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○「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の一部改正等について

(平成16年8月24日)

(年企発第0824001号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

(公印省略)

「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について(平成13年9月27日企国発第18号)」の一部を下記のとおり改正し、平成16年10月1日施行分から適用することとしたので、これに基づき規約の承認等の事務を行うとともに、企業型年金を実施する事業主等の関係者に対しても、十分な説明や適正な指導等を期せられたい。

1.「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について(平成13年9月27日企国発第18号)」の一部改正について

別紙1「承認要件等」中

 

(2) 事業主の掛金の額は、政令で定める拠出限度額を超えてはならないこと。

(拠出限度額)

・厚生年金基金の加入員、確定給付企業年金の加入者及び適格退職年金の受益者等の者 18,000円

・上記以外の者 36,000円

・拠出限度額を超えないことが明記されていること。

 

(2) 事業主の掛金の額は、政令で定める拠出限度額を超えてはならないこと。

(拠出限度額)

・厚生年金基金の加入員、確定給付企業年金の加入者及び適格退職年金の受益者等の者 23,000円

・上記以外の者 46,000円

・拠出限度額を超えないことが明記されていること。

・規約に記載されている掛金額の上限が「政令第11条で定める額」等、法令を引用している場合は、事業主が加入者等に対してその額を周知することに努める旨規約に明記されていること。

に、

 

・退職手当制度からの移換の場合には、令第22条第1項第4号のイに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に相当する部分の金額の範囲内であること。

・次の①及び②の合計額の範囲内であること。

①移行日の前日における自己都合退職による要支給額から移行日における自己都合退職による要支給額と同日において厚生年金基金、確定給付企業年金又は適格退職年金から資産が移換することとなった額を控除した額

②①で算定した額に係る基準日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる利子に相当する額(※)

※利子に相当する額の算定に用いる利率は、基準日における施行規則第29条第2号の規定に基づいて厚生労働大臣が定める率。

 

・移換される額が、移換限度額を超えないこと。

・企業型年金の実施事業所の事業主に使用された期間に拠出限度額(※1)を乗じたものに、施行規則第29条第2項の規定に基づいて厚生労働大臣が定めた利率で付利した元利合計額(※2)であること。

※1 当該期間に係る厚生年金基金、確定給付企業年金又は適格退職年金の給付を受給することとなる者 18,000円

それ以外の者 36,000円

※2 過去勤務期間に係る事業主掛金があるとき又は既に移換を受けた資産があるときは当該額の元利合計に相当する額を控除する。

 

・移換される額に、厚生年金基金の加入員等が負担した掛金等を原資とする部分が含まれていないこと。

・厚生年金基金の加入員等が負担した掛金等を原資とする部分とは、資産のうち、加入員等の負担に基づいて行われる給付であって、基準日までに発生しているとみなすことが合理的である給付に相当する部分であるが、具体的には次の例により算定される額であること。

 

・退職手当制度からの移換の場合には、令第22条第1項第5号のイに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に相当する部分の金額の範囲内であること。

・次の①及び②の合計額の範囲内であること。

①移行日(退職給与規程の改正又は廃止が行われた日)前日における自己都合退職による要支給額から移行日における自己都合退職による要支給額と同日において厚生年金基金、確定給付企業年金又は適格退職年金から資産が移換することとなった額を控除した額

②①で算定した額に係る移行日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる利子に相当する額(※)

※利子に相当する額の算定に用いる利率は、移行日における確定給付企業年金法施行規則第43条第2項第1号の規定に基づいて厚生労働大臣が定める率。

 

・移換される額に、厚生年金基金の加入員等が負担した掛金等を原資とする部分が含まれていないこと。

・厚生年金基金の加入員等が負担した掛金等を原資とする部分とは、資産のうち、加入員等の負担に基づいて行われる給付であって、基準日(厚生年金基金等の規約変更日(解散又は終了にあってはその日)、適格退職年金の当該契約の解除される日。)までに発生しているとみなすことが合理的である給付に相当する部分であるが、具体的には次の例により算定される額であること。

に、

 

・資産の移換日が規約に定められていること。

・厚生年金基金又は確定給付企業年金の給付の一部を減額して資産を移換する場合

資産移換に伴い厚生年金基金又は確定給付企業年金の規約が変更される日の属する月の翌月の末日以前となっていること。

・厚生年金基金又は確定給付企業年金を解散又は終了して資産を移換する場合

厚生年金基金又は確定給付企業年金の精算が結了した日となっていること。

・適格退職年金からの資産の移換の場合

資産移換に伴い適格退職年金契約の全部又は一部を解除される日の属する月の翌月の末日以前となっていること。

・退職手当制度からの移換の場合

何年度に分けて移換を行うか、毎年度いつ移換を行うかを定めていること。

資産の移換は、移換を行う日の属する年度から、その翌年度から起算して3年度以上7年度以内の年度まで行うこととなっており、また、毎年度の移換額が均等になっていること。

企業型年金加入者の資格を喪失した者に係る移換を行う日は、当該資格を喪失した月の翌月の末日以前となっていること。

 

