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各資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

貸付資金を借受人指定の金融機関口座に振込時に貸付金支出計上

支出科目

○○資金貸付金支出

流動資産科目

預金

切り返し仕訳

固定資産科目

○○資金貸付金

基金科目

運用財産基金

(2) 市町村社協への送金について(一括交付及び分割交付の第一回目)

市町村社協から「借用書」または「契約証書」が送付されてきた後、借受人が金融機関に口座を有していない等都道府県社協から借受人へ貸付資金を直接送金することが困難な場合、都道府県社協においては「借用書」または「契約証書」の日付を空欄のまま、貸付資金を市町村社協に送金し市町村社協から借受人へ現金で資金交付するものとする。

(ア) 貸付資金の送金について

① 貸付金支出の年度所属は、貸付資金を市町村社協へ送金した日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、貸付資金を市町村社協へ送金した日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「借用書」または「契約証書」

④ 仕訳

各資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

貸付資金を市町村社協に送金時貸付金支出計上

支出科目

○○資金貸付金支出

流動資産科目

預金

切り返し仕訳

固定資産科目

市町村社協送付金

○○資金送付金

基金科目

運用財産基金

(イ) 「貸付金」への振替について

市町村社協から「領収書」が送付されてきたら、貸付資金の交付日を「借用書」または「契約証書」に記入し、「市町村社協送付金」を「貸付金」に振り替える会計処理を行う。

① 仕訳伝票は、「領収書」が送付されてきたら、当該月中に速やかに起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

② 決裁時の証憑書類 → 「領収書」

③ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

切り返し仕訳

※ 市町村社協より「領収書」到着後の振替

固定資産科目

○○資金貸付金

固定資産科目

市町村社協送付金

○○資金送付金

「市町村社協送付金」の残高は、市町村社協より「領収書」が未到着のものを表示しているので、常に残高内容の把握をして貸付金債権の適正な管理をしなければならない。

(3) 分割交付について(第2回目以降の資金交付)

分割交付で第2回目以降の資金交付を行うときは、市町村社協と「分割交付貸付金交付金額確認書」により予め交付金額の変更の有無等を確認した上で、(1)または(2)の決裁を行うものとする。ただし、離職者支援資金については、当該確認を省略することができる。未交付貸付金については「貸借対照表」欄外注記事項として記載する。

4 貸付金の返還(生活福祉資金制度要綱第9、離職者支援資金制度要綱第9)

貸付決定により借受人(やむを得ない場合は市町村社協)に貸付資金を送金したが、何らかの理由により当該貸付金の全部または一部について一時償還を請求し、その貸付資金が返還された場合には、戻入の会計処理を行う。

① 貸付金返還の年度所属は、貸付資金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、返還資金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 生活福祉資金制度要綱第9、離職者支援資金制度要綱第9に該当することを証明する書類

④ 仕訳

借受人から返還された場合

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

貸付金戻入時

流動資産科目

預金

収入科目

○○資金償還金収入

切り返し仕訳

基金科目

運用財産基金

固定資産科目

○○資金貸付金

市町村社協から返還された場合(借受人に交付前)

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

貸付金戻入時

流動資産科目

預金

収入科目

○○資金償還金収入

切り返し仕訳

基金科目

運用財産基金

固定資産科目

市町村社協送付金

○○資金送付金

5 償還金(元金および利子)の受入(生活福祉資金制度要綱第10、生活福祉資金運営要領第4、8―2、離職者支援資金制度要綱第10、第11、長期生活支援資金制度要綱第14)

(1) 償還金(元金)の受入について

① 償還金の年度所属は、償還資金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、償還資金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日付または現金が入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「払込通知票」等

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

償還金収入計上

流動資産科目

預金(または現金)

収入科目

○○資金償還金収入

切り返し仕訳

基金科目

運用財産基金

固定資産科目

○○資金貸付金

(2) 償却済貸付金(会計要領第3―10―(1))の償還金の受入について

① 償還金の年度所属は、償還資金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、償還資金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日付または現金が入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「払込通知票」等

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

償還金収入計上

流動資産科目

預金(または現金)

収入科目

事業収入

雑収入

○○資金償還金収入

切り返し仕訳

固定資産科目

○○資金貸付金

償却累計額

基金科目

債権償却累計額

 

基金科目

運用財産基金

固定資産科目

○○資金貸付金

(3) 貸付金利子の受入について

① 貸付金利子の年度所属は、利子が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、利子が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計預金口座に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「払込通知票」等

