アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○確定拠出年金における加入者原簿等の記録の適正な管理等について

(平成19年11月15日)

(年発第1115001号)

(運営管理機関あて厚生労働省年金局長通知)

確定拠出年金における企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等帳簿(以下「加入者原簿等」という。)の記録等の取扱について、下記の点に留意のうえ、その適正な実施に努められたい。

1 加入者原簿等の記録の適正な管理等について

現行制度においては、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第16条第1項及び確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第11条に基づき、確定拠出年金の実施事業所の事業主(以下「事業主」という。)は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得し、喪失し、又は住所変更等をした場合、5日以内に記録関連運営管理機関に対し当該事務に係る通知を行うこととされていること。

なお、企業型年金加入者がその資格を喪失したときに住所を変更していた場合には、記録関連運営管理機関に対し資格喪失に係る通知に併せ住所変更に係る通知が必要であること。

現行制度の取扱いは、以上のとおりであるが、適正な通知の実施について、改めて事業主に徹底されたいこと。

また、加入者原簿等については、確定拠出年金法第18条第1項及び第67条第2項並びに確定拠出年金法施行規則第15条及び第56条に基づき作成及び管理されているが、上記の事業主の通知の徹底と併せ、改めて適正な管理を行うこと。

2 確定拠出年金の給付の取扱いについて

確定拠出年金による給付を受ける権利(支払期月ごとに支払うものとされる給付の支給を受ける権利に限る。)は、民法(明治29年法律第89号)第169条の規定によりその時効は5年であるが、同法第145条の規定によりその時効を援用せず、給付を行うことが可能であること。

3 加入者等に対する個人別管理資産額等の通知について

企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という。)に対し、記録関連運営管理機関は、確定拠出年金法第27条及び確定拠出年金法施行規則第21条に基づき管理している記録(個人別管理資産額等)を、毎年少なくとも1回、通知することとされているが、適正な通知の実施について徹底すること。

また、住所が不明であることにより通知することが困難である者については、市区町村に対し、住民票の写しの交付を求めるなどの方法により、住所の把握に努めること。

4 個人別管理資産の移換の手続の周知について

事業主は、確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第46条の2に基づき、企業型年金加入者がその資格を喪失したときは、個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならないこととされているが、各運営管理機関においては、事業主と協力し、企業型年金加入者に対する資格喪失時の個人別管理資産の移換の手続の周知に努めること。

5 裁定請求の手続の周知について

確定拠出年金における老齢給付金については、受給可能な年齢以後においても、個人の選択により、70歳までの間、受給を開始することなく運用指図を行うことが可能であるが、受給可能な年齢に達する企業型年金加入者等及び個人型年金加入者等に対し、裁定請求が可能である旨及び裁定請求の手続の周知に努めること。

また、住所が不明であることにより周知が困難である者については、市区町村に対し、住民票の写しの交付を求めるなどの方法により、住所の把握に努めること。