添付一覧
資金会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
欠損補てん積立金戻入収入計上 |
流動資産科目 預金 |
収入科目 欠損補てん積立金戻入収入 |
切り返し仕訳 |
積立金科目 欠損補てん積立金 |
固定資産科目 欠損補てん積立特定預金 |
|
積立金科目 固定負債積立金 |
固定負債科目 交付金 |
12 貸付金利子、延滞利子の償還免除(生活福祉資金制度要綱第10、生活福祉資金運営要領第4―4、離職者支援資金制度要綱第11、長期生活支援資金制度要綱第14)
償還期限までに貸付金が償還されない時、当該償還期限の翌日から支払の日までの日数により計算された延滞利子が発生するが、これを徴収するための費用に満たないと認められるときは、その償還を免除することができる。また、貸付金の償還免除規程に該当した貸付金についても、貸付金利子が償還免除されることになる。
しかし、貸付金利子、延滞利子については未収金計上していないため、「貸借対照表」上に資産計上されていない。したがって、当該利子の免除確定額については貸付金管理諸表でのみ管理するものとし、仕訳は不要とする。
① 利子の償還免除の年度所属は、償還免除が確定した日の属する会計年度とする。
② 決裁時の証憑書類 →
「延滞利子償還免除承認通知書」
「貸付金償還免除承認通知書」
13 繰越金
(1) 期末の処理
① 貸付資金の剰余金は、翌年度に繰り越されて貸付資金の原資に充てられる。
② 仕訳
資金会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
繰越金の処理 |
支出科目 次年度繰越金 |
繰越金科目 次年度繰越金 |
(2) 期首の処理
① 仕訳
資金会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
繰越金の処理 |
繰越金科目 前年度繰越金 |
収入科目 前年度繰越金収入 |
14 市町村社協送付金明細表、貸付金明細表の作成による債権残高の確定と帳簿残高の修正
① 帳簿残高修正の年度所属は、修正額の確定した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、修正額が確定したら速やかに起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 →
「市町村社協送付金明細表」
「貸付金明細表」
④ 仕訳
1.帳簿残高を減額するときの仕訳
生活福祉資金会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
市町村社協送付金の減額時切り返し仕訳 |
基金科目 運用財産基金 |
固定資産科目 市町村社協送付金 ○○資金送付金 |
貸付金の減額時切り返し仕訳 |
基金科目 運用財産基金 |
固定資産科目 ○○資金貸付金 |
2.帳簿残高を増額するときの仕訳
生活福祉資金会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
市町村社協送付金の増額時切り返し仕訳 |
固定資産科目 市町村社協送付金 ○○資金送付金 |
基金科目 運用財産基金 |
貸付金の増額時切り返し仕訳 |
固定資産科目 ○○資金貸付金 |
基金科目 運用財産基金 |
15 交付金累計額の確定および交付金累計額に対する過不足額の確定
(1) 交付金累計額の確定について
① 交付金累計額調整の年度所属は、調整額の確定した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、調整額が確定したら速やかに起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 「補助金交付決定通知書」
④ 仕訳
生活福祉資金会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
交付金を増額する場合 |
積立金科目 固定負債積立金 |
固定負債科目 交付金(または都道府県交付金) |
交付金を減額する場合 |
固定負債科目 交付金(または都道府県交付金) |
積立金科目 固定負債積立金 |
(2) 交付金累計額に対する過不足額の確定について
① 交付金累計額に対する過不足額計上の年度所属は、過不足額が確定した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、過不足額が確定したら速やかに起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 →
「市町村社協送付金明細表」
「貸付金明細表」
④ 仕訳
生活福祉資金会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
交付金不足額の計上切り返し仕訳 |
固定負債科目 交付金 |
積立金科目 固定負債積立金 |
交付金過剰額の計上 |
収入科目 過年度調整額 |
流動負債科目 仮受金 |
16 積立金戻入交付金の振戻しと欠損補てん積立金への繰入(生活福祉資金運営要領第8―3)
① 積立金戻入交付金振戻しの年度所属は、振戻し額が確定した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、振戻し額が確定したら速やかに起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 「生活福祉資金貸付原資の欠損補てん積立金への振り戻し額にかかる厚生大臣の承認書」
④ 仕訳
生活福祉資金会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
切り返し仕訳 |
固定負債科目 積立金戻入交付金 |
