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○「確定拠出年金制度について」の一部改正について

(平成16年10月1日)

(年発第1001003号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)並びに企業年金等に関する個人情報の取扱いについて(平成16年10月1日年発第1001002号)の別紙「企業年金等に関する個人情報の取扱い準則」がそれぞれ平成17年4月1日から施行されることに伴い、確定拠出年金法等の法令に関する解釈を定めた「確定拠出年金制度について」(平成13年8月21日年発第213号)の別紙「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」を下記のとおり改正し、平成17年4月1日から適用することとしたので、事業主等の関係者に対し別紙の内容について十分な説明や適正な指導等を期せられたい。

「確定拠出年金制度について」の別紙「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」の一部を次のように改正する。

第6の1の(2)を次のように改める。

(2) 個人情報保護義務(法第43条第2項)の内容

事業主が加入者等の個人情報を取り扱うに当たっては、「企業年金等に関する個人情報の取扱いについて」(平成16年10月1日年発第1001002号)の規定によるものとすること。

第6の2の(2)を次のように改める。

(2) 個人情報保護義務(法第99条第2項)の内容

確定拠出年金運営管理機関が加入者等の個人情報を取り扱うに当たっては、「企業年金等に関する個人情報の取扱いについて」(平成16年10月1日年発第1001002号)の規定によるものとすること。

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