(資産の移換を行うための要件として確認すべき事項)

 

 

・厚生年金基金又は確定給付企業年金からの移換の場合は、当該厚生年金基金の規約の変更又は解散について、厚生労働省において認可されるものであることを確認の上、同日付けで企業型年金規約の承認を行うものであること。

 

 

・適格退職年金からの移換の場合は、当該適格退職年金に積立不足がないことを確認すること。

・承認申請時に過去勤務債務等の現在額がない場合は様式第5号―1が、過去勤務債務等の現在額がある場合は様式第5号―2が承認申請書に添付されていること。

 

・資産の移換日が規約に定められていること。

・厚生年金基金又は確定給付企業年金の給付の一部を減額して資産を移換する場合

資産移換に伴い厚生年金基金又は確定給付企業年金の規約が変更される日の属する月の翌々月の末日以前となっていること。

・厚生年金基金又は確定給付企業年金を解散又は終了して資産を移換する場合

厚生年金基金又は確定給付企業年金の精算が結了した日となっていること。

・適格退職年金からの資産の移換の場合

資産移換に伴い適格退職年金契約の全部又は一部を解除される日の属する月の翌々月の末日以前となっていること。

・退職手当制度からの移換の場合

何年度に分けて移換を行うか、毎年度いつ移換を行うかを定めていること。

資産の移換は、移換を行う日の属する年度から、その翌年度から起算して3年度以上7年度以内の年度まで行うこととなっており、また、毎年度の移換額が均等になっていること。

企業型年金加入者の資格を喪失した者に係る移換を行う日は、当該資格を喪失した月の翌月の末日以前となっていること。

 

(資産の移換を行うための要件として確認すべき事項)

 

 

・厚生年金基金又は確定給付企業年金からの移換の場合は、当該厚生年金基金の規約の変更又は解散について、厚生労働省において認可されるものであることを確認の上、同日付けで企業型年金規約の承認を行うものであること。

 

 

・適格退職年金からの移換の場合は、当該適格退職年金に積立不足がないことを確認すること。

・承認申請時に過去勤務債務等の現在額がない場合は別紙4―1が、過去勤務債務等の現在額がある場合は別紙4―2が承認申請書に添付されていること。

 

・退職手当制度からの移換の場合は、退職給与規程の改廃の年月日等を確認すること。

・退職給与規程の改廃による資産移換の場合は、それに先立って退職給与の増額等が行われたものかどうか、企業型年金への移換の額及び時期、改正理由等から、客観的にみて当該規程の改廃による資産移換が主として拠出限度額を超えて行うことを目的としていると認められないこと。

に、

 

(7) その他法令に違反する事項がないこと。

・民法・労働基準法等その他関連する法令に違反する内容がないこと。

 

(7) 法第5条第3項ただし書に規定するみなし同意に関する記載がある場合、重要な事項についてみなし同意とするものでないこと。

・当該みなし同意が認められる事項としては、当該変更に係る実施事業所の名称、加入資格、掛金又は運営管理手数料等があり、運営管理機関、資産管理機関の変更、代表事業所の変更等、重要な事項と思われる事項が規定されていないこと。

 

(8) その他法令に違反する事項がないこと。

・民法・労働基準法等その他関連する法令に違反する内容がないこと。

に改める。

別紙2中「確定拠出年金企業型年金概要書(別紙1)」を次のように改める。

別紙1

別紙4(適格退職年金からの資産の移換に係る必要事項)を次のように改める。

(別紙4―1)

(別紙4―2)

別紙5(企業型年金規約変更届出書)を次のように改める。

(別紙5)

別紙7「添付書類(届出)」を次のように改める。

添付書類(届出)

 

変更内容

規約変更の届出

規約の失効

事業主の変更

事業所の変更

運営管理機関の変更

資産管理機関の変更

資産運用の基礎的な資料の提供方法等の変更

加入者等が負担する事務費の額又は割合の変更(事務費の額又は割合の減少に係る変更に限る。)

名称の変更(事業主の増加の場合を除く。)

住所の変更

名称の変更(事業所の増加の場合を除く。)

所在地の変更

名称の変更

住所の変更

名称の変更及び資産管理契約の相手方の変更

住所の変更

添付書類

 

労働組合または被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意書

 

 

 

 

 

労働組合の現況に関する事業主及び労働組合の代表者の証明書または被用者年金被保険者等の過半数を代表することの事業主の証明書

 

 

 

 

 

確定拠出年金運営管理機関委託契約書の写し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営管理契約の締結についての勧誘に関する方針(公表しているもの)が分かる書類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産管理契約書の写し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業登記簿謄本

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類

 

 

 

 

 

 

 

規約の一部を変更する規約

 

規約変更理由書

 

新旧対照条文

 

○=必ず添付、△=必要に応じて添付

2.規約の承認等の事務について

今回の「確定拠出年金法」、「確定拠出年金法施行令」、「確定拠出年金施行規則」の改正等による規約変更の申請書の受理については、政省令公布後から受付を行い、当該規約の施行は平成16年10月1日以降とすること。