添付一覧
生活福祉資金貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
貸付調査償還指導費支出計上 ① 年度内支払の場合 |
支出科目 貸付調査償還促進費 |
流動資産科目 預金 |
② 年度内未払の場合 |
支出科目 貸付調査償還促進費 |
流動負債科目 未払金 |
(2) 民生委員実費弁償費の支出について
① 民生委員実費弁償費支出の年度所属は、支出の原因である事実の発生した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、各支出の原因である事実の発生した日の属する会計年度で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 「領収書」等
④ 仕訳
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
民生委員実費弁償費支出計上 ① 年度内支払の場合 |
支出科目 民生委員実費弁償費 |
流動資産科目 預金 |
② 年度内未払の場合 |
支出科目 民生委員実費弁償費 |
流動負債科目 未払金 |
8 市町村社協事務費の支出
① 市町村社協事務費(または市町村社協事務委託料)支出の年度所属は、支出の原因である事実の発生した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、支出の原因である事実の発生した日の属する会計年度で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 「計算書」「領収書」等
④ 仕訳
生活福祉資金貸付事務費特別会計の場合
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
市町村社協事務費支出計上 ① 年度内支払の場合 |
支出科目 市町村社協事務費 |
流動資産科目 預金 |
② 年度内未払の場合 |
支出科目 市町村社協事務費 |
流動負債科目 未払金 |
9 退職給与積立事業経理区分(または退職給与積立金特別会計)繰出金の支出
① 退職給与積立事業経理区分(または退職給与積立金特別会計)繰出金の年度所属は、「生活福祉資金貸付事務費特別会計」から「退職給与積立事業経理区分(または退職給与積立金特別会計)」への繰出の原因である事実の発生した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、繰出金が「生活福祉資金貸付事務費特別会計」から「退職給与積立事業経理区分(または退職給与積立金特別会計)」預金口座に振り込まれた日付、または、繰出金の原因である事実の発生した日の属する会計年度で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 仕訳
1.年度内に繰出済の場合
各貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
退職給与積立事業経理区分(または退職給与積立金特別会計)繰出金計上 |
支出科目 退職給与積立事業経理区分繰出金または退職給与積立金特別会計繰出金 |
流動資産科目 預金 |
退職給与積立事業経理区分(または退職給与積立金特別会計)の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金収入計上 |
流動資産科目 預金 |
収入科目 生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金収入 |
2.年度内に未繰出の場合
各貸付事務費会計の訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
会計間資金借入金計上 |
支出科目 退職給与積立事業経理区分繰出金または退職給与積立金特別会計繰出金 |
流動資産科目 退職給与積立事業経理区入金または退職給与積立金特別会計借入金 |
退職給与積立事業経理区分(または退職給与積立金特別会計)の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
会計間資金貸付金計上 |
流動資産科目 生活福祉資金貸付事務費特別会計貸付金 |
収入科目 生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金収入 |
10 固定資産の取得と廃棄
(1) 固定資産の取得について
生活福祉資金貸付事務費特別会計においては、備品費より支出購入する物品にあっては、耐用年数1年以上でありかつ取得価格10万円以上のものを資産に計上する物品として貸借対照表の「固定資産物品」勘定に計上しなければならない。
① 備品費の年度所属は、支出の原因である事実の発生した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、支出の原因である事実の発生した日の属する会計年度で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 「納品書」「請求書」「領収書」
④ 仕訳
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
備品費計上 |
支出科目 備品費 |
流動資産科目(または流動負債科目) 預金(または未払金) |
切り返し仕訳 |
固定資産科目 固定資産物品 |
基金科目 運用財産基金 |
(2) 固定資産の廃棄について
① 固定資産物品除却の年度所属は、除却の承認された日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、除却の承認された会計年度で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 仕訳
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
固定資産物品廃棄時 |
基金科目 運用財産基金 |
固定資産科目 固定資産物品 |
11 繰越金
(1) 期末の処理
① 仕訳
