に両国で就労している者については、通常居住している国の制度のみに加入する。なお、一時派遣規定と重複して該当する場合は、一時派遣規定が優先される。

国際線航空機の乗務員(合衆国・ベルギー協定のみ)

その雇用者の所在地の国の制度のみに加入する。

海上航行船舶の船員

各協定で適用される国の制度が異なる。

一般修正規定

上記を当てはめることにより、著しい不利益等が生じる事案については、政府当局間ないし実施機関間の合意を条件として、自国又は相手国の制度への加入を免除することができる。

* 各協定における詳細な取扱いについては、「資料1 各協定の規定の考え方及び適用証明書交付前の国際事業室への進達要否」により確認すること。

Ⅱ .協定による受給資格要件の加入期間の通算及び年金額の計算の特例について

1.受給資格要件の特例(加入期間通算)について

日本の公的年金制度の年金給付の受給権発生のためには、一定の期間要件を満たすことが必要であり、例えば、一時的に海外で就労する被用者の場合、当該就労国の年金制度の加入期間だけでは期間要件を満たさないため、受給権に結びつかず、保険料が掛け捨てになるという問題がある。

連合王国協定及び韓国協定を除く協定では、相手国年金制度の加入期間を自国年金制度の加入期間と重複しない部分について通算し、年金給付等の受給権に結びつけることとしている。

したがって、協定による年金加入期間の通算は、自国年金制度の年金加入期間だけでは、受給権が発生しない場合について行うものであり、自国年金制度の年金加入期間のみですでに受給権が発生する場合については、相手国年金制度の年金加入期間を有していたとしても年金加入期間の通算は行わないこととしている。

<加入期間通算イメージ>

また、協定では、日本年金制度の障害給付及び遺族給付について例外的な取扱いをしている。日本年金制度の例外として、相手国年金制度加入中に初診日又は死亡日がある場合であっても、日本年金制度加入中の保険事故とみなして日本年金制度の障害給付又は遺族給付を支給することとしている。

<相手国期間中の加入中みなしイメージ>

2.年金額の計算(特例)について

相手国期間の通算により受給権が発生する場合においても、年金額については、自国年金制度の加入期間のみを額計算の基礎とし、それぞれの国が支給することとされている。一般的に相手国年金制度の加入期間や保険料納付の実績は考慮しないこととしている。

日本の老齢給付の年金額は、加入期間等に比例して年金額を計算することが原則である。

障害給付等の場合は、若年時の障害発生の所得保障を目的に、一定の最低保障を行うこととされているため、被用者年金であれば、期間比例を原則としながらも25年(300月)に満たない加入期間の場合は、25年分の障害給付を保障することとされている。しかしながら、協定では、日本年金制度の障害給付のような加入期間に応じた額を超えて支給される部分については、両国の保険負担の公平を図る(日本年金制度の保険料拠出に基づかない嵩上げ部分をすべて日本年金制度が負担することを免れる)ことから一定の調整を行うこととし、日本の保険料納付済期間等をもとに按分した額を支給することとした。

ただし、日本の被用者年金期間のみで25年を満たす場合には、相手国期間を有していても、期間按分は行わず日本年金制度から支給される額を満額支給することとしている。

Ⅲ. 相手国年金法令に基づく給付申請の受理について

日本年金制度の給付を請求する場合、その請求を受理する保険者等はそれぞれ法令で具体的に規定されており、例えば、相手国に居住している者が、国民年金法に基づく年金給付を請求する際は、政令により指定された市町村等がその請求を受理することとなっている。

協定では、請求(申告)者等の便宜を図る観点から、相手国実施機関等へ提出すべき給付の請求、申告等は、自国の実施機関等へ提出することができ、自国の実施機関が当該請求等を受理した日に相手国実施機関等が受理したものとみなすこととしている。日本国内で相手国の年金給付の請求書等を受理する窓口は、社会保険事務所、年金相談センター及び共済組合で行うこととしている。

Ⅳ. その他

海外の年金制度では、支給要件として加入期間のほか、支給に際して当該国内に居住していることを要件としているものがある。この場合、過去に当該国の年金制度に加入していたが、現在日本に居住しているがために当該年金給付を受けることができないという問題が生じる。

協定では、国民同等の取扱いを規定し、日本に居住する者についても協定相手国内に居住しているものとみなし、相手国年金の支給を行うこととしている。

第2章 適用関係

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(資料)

