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○「確定拠出年金制度について」の一部改正について

(平成18年3月27日)

(年発第0327009号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

証券取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第97号)の施行に伴い、確定拠出年金法等の法令に関する解釈を定めた「確定拠出年金制度について」(平成13年8月21日年発第213号)の別紙「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」を下記のとおり改正したので、事業主等の関係者に対し下記の内容について十分な説明や適正な指導等を期せられたい。

「確定拠出年金制度について」の別紙「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」の一部を次のように改正する。

第3の1(3)①中「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)第12条第1項第1号ロに規定する目論見書(要約目論見書)」を「証券取引法第2条第10項に規定する目論見書の概要(商品名、信託期間、繰上償還の説明、ファンドの特色、投資リスク等)」に改める。

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