○「確定拠出年金制度について」の一部改正について
(平成16年8月24日)
(年発第0824001号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)により、確定拠出年金法(平成13年6月29日法律第88号)の一部が改正され、これに伴い確定拠出年金法施行令(平成13年7月23日政令第248号)、確定拠出年金法施行規則(平成13年7月23日厚生労働省令第175号)が改正され、平成16年10月1日から施行されることに伴い、確定拠出年金法等の法令に関する解釈を定めた「確定拠出年金制度について」(平成13年8月21日年発第213号)の別紙「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」を下記のとおり改正し、平成16年10月1日から適用することとしたので、事業主等の関係者に対し別紙の内容について十分な説明や適正な指導等を期せられたい。
記
「確定拠出年金制度について」の別紙「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」の一部を次のように改正する。
第1の見出しを次のように改める。
第1 企業型年金規約の承認基準等に関する事項
第1中「それぞれ次の取扱いとすること。」を「それぞれ次の1~4の取扱いとすること。」に改め、「それぞれ次の1~4の取扱いとすること。」の次に「また、企業型年金規約の変更のうち、実施事業所が二以上の場合については、法第5条第3項に規定しているところであるが、当該規約の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合の当該変更に係る事項については、5の取扱いとすること。」を加える。
第1の4の(6)の次に次の項目を加える。
5.規約の変更内容がすべての実施事業所に係るものでない場合の当該変更に係る事項
法第5条第3項ただし書の規定に基づき、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所について同意があったものとみなすことができる場合については、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときに限るものとし、当該変更に係る事項としては、実施事業所の名称、加入資格、掛金又は運営管理手数料等の定めがあること。
第3の1の(1)中「第13条の3各号」を「第13条の3第1項各号」に改める。
第4の(4)中「精神保健福祉手帳」を「精神障害者保健福祉手帳」に改める。
第5の1の見出しを次のように改める。
1.厚生年金基金等の加入員等が負担した掛金等を原資とする部分の算定方法
第5の1中「基準日(令第23条第1項に規定する基準日をいう。2において同じ。)」を「基準日(厚生年金基金等の規約変更日(解散又は終了にあってはその日)、税制適格退職年金の当該契約の解除される日をいう。)」に改める。
第5の2中「基準日から資産の移換を受ける」を「移行日(同号に規定する移行日。以下同じ。)から資産の移換を受ける」に、「基準日における施行規則第29条第2号」を「移行日における確定給付企業年金法施行規則(平成14年3月5日厚生労働省令第22号)第43条第2項第1号」に改める。
第6の2(5)①中「国(郵政事業庁)」を「日本郵政公社」に改める。
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