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

利子収入計上

流動資産科目

預金

収入科目

貸付金利子収入

決算において、貸付金利子の未収額については「未収金」計上しないが、各々の借受人に対する未収利子の金額については、貸付金管理諸表において適正に管理しなければならない。

(4) 延滞利子の受入について

償還期限までに償還金が支払われない時、当該償還期限の翌日から支払の日までの日数により計算された延滞利子を徴収する。

① 延滞利子の年度所属は、利子が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、利子が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「払込通知票」等

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

利子収入計上

流動資産科目

預金

収入科目

延滞利子収入

6 その他の雑収入の受入(欠損補てん積立金の利息収入を除く)(生活福祉資金運営要領第8―4)

① 預貯金利子及びその他の雑収入の年度所属は、それらの収入が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預貯金口座に入金された日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、利子収入等が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預貯金口座に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「利息計算書」その他

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

預貯金利子収入等計上

流動資産科目

預貯金

収入科目

利息収入または雑収入

7 欠損補てん積立金への繰入(生活福祉資金運営要領第8―3)

欠損補てん積立金については、貸付金利子の3分の1及び当該積立金から生じる利息収入を積立金に繰入れるものとする。

① 貸付金利子収入および欠損補てん積立金利息収入繰入の年度所属は、それらの収入が「生活福祉資金特別会計」預貯金口座に入金された日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、欠損補てん積立金利息収入の繰入については「生活福祉資金特別会計」預貯金口座に入金された日付、貸付金利子収入の繰入については、償還免除規程及び償却規程の運用にともなう欠損補てん積立金のとりくずし後の日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「利息計算書」その他

④ 仕訳

貸付金利子収入を積立する場合

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

欠損補てん積立金繰入支出計上

支出科目

欠損補てん積立金繰入支出

流動資産科目

預貯金

切り返し仕訳

固定資産科目

欠損補てん積立特定預金

積立金科目

欠損補てん積立金

欠損補てん積立金利息収入を積立する場合

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

欠損補てん積立金利息収入計上

欠損補てん積立金繰入支出計上

支出科目

欠損補てん積立金繰入支出

収入科目

欠損補てん積立金利息収入

切り返し仕訳

固定資産科目

欠損補てん積立特定預金

積立金科目

欠損補てん積立金

8 仮受金、預り金の処理

資金に関し、内訳不明の入金があった時は、その内容が判明するまで「仮受金」として計上しなければならない。

また、借受人から誤入金もしくは超過納入で入金され、貸付合計額と一致しない場合、これを過誤納金として「預り金」に計上しなければならない。

① 仮受金、預り金の年度所属は、それらの資金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金または同口座より出金された日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、それらの資金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金または同口座より出金された日付で起票し、業務責任者および会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「過誤納金一覧表」その他

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

内訳不明金入金時

流動資産科目

預金

流動負債科目

仮受金

入金内訳判明時

流動負債科目

仮受金

当該科目

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

過納金入金時

流動資産科目

預金

流動負債科目

預り金

過納金返金時

流動負債科目

預り金

流動資産科目

預金

9 貸付事務費繰出金の支出(生活福祉資金運営要領第8―2)

本要領第3―7により欠損補てん積立金に繰り入れた額を除いた貸付金利子、延滞利子、預貯金利子及び雑収入を財源に「生活福祉資金貸付事務費特別会計」へ資金を繰り出すことができる。

なお、事業収入の雑収入についても、償却時に欠損補てん積立金の取崩しが行われている償却済貸付金の償還金に限り、繰出しの財源とすることができる。

① 貸付事務費繰出金の年度所属は、欠損補てん積立金に繰り入れた額を除いた貸付金利子、延滞利子、預貯金利子及び雑収入、事業収入の雑収入(償却時に欠損補てん積立金取崩済の償還金)相当額を「生活福祉資金特別会計」から「生活福祉資金貸付事務費特別会計」へ繰り出した日、または繰出金の原因である事実の発生した日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、繰出金が「生活福祉資金特別会計」預貯金口座から「生活福祉資金貸付事務費特別会計」預金口座に振り替えられた日付、または繰出金の原因である事実の発生した会計年度で起票し、業務責任者及び会計者の決裁を受けなければならない。

③ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

① 貸付事務費の繰出金計上

支出科目

生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金

流動資産科目

預貯金

② 年度内に未繰出の場合

支出科目

生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金

流動負債科目

生活福祉資金貸付事務費特別会計借入金

10 延滞貸付金の償却と欠損補てん積立金の戻入(とりくずし)(償却規程)

(1) 延滞貸付金の償却について

償却規程に該当する貸付金については、償却を行うものとする。

① 貸付金償却の年度所属は、償却が確定した日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、償却が確定したら速やかに起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「貸付金償却一覧表」

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

切り返し仕訳

基金科目

債権償却累計額

固定資産科目

○○資金貸付金

償却累計額

※「貸借対照表」欄外注記事項として記載する。

(2) 償却にともなう欠損補てん積立金の戻入について

償却規程に該当した貸付金の償却にともない、欠損補てん積立金の範囲内で積立金を取りくずして貸付資金への充当を行うことができる。

① 欠損補てん積立金戻入の年度所属は、償却が確定した日の属する会計年度、またはそれ以降の会計年度とする。

② 仕訳伝票は、欠損補てん積立金の戻入分が「生活福祉資金特別会計」預金口座へ入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「貸付金償却一覧表」

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

欠損補てん積立金戻入収入計上

流動資産科目

預金

収入科目

欠損補てん積立金戻入収入

切り返し仕訳

積立金科目

欠損補てん積立金

固定資産科目

欠損補てん積立特定預金

※「貸借対照表」欄外注記事項として記載する。

11 貸付金の償還免除と欠損補てん積立金の戻入(とりくずし)(生活福祉資金制度要綱第12、生活福祉資金運営要領第8―3)

(1) 償却済貸付金の償還免除と欠損補てん積立金のとりくずしについて

(ア) 償却済貸付金の償還免除について

償却済貸付金が償還免除規程に該当した場合、償還を免除することができる。

① 貸付金償還免除の年度所属は、償還免除が確定した日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、貸付金償還免除が確定したら速やかに起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「貸付金償還免除承認通知書」

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

切り返し仕訳

固定資産科目

○○資金貸付金償却累計額

基金科目

債権償却累計額

 

基金科目

運用財産基金

固定資産科目

○○資金貸付金

 

固定負債科目

交付金

積立金科目

固定負債積立金

(イ) 償却済貸付金の償還免除にともなう欠損補てん積立金の戻入について

欠損補てん積立金の不足により、当該貸付金の償却時に元金相当額のとりくずしを行っていない場合、償還免除にかかる貸付金の元金相当額の欠損補てん積立金を、必ず年度内にとりくずして貸付資金への充当を行わなければならない。とりくずしを行っている場合には、貸付資金への充当の処理のみを行うこととする。

① 欠損補てん積立金戻入の年度所属は、償還免除が確定した日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、欠損補てん積立金の戻入分が「生活福祉資金特別会計」預金口座へ入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 →

「貸付金償還免除承認通知書」

「生活福祉資金貸付金償却一覧表」

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

欠損補てん積立金戻入収入計上

流動資産科目

預金

収入科目

欠損補てん積立金戻入収入

切り返し仕訳

積立金科目

欠損補てん積立金

固定資産科目

欠損補てん積立特定預金

 

積立金科目

固定負債積立金

固定負債科目

交付金

(2) 償却をしていない貸付金の償還免除と欠損補てん積立金のとりくずしについて

(ア) 償却規程に該当する前の貸付金の償還免除について

償還免除規程に該当する貸付金(償却前の貸付金)については、償還を免除することができる。

① 貸付金償還免除の年度所属は、償還免除が確定した日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、貸付金償還免除が確定したら速やかに起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「貸付金償還免除承認通知書」

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

切り返し仕訳

基金科目

運用財産基金

固定資産科目

○○資金貸付金

 

固定負債科目

交付金

積立金科目

固定負債積立金

(イ) 償還免除に伴う欠損補てん積立金の戻入について

貸付金の償還免除に伴い、償還免除にかかる償還金の元金相当額の欠損補てん積立金を、必ず年度内にとりくずして貸付資金への充当を行わなければならない。

また、欠損補てん積立金の残額が償還免除にかかる償還金の元金相当額に満たない場合にあっては、その積立金の全額を貸付資金へ充当しなければならない。

① 欠損補てん積立金戻入の年度所属は、償還免除が確定した日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、欠損補てん積立金の戻入分が「生活福祉資金特別会計」預金口座へ入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「貸付金償還免除承認通知書」

④ 仕訳