積立金科目 固定負債積立金 |
欠損補てん積立金繰入支出計上 |
支出科目 欠損補てん積立金繰入支出 |
流動資産科目 預金 |
切り返し仕訳 |
固定資産科目 欠損補てん積立特定預金 |
積立金科目 欠損補てん積立金 |
17 交付金累計額に対する過不足額の調整
交付金累計額に対する過不足額については、当該額の発生後、10年以上経過しているものについて、次の調整を行うものとする。
① 交付金累計額に対する過不足額調整の年度所属は、調整額が確定した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、調整額が確定したら速やかに起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 過不足額の明細表
④ 仕訳
1.交付金不足額を「△交付金」計上している場合
生活福祉資金会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
欠損補てん積立金戻入収入計上 |
流動資産科目 預金 |
収入科目 欠損補てん積立金戻入収入 |
切り返し仕訳 |
積立金科目 欠損補てん積立金 |
固定資産科目 欠損補てん積立特定預金 |
|
積立金科目 固定負債積立金 |
固定負債科目 交付金 |
2.交付金過剰額を「仮受金」計上している場合
生活福祉資金会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
欠損補てん積立金に払出 |
流動負債科目 仮受金 |
流動資産科目 預金 |
切り返し仕訳 |
固定資産科目 欠損補てん積立特定預金 |
積立金科目 欠損補てん積立金 |
○ 「貸付金償還金受払簿」との照合について
都道府県社協は、本要領「第5.市町村社協が行う会計処理要領(6)」にある「貸付金償還金受払簿」(写)を市町村社協から原則として毎月1回、少なくとも3ヶ月に1回受領し、月次報告書の「市町村社協送付金」残高と照合しなければならない。
○ 「市町村社協送付金残高照合表」との照合について
都道府県社協は、本要領「第5.市町村社協が行う会計処理要領(7)」にある「市町村社協送付金残高照合表」により、上半期、下半期ごとの「市町村社協送付金」残高を、市町村社協と相互に確認しなければならない。
第4 生活福祉資金貸付事務費特別会計処理要領
1 都道府県補助金の受入
① 補助金の年度所属は、補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、補助金が「生活福祉資金貸付事務費特別会計」預金口座に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 「補助金交付決定通知書」
④ 仕訳
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
補助金収入計上 |
流動資産科目 預金 |
収入科目 貸付事務費補助金収入 |
2 貸付事務費繰入金の受入
(1) 都道府県社協の法人運営事業経理区分(または一般会計)からの繰入金収入について
① 法人運営事業経理区分(または一般会計)より繰入金の年度所属は、「法人運営事業経理区分(または一般会計)」より「生活福祉資金貸付事務費特別会計」へ繰り出された日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、繰入金が「法人運営事業経理区分(または一般会計)から「生活福祉資金貸付事務費特別会計」預金口座に振り込まれた日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 仕訳
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
法人運営事業経理区分繰入金収入または一般会計繰入金収入計上 |
流動資産科目 預金 |
収入科目 法人運営事業経理区分繰入金収入または一般会計繰入金収入 |
法人運営事業経理区分(または一般会計)の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金計上 |
支出科目 生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金 |
流動資産科目 預金 |
(2) 生活福祉資金特別会計繰入金収入について
「生活福祉資金特別会計」の貸付金利子(本要領第3―7の規定により欠損補てん積立金に繰り入れた額を除いた額)、延滞利子、預貯金利子及び雑収入を財源に「生活福祉資金事務費特別会計」へ資金を繰入することができる。
なお、「生活福祉資金特別会計」の事業収入・雑収入についても、償却時に欠損補てん積立金の取崩しが行われている償却済貸付金の償還金に限り、繰入の財源とすることができる。
① 生活福祉資金特別会計繰入金収入の年度所属は、「生活福祉資金特別会計」から「生活福祉資金貸付事務費特別会計」への繰入の原因である事実の発生した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、繰入金が「生活福祉資金特別会計」から「生活福祉資金貸付事務費特別会計」預金口座に振り込まれた日付、または繰入金の原因である事実の発生した会計年度で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 仕訳
生活福祉資金貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
① 生活福祉資金特別会計繰入金収入計上 |
流動資産科目 預金 |
収入科目 生活福祉資金特別会計繰入金収入 |
② 年度内に未繰入の場合 |
流動資産科目 生活福祉資金特別会計貸付金 |
収入科目 生活福祉資金特別会計繰入金収入 |