資料1 各協定の規定の考え方及び適用証明書交付前の国際事業室への進達要否

資料2 各協定における国民年金任意加入破保険者に関する取扱い

資料3 各協定における随伴配偶者及び子の取扱い

資料4 「通常雇用」の取扱い

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様式

社会保障協定 適用証明書交付申請書等進達票

社会保障協定 適用証明書交付申請書等回答票

適用証明書交付申請書等進達経過簿

ドイツ協定に関する様式

日独社会保障協定 厚生年金保険 適用証明書交付申請書

日独社会保障協定 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書

日独社会保障協定 厚生年金保険 適用証明書再交付申請書

日独社会保障協定 国民年金 適用証明書交付申請書

日独社会保障協定 国民年金 適用証明期間継続・延長申請書

日独社会保障協定 国民年金 適用証明書再交付申請書

適用証明書(日本交付)

適用証明書(ドイツ交付)

連合王国協定に関する様式

日英社会保障協定 厚生年金保険 適用証明書交付申請書

日英社会保障協定 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書

日英社会保障協定 厚生年金保険 適用証明書再交付申請書

厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書

厚生年金保険特例加入被保険者資格取得受理及び標準報酬決定通知書

厚生年金保険特例加入被保険者資格喪失申出書

厚生年金保険特例加入被保険者資格喪失受理通知書

日英社会保障協定 国民年金 適用証明書交付申請書

日英社会保障協定 国民年金 適用証明期間継続・延長申請書

日英社会保障協定 国民年金 適用証明書再交付申請書

適用証明書(日本交付)

適用証明書(連合王国交付)

韓国協定に関する様式

日韓社会保障協定 厚生年金保険 適用証明書交付申請書

日韓社会保障協定 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書

日韓社会保障協定 厚生年金保険 適用証明書再交付申請書

日韓社会保障協定 国民年金 適用証明書交付申請書

日韓社会保障協定 国民年金 適用証明期間継続・延長申請書

日韓社会保障協定 国民年金 適用証明書再交付申請書

適用証明書(日本交付)

適用証明書(大韓民国交付)

合衆国協定に関する様式

日米社会保障協定 厚生年金保険・健康保険(船員保険) 適用証明書交付申請書

日米社会保障協定 厚生年金保険・健康保険(船員保険) 適用証明期間継続・延長申請書

日米社会保障協定 厚生年金保険・健康保険(船員保険) 適用証明書再交付申請書

日米社会保障協定 国民年金・国民健康保険 適用証明書交付申請書

日米社会保障協定 国民年金・国民健康保険 適用証明期間継続・延長申請書

日米社会保障協定 国民年金・国民健康保険 適用証明書再交付申請書

適用証明書(日本交付)

適用証明書(合衆国交付)

ベルギー協定に関する様式

日白社会保障協定 厚生年金保険・健康保険(船員保険) 適用証明書交付申請書

日白社会保障協定 厚生年金保険・健康保険(船員保険) 適用証明期間継続・延長申請書

日白社会保障協定 厚生年金保険・健康保険(船員保険) 適用証明書再交付申請書

日白社会保障協定 国民年金・国民健康保険 適用証明書交付申請書

日白社会保障協定 国民年金・国民健康保険 適用証明期間継続・延長申請書

日白社会保障協定 国民年金・国民健康保険 適用証明書再交付申請書

適用証明書(日本交付)

適用証明書(合衆国交付)

フランス協定に関する様式

日仏社会保障協定 厚生年金保険・健康保険(船員保険) 適用証明書交付申請書

日仏社会保障協定 厚生年金保険・健康保険(船員保険) 適用証明期間継続・延長申請書

日仏社会保障協定 厚生年金保険・健康保険(船員保険) 適用証明書再交付申請書

日仏社会保障協定 国民年金・国民健康保険 適用証明書交付申請書

日仏社会保障協定 国民年金・国民健康保険 適用証明期間継続・延長申請書

日仏社会保障協定 国民年金・国民健康保険 適用証明書再交付申請書

適用証明書(日本交付)

移行期間付帯文書

事業主確認用紙

適用証明書(フランス交付)

カナダ協定に関する様式

日・カナダ社会保障協定 厚生年金保険 適用証明書交付申請書

日・カナダ社会保障協定 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書

日・カナダ社会保障協定 厚生年金保険 適用証明書再交付申請書

日・カナダ社会保障協定 国民年金 適用証明書交付申請書

日・カナダ社会保障協定 国民年金 適用証明期間継続・延長申請書

日・カナダ社会保障協定 国民年金 適用証明書再交付申請書

適用証明書(日本交付)

