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○地方労働委員会の委員の任命手続きについて

(昭和24年7月29日)

(発労第54号)

(各都道府県知事あて労働省労働次官通知)

標記の件に関しては、本年1月8日附労働相発労第2号次官通牒「労働組合法施行令第37条の改正に伴い地方労働委員会委員の委嘱手続きについて」を以て委員任命以前において労働大臣の承認を受けられたい旨を通知していたのであるが右の事前承認は必要でないから、従来労働大臣が本件に関して承認要件としていた事項特に左記事項等を承認の上貴下の責任において任命されたい。

なお委員の任命に当たって地方民事部の事前了解を得ることは必ずしも必要はないが、貴下の意向により相談されることは差支えない。

一 労働委員会が三者構成の合議体である性格に鑑み、労働委員会委員はすべてこれが運営に理解と実行力を有し、かつ申立人の申立内容等をよく聴取し、判断して、関係者を説得し得るものであり、自由にして建設的な組合運動の推薦に協力しうる適格者であること。

二 労働者委員については特に次の点に留意すること。

1 貴管下総べての組合が積極的に推薦に参加するよう努めるとともに、推薦に当たっては、なるべく一組合から委員定数の倍数を推薦せしめるよう配慮せること。

2 委員の選考に当たっては、産別、総同盟、中立等系統別の組合数及び組合員数に比例させるとともに貴管下の産業分野、場合によっては地域別等を充分考慮すること。なお委員についてはなるべく所属組合をもつものであるよう留意するとともに労働組合法第2条但し書第1号の規定に該当しない者であること。

三 使用者委員については、貴管下の系統別、産業分野等を充分考慮すること。

四 公益委員については、準司法的機能を果す点から特に専門別(法律、経済等)を充分考慮の上、政党政派に偏せず、その主義主張において真に中立な人物を選ぶこと。

五 委員に欠員を生じた場合の補充についても前各号により新たに委員任命の手続きを要すること。

六 委員を任命した時は、本年7月11日附労働相発労第46号次官通牒の記5によりその年月日等至急報告すること。