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○平成20年4月以降の公的年金からの特別徴収に係る事務の取扱いについて

(平成20年2月22日)

(庁保険発第0222001号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部企画課長通知)

(公印省略)

公的年金からの特別徴収については、平成12年度から介護保険料について実施しているが、先般成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第83号)において、平成20年4月から、現行の介護保険料に加え、新たに国民健康保険料(税)及び後期高齢者医療保険料について特別徴収を実施することとされた。

国民健康保険料(税)及び後期高齢者医療保険料の特別徴収の実施に伴い、従前から実施している介護保険料を含め、市町村と当庁とのデータ授受は、これまでの社会保険事務所を窓口をする方式を改め、経由機関(都道府県単位に1つ設立されている国民健康保険団体連合会、全国組織である国民健康保険中央会の総称)を介し、実施することとされた。

制度導入時における特別徴収対象者への周知・照会対応等については実施主体である市町村等が積極的に実施することとなるが、これまでと同様、年金受給者から社会保険事務所等に照会が寄せられると考えられることから、市町村と協力連携の下、混乱が生じないよう、適切な対応に努められたい。

なお、平成11年10月8日庁保険発第19号「介護保険料の年金からの特別徴収に係る事務の取扱いについて(通知)」は、平成20年3月末日をもって廃止する。

また、本事業の実施に伴う「年金相談関係業務取扱要領」等の一部改正については、社会保険業務センターから別途通知する。