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○委員候補の推薦資格について
(昭和28年6月12日)
(労収第743号)
(島根県水産商工部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
労働委員会の使用者委員を推薦する資格を有する使用者団体は、労働問題を取り扱うことが主な目的であるが、又は業務の主要な部分である使用者団体である。御質問の商工会議所が一般的に右の使用者団体に該当するか否かを論ずることは困難であるから、実態について御判断願いたい。
(参考)
使用者委員候補者の推薦は当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体に候補者の推薦を求めるよう労働組合法施行令第21条に規定されているが経営者協会の外商工会議所も使用者団体と解し使用者委員候補者の推薦を求めることの可否如何。
(昭和28年3月18日 島根県水産商工部長発)