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添付一覧

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○=必ず添付、△=必要に応じて添付

添付書類(届出)

 

変更内容

規約変更の届出

規約の失効

添付書類

 

事業主の変更

事業所の変更

運営管理機関の変更

資産管理機関の変更

資産運用の基礎的な資料の提供方法等の変更

加入者等が負担する事務費の額又は割合の変更(事務費の額又は割合の減少に係る変更に限る。)

名称の変更(事業主の増加の場合を除く。)

住所の変更

名称の変更(事業所の増加の場合を除く。)

所在地の変更

名称の変更

住所の変更

名称の変更及び資産管理契約の相手方の変更

住所の変更

労働組合または被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意書

 

 

 

 

 

労働組合の現況に関する事業主及び労働組合の代表者の証明書または被用者年金被保険者等の過半数を代表することの事業主の証明書

 

 

 

 

 

確定拠出年金運営管理機関委託契約書の写し

 

 

 

 

 

 

 

 

運営管理契約の締結についての勧誘に関する方針(公表しているもの)が分かる書類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産管理契約書の写し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登記事項証明書

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類

 

 

 

 

 

 

 

規約の一部を変更する規約

 

規約変更理由書

 

新旧対照条文

 

○=必ず添付、△=必要に応じて添付

2.新要件の脱退一時金の支給の請求について

施行日(平成17年10月1日)の前日において、既に確定拠出年金の加入者資格を喪失している者が、施行日以降に脱退一時金を請求した場合には、確定拠出年金法附則第2条の2及び第3条第1項第5号の新要件により脱退一時金を受給することができるものであること。

3.経過措置

平成16年改正法の施行に伴い、企業型年金規約においては、確定拠出年金法附則第2条の2による脱退一時金の支給に係る必要な規定を設けることが必要となるが、企業型年金規約の変更の手続が施行日に間に合わない場合にあっては、変更前の規約の定めにかかわらず、脱退一時金の支給の請求があった場合は、脱退一時金を支給することとする。

なお、この場合においても、遅くとも平成18年9月までに規約変更の承認の申請をすること。