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
繰越金の処理 |
支出科目 次年度繰越金 |
繰越金科目 次年度繰越金 |
(2) 期首の処理
① 仕訳
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
繰越金の処理 |
繰越金科目 前年度繰越金 |
収入科目 前年度繰越金収入 |
第5 市町村社協が行う会計処理要領
市町村社協は、「生活福祉資金の取扱いについて」(平成2年8月14日社生第91号)、「生活福祉資金(離職者支援資金)の取扱いについて」(平成13年12月17日社援発第2002号)及び「生活福祉資金(長期生活支援資金)の運営について」(平成14年12月24日社援発第1224001号)による都道府県社協との契約書にもとづき次の事務を行うものとする。
(1) 市町村社協の生活福祉資金貸付制度の会計処理については、「生活福祉資金会計準則」の第3条に掲げる一般原則をもって行わなければならない。
(2) 市町村社協の生活福祉資金貸付制度に関する会計処理は、法人運営事業経理区分または一般会計生活福祉資金貸付事業経理区分内で生活福祉資金会計要領に示す勘定科目を用いて行わなければならない。
(3) 市町村社協は、生活福祉資金専用口座を取引金融機関に設けなければならない。
(4) 市町村社協における生活福祉資金貸付制度の収支状況及び資金の状態を記録・計算するため、生活福祉資金会計要領に示す「貸付金償還金受払簿」を備えなければならない。
なお、貸付金償還金受払簿は、貸付金及び償還金の発生のつど、日付順に記入するものとする。
(5) 市町村社協は、毎月末日で「貸付金償還金受払簿」を締切、月末現在の「貸付金償還金受払簿」と取引金融機関の預金残高を照合し、その記載の正確なことを確認しなければならない。
(6) 市町村社協は前号の手続を終了後、原則として毎月1回、少なくとも3ヶ月に1回「貸付金償還金受払簿」の当該月ごとの記載頁を複写し、翌月20日までに都道府県社協に提出しなければならない。
(7) 市町村社協は毎会計年度において、上半期及び下半期に都道府県社協から送付されてきた「市町村社協送付金残高照合表」(複写)で残高を確認し、1枚は市町村社協で保管し、他の1枚は押印して速やかに都道府県社協に提出しなければならない。
1 都道府県社協より貸付資金の受入
都道府県社協へ「借用書」(離職者支援資金については「契約証書」)を送付したあと、借受人が金融機関に口座を有していない等都道府県社協から借受人へ貸付資金を直接送金することが困難な場合、市町村社協においては、都道府県社協より貸付資金を受入れ、現金で借受人へ資金交付をすることができる。
また、分割交付の第2回目以降については、都道府県社協と「分割交付貸付金交付金額確認書」により予め交付金額の変更の有無等を確認した後、貸付資金を受け入れるものとする。
ただし、離職者支援資金については、当該確認を省略することができる。
① 貸付資金受入の年度所属は、貸付資金が市町村社協の生活福祉資金専用口座に入金された日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、貸付資金が市町村社協の生活福祉資金専用口座に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 「貸付決定通知書」「分割交付貸付金交付金額確認書」等
④ 補助簿 → 「貸付金償還金受払簿」
⑤ 仕訳
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事業活動収支計算書と貸借対照表 |
資金収支計算書 |
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借方科目 |
貸方科目 |
借方科目 |
貸方科目 |
都道府県社協より貸付資金を受入時 |
流動資産科目 預金 |
流動負債科目 預り金/貸付資金 |
支払資金 |
支払資金 |
2 借受人への貸付金の交付
1により、都道府県社協から受け入れた貸付資金については、「領収書」と引換えに速やかに借受人に交付し、「領収書」は、遅滞なく確実な方法で都道府県社協に送付しなければならない。
① 貸付金交付の年度所属は、貸付資金を借受人へ交付した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、貸付資金が借受人へ交付された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 「領収書」
④ 補助簿 → 「貸付金償還金受払簿」
⑤ 仕訳
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事業活動収支計算書と貸借対照表 |
資金収支計算書 |
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借方科目 |
貸方科目 |
借方科目 |
貸方科目 |
貸付資金を借受人に交付時 |
流動負債科目 預り金/貸付資金 |
流動資産科目 現金 |
支払資金 |
支払資金 |
3 貸付金の返還(借受人に交付前)
何らかの理由により貸付金の全部または一部について、都道府県社協より一時償還の請求があった場合は、速やかに貸付資金を返還しなければならない。借受人が交付前に借入を辞退した場合についても同様の取扱いとする。
① 貸付金返還の年度所属は、返還資金を都道府県社協に送金した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、返還資金が生活福祉資金専用口座から出金されて、都道府県社協に送金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 生活福祉資金制度要綱第9、離職者支援資金制度要綱第9及び長期生活支援資金制度要綱第10に該当することを証明する書類等
④ 補助簿 → 「貸付金償還金受払簿」
⑤ 仕訳
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事業活動収支計算書と貸借対照表 |
資金収支計算書 |