3 雑収入の受入
① 預金利子及びその他の雑収入の年度所属は、それらの収入が「生活福祉資金貸付事務費特別会計」預貯金口座に収納された日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、利子収入等が「生活福祉資金貸付事務費特別会計」預貯金口座に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 「利息計算書」等
④ 仕訳
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
預金利息収入等計上 |
流動資産科目 預貯金 |
収入科目 利息収入または雑収入 |
4 経常資金の一時借入と返済
年度期間中において、貸付事務費の資金が不足する場合は、一時これを都道府県社協の法人運営事業経理区分(または一般会計)より借り入れることができる。
ただし、法人運営事業経理区分(または一般会計)または生活福祉資金貸付事務費特別会計よりの借入は、会計間の資金の一時繰替使用に該当するため、繰り替えて使用した資金については、当該年度内に返済しなければならない。
(1) 経常資金の一時借入について
① 借入金の年度所属は、借入金が「生活福祉資金貸付事務費特別会計」に入金された日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、借入金が「生活福祉資金貸付事務費特別会計」預金口座に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 仕訳
生活福祉資金貸付事務費特別会計が借り入れる場合
法人運営事業経理区分(または一般会計)の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
会計間資金貸付金計上 |
流動資産科目 生活福祉資金貸付事務費特別会計貸付金 |
流動資産科目 預金 |
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
会計間資金借入金計上 |
流動資産科目 預金 |
流動負債科目 法人運営事業経理区分借入金または一般会計借入金 |
(2) 経常資金の借入金の返済について
① 借入金返済の年度所属は、借入金が「生活福祉資金貸付事務費特別会計」預金口座から出金された日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、借入金が「生活福祉資金貸付事務費特別会計」預金口座から出金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 仕訳
生活福祉資金貸付事務費特別会計が返済する場合
法人運営事業経理区分(または一般会計)の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
会計間資金貸付金回収 |
流動資産科目 預金 |
流動資産科目 生活福祉資金貸付事務費特別会計貸付金 |
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
会計間資金借入金返済 |
流動負債科目 法人運営事業経理区分借入金または一般会計借入金 |
流動資産科目 預金 |
5 仮受金、預り金の処理
内訳不明の入金があった時は、その内容が判明するまで「仮受金」として計上しなければならない。また、誤入金等については「預り金」に計上しなければならない。
① 仮受金、預り金の年度所属は、それらの資金が「生活福祉資金貸付事務費特別会計」預貯金口座に入金または同口座より出金された日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、それらの資金が「生活福祉資金貸付事務費特別会計」預貯金口座に入金または同口座より出金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 仕訳
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
内訳不明金入金時 |
流動資産科目 預貯金 |
流動負債科目 仮受金 |
入金内訳判明時 |
流動負債科目 仮受金 |
当該科目 |
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
誤入金等の入金時 |
流動資産科目 預貯金 |
流動負債科目 預り金 |
預り金払出時 |
流動負債科目 預り金 |
流動資産科目 預貯金 |
預り金を他の科目に振替 |
流動負債科目 預り金 |
当該科目 |
6 事務費の支出
① 事務費の各支出の年度所属は、それらの支出の原因である事実の発生した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、各支出の原因である事実の発生した日の属する会計年度で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 「納品書」「請求書」「領収書」
④ 仕訳
貸付事務費会計の仕訳 |
借方科目 |
貸方科目 |
事務費支出の計上 ① 年度内支払の場合 |
支出科目 ○○費 |
流動資産科目 預金 |
② 年度内未払の場合 |
支出科目 ○○費 |
流動負債科目 未払金 |
7 貸付調査償還指導費の支出
(1) 貸付調査償還促進費の支出について
① 貸付調査償還促進費支出の年度所属は、支出の原因である事実の発生した日の属する会計年度とする。
② 仕訳伝票は、各支出の原因である事実の発生した日の属する会計年度で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。
③ 決裁時の証憑書類 → 「納品書」「請求書」「領収書」
④ 仕訳