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○事務局職員について
(昭和24年10月4日)
(労発第391号)
(愛知県知事あて労働省労政局長通知)
労働委員会の事務局職員の任命については、第19条第19項〔編注1〕及び同条第20項〔編注2〕の規定により会長の同意を必要とするが、職員の罷免について法律上は会長の同意を必要としない。
〔編注1〕現行法第19条の11第1項
〔編注2〕現行法第19条の12第6項
(参考)
労働委員会事務局職員の任命について、本条は会長の同意を要することを明記しているのでかかる際には同意が必要条件と解せられるが罷免の場合においては何ら規定するところがない。このことは罷免に際しては、同意が必要条件でないと解せられ随って徳義上の問題は別として、同意なくしても法律効果の発生を見るものと解しているかどうか。
(昭和24年9月14日 愛知県知事発)