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借方科目 |
貸方科目 |
借方科目 |
貸方科目 |
貸付資金を都道府県社協へ返還時 |
流動負債科目 預り金/貸付資金 |
流動資産科目 預金 |
支払資金 |
支払資金 |
4 償還金(元金および利子)の受入
(1) 償還金(元金)の受入について
償還金が、借受人より市町村社協に返済された場合の処理について
① 償還金の年度所属は、償還金が市町村社協に入金された日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、償還金が市町村社協口座に入金された日付、または現金で入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 補助簿 → 「貸付金償還金受払簿」
④ 仕訳
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事業活動収支計算書と貸借対照表 |
資金収支計算書 |
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借方科目 |
貸方科目 |
借方科目 |
貸方科目 |
償還金を受入時 |
流動資産科目 預金(または現金) |
流動負債科目 預り金/償還金 |
支払資金 |
支払資金 |
(2) 償還金(利子)の受入について
① 貸付金利子、延滞利子の年度所属は、利子が市町村社協に入金された日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、利子が市町村社協口座に入金された日付、または現金で入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 補助簿 → 「貸付金償還金受払簿」
④ 仕訳
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事業活動収支計算書と貸借対照表 |
資金収支計算書 |
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借方科目 |
貸方科目 |
借方科目 |
貸方科目 |
利子を受入時 |
流動資産科目 預金(または現金) |
流動負債科目 預り金/償還金 |
支払資金 |
支払資金 |
5 都道府県社協への償還金(元金および利子)の送金
① 償還金送金の年度所属は、償還金を都道府県社協に送金した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、償還金が生活福祉資金専用口座から出金されて都道府県社協に送金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 補助簿 → 「貸付金償還金受払簿」
④ 仕訳
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事業活動収支計算書と貸借対照表 |
資金収支計算書 |
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借方科目 |
貸方科目 |
借方科目 |
貸方科目 |
償還金を都道府県社協に送金時 |
流動負債科目 預り金/償還金 |
流動資産科目 預貯金 |
支払資金 |
支払資金 |
6 仮受金、預り金の処理
資金に関し、内訳不明の入金があった時は、その内容が判明するまで「仮受金」として計上しなければならない。
また、借受人から誤入金もしくは超過納入で入金され、貸付合計額と一致しないものがある場合は、これを一旦過誤納金として「預り金」に計上し、速やかに都道府県社協もしくは借受人に送金しなければならない。
① 仮受金・預り金の年度所属は、それらの資金が市町村社協に入金された日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、それらの資金が市町村社協に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 仕訳
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事業活動収支計算書と貸借対照表 |
資金収支計算書 |
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借方科目 |
貸方科目 |
借方科目 |
貸方科目 |
内訳不明金入金時 |
流動資産科目 預金 |
流動負債科目 仮受金 |
支払資金 |
支払資金 |
入金内訳判明時 |
流動負債科目 仮受金 |
当該科目 |
支払資金 |
当該科目 |
① 補助簿 → 「貸付金償還金受払簿」
② 仕訳
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事業活動収支計算書と貸借対照表 |
資金収支計算書 |
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借方科目 |
貸方科目 |
借方科目 |
貸方科目 |
過誤納金入金時 |
流動資産科目 預金 |
流動負債科目 預り金/償還金 |
支払資金 |
支払資金 |
過誤納金を都道府県社協に送金時 |
流動負債科目 預り金/償還金 |
流動資産科目 預金 |
支払資金 |
支払資金 |
7 民生委員実費弁償費および市町村社協事務費の受入、利子収入の受入
都道府県社協より送金された民生委員実費弁償費および市町村社協事務費(または市町村社協事務委託料)または資金等の保管中に付された預金利子の受入は、一般会計生活福祉資金貸付事業経理区分を通して処理するものとする。
① 上記収入の年度所属は、それらの収入が確定した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、それらの収入が生活福祉資金専用口座に入金された日付、現金で入金された日付、または収入の原因である事実の発生した日の属する会計年度で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 仕訳