適用証明書(カナダ交付)

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第3章 給付関係

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資料

資料1 協定国ごとに異なる事項

資料2 協定国ごとの按分率の適用

資料3 協定相手国ごとの相手国期間を算入する給付

資料4 外国通算該当条文コード及び年金証書・裁定通知書に出力する該当条文一覧

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参考

社会保障協定で使用するその他の文書

Ⅰ 保険期間確認請求書

Ⅱ 保険期間証明書(日本)

Ⅲ 保険期間証明書(相手国)

Ⅳ 連絡票(日本)

Ⅴ 連絡票(相手国)

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様式

(共通様式)

国際通算年金進達票

海外在住年金受給権者の届出事項連絡票(日独語版)

海外在住年金受給権者の届出事項連絡票(日英語版)

海外在住年金受給権者の届出事項連絡票(日仏語版)

海外在住年金受給権者の届出事項連絡票(日蘭語版)

相手国年金に関する照会票

ドイツ協定に関する様式

(ドイツ年金請求者に関する様式)

ドイツ年金の口頭申請受付簿

ドイツ連邦共和国の年金制度に基づく年金給付の口頭申請報告書

支払通知(年金支払先届)

ドイツ年金保険の被保険者年金裁定請求書(J/D1)

ドイツ年金保険の遺族年金裁定請求書(J/D2)

鉱山事業所での構内作業に関する事項(J/D5)

保険期間確認請求書(D/J3)(ドイツ国内で使用)

(日本年金請求者に関する様式)

ドイツ年金法令に基づく期間等の申立書

国民年金・厚生年金保険裁定請求書(老齢、障害を支給事由とする年金給付)(D/J1)

国民年金・厚生年金保険裁定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)(D/J2)

合衆国協定に関する様式

(合衆国年金請求者に関する様式)

合衆国年金の口頭申請受付簿

合衆国年金法令に基づく年金給付の口頭申請報告書

合衆国年金の請求申出書

保険期間確認請求書(J/USA4)(合衆国内で使用)

(日本年金請求者に関する様式)

合衆国年金法令に基づく期間等の申立書

同意書(USA/J7)

国民年金・厚生年金保険裁定請求書(老齢、障害を支給事由とする年金給付)(J/USA1)

国民年金・厚生年金保険裁定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)(J/USA2)

ベルギー協定に関する様式

(ベルギー年金請求者に関する様式)

ベルギー年金又は遺族年金申請書(J/B1)(仏/日本語)

ベルギー年金又は遺族年金申請書(J/B1)(蘭/日本語)

ベルギー障害給付申請書(J/B2)(仏/日本語)

ベルギー障害給付申請書(J/B2)(蘭/日本語)

保険期間確認請求書(B/J3)(仏/日本語)(ベルギー国内で使用)

保険期間確認請求書(B/J3)(蘭/日本語)(ベルギー国内で使用)

(日本年金請求者に関する様式)

ベルギー王国社会保障法令に基づく期間等の申立書(仏/日本語)

ベルギー王国社会保障法令に基づく期間等の申立書(蘭/日本語)

国民年金・厚生年金保険裁定請求書(老齢、障害を支給事由とする年金給付)(B/J1)(仏/日本語)

国民年金・厚生年金保険裁定請求書(老齢、障害を支給事由とする年金給付)(B/J1)(蘭/日本語)

国民年金・厚生年金保険裁定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)(B/J2)(仏/日本語)

国民年金・厚生年金保険裁定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)(B/J2)(蘭/日本語)

フランス協定に関する申請書様式

(フランス年金請求者に関する様式)

被保険者の職歴に関する情報(SE217―04―F/J4)

フランスの機関が審査する老齢年金又は遺族年金の請求書(SE217―01―F/J1)

フランスの機関が審査する障害年金の請求書(SE217―01―F/J2)

保険期間確認請求書(J/F4)(フランス国内で使用)

(日本年金請求者に関する様式)

被保険者の職歴に関する情報(SE217―04―F/J4)

国民年金・厚生年金保険裁定請求書(老齢、障害を支給事由とする年金給付)(J/F1)

国民年金・厚生年金保険裁定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)(J/F2)

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