添付一覧
○労働委員会の労働委員候補者の推薦請求に際して行う労働組合の資格審査について
(昭和24年11月19日)
(各都道府県労働主務部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
標記について本年7月11日付労働省発労第46号次官通牒「労働組合法及び労働関係調整法の施行に関する事務処理について」の記6(注)により指示した通りであるが、この場合の立証方法として個々の労働組合から提出を求めるべき立証書類としては従来中央労働委員会が資格審査を行った際の経験に徴し左記のものが必要であると思科するので参考とされたく、照会の向もあるので念のため通知する。
記
1 法改正後労働委員会の資格審査を受け、資格ありと判定された組合においては、その証拠書類。(委員会から交付された中労委規則第26条の証明書の写。)
2 1に該当する組合にして、その後組合の資格要件について事情の変更があった場合においては、これに関する書類及び前号の書類。
3 1及び2に該当しない組合においては次の書類
(1) 組合規約に関するもの
1 組合規約}連合体においてはこれを組織する組合、連合体の単一組合においてはその支部の規約、規則を含む。
2 選挙規約}
3 議事規則}
4 連合体を組織する組合又は連合体名(但し単一組合においては支部名)
5 役員名簿(会社における役職附記)
6 本部から傘下組合への規約改定通牒
(2) 労働協約に関するもの
(連合体においてはこれを組織する組合又は連合体の単一組合においてはその支部の関係書類を含む。)
1 労働協約
2 就業時間中における組合活動に関する取り決め
3 非組合員の範囲取り決め
4 組合専従者取扱規定
5 会社より経費援助のないことを証明する書類
(注) 労働委員会の労働者委員候補者の推薦をする労働組合は、労働委員会に法の規定に適合する旨を立証したものでなければならない、労働組合が法の規定によって推薦資格ありや否やの調査は、都道府県労政課においても行い得ることは勿論である。従って労働者委員任命の手続きに当っては、労働組合の提出した書類その他の資料を労政課において一応調査した上、法第5条の立証の認定のためこれを管轄労働委員会に送付するよう措置すること。