アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○委員の任命方法について

(昭和32年9月13日)

(労収第996号)

(新潟県知事あて労働省労政局長通知)

地労委委員の全員改選に当っては定数全部のものを任命しなければならないものと考える。

従って、照会の事案については、さらに関係団体間の意見の調整を図るように努力せられるとともに、かかる努力にもかかわらず、なお右意見の調整が困難な場合には、昭和24年7月29日附労働省発労第五十四号各都道府県知事宛労働次官通牒「地方労働委員会の委員の任命手続きについて」の「記、二、2」に則って措置すべきであると考える。

(参考)

本県地労委委員は本年5月末日で任期満了である関係上県では次期委員5名の選考を開始したが県内労働者団体の二大勢力である「新潟県労働組合協議会(略称―労協)総評系」は4名をまた「全新潟労働組合会議(略称―全新労)全労系」は2名の委員獲得を主張して譲らず、このため県では両団体の主張の調整に手をつくすと共に他にもあらゆる方途を講じて問題の円満解決につとめたが両団体の納得するところとならなかったため、地労委委員の任免は現在まで延期しているが、諸般の事情から早急に労働者側委員4名を任命する方法を考えているので次のことについて御教示をいただきたい。

一、地労委委員中労働者側委員のみを4名とすることは法規上差支えないか。

一、当初より労働者側委員を4名で運営している例があるか(要旨)

(昭和32年8月21日 新潟県知事発)