アクセシビリティ閲覧支援ツール

○厚生年金基金の業務報告書の様式について

(平成10年10月14日)

(企年発第30号)

(都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

厚生年金基金(以下「基金」という。)は、厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三四号)第五十六条の規定により、毎事業年度の各四半期ごとにその業務の執行状況を地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由し厚生労働大臣に報告することとされており、当該報告については、昭和六十一年六月二十七日年企発第五六号通知により取り扱っているところであるが、事務の合理化及び簡素化を図るために、平成十一年度第一・四半期以降の報告より下記のとおり取り扱うこととしたので、貴管下各基金に対して周知徹底されるとともに、報告等について適正を期すよう指導されたい。

なお、平成十年度第三・四半期、第四・四半期の報告については、従前通りとする。

一 様式及び記載上の注意

別紙のとおり

二 提出期限

毎事業年度の各四半期(六月、九月、十二月及び三月の末日現在)ごとに作成し、提出期限はそれぞれ七月十五日、十月十五日、一月十五日、四月十五日とする。但し、掛金調査決定事務未了等のやむを得ぬ理由がある場合には、五日を限度として提出が遅延しても差し支えないものとする。

三 提出部数

二部(厚生労働大臣に提出するものは一部とし、貴職においても一部保管すること。)

別紙

画像2 (24KB)別ウィンドウが開きます

画像3 (27KB)別ウィンドウが開きます

画像4 (35KB)別ウィンドウが開きます

画像5 (32KB)別ウィンドウが開きます

画像6 (27KB)別ウィンドウが開きます

画像7 (29KB)別ウィンドウが開きます

画像8 (25KB)別ウィンドウが開きます

画像9 (65KB)別ウィンドウが開きます

画像10 (84KB)別ウィンドウが開きます

画像11 (82KB)別ウィンドウが開きます

画像12 (78KB)別ウィンドウが開きます

画像13 (80KB)別ウィンドウが開きます

画像14 (71KB)別ウィンドウが開きます

画像15 (76KB)別ウィンドウが開きます