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○生活福祉資金貸付金の会計について

(平成10年5月15日)

(社援第1271号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

標記について、今般別添のとおり「生活福祉資金会計準則」及び「生活福祉資金会計要領」を定め、平成10年4月1日より施行することとしたので、ご了知の上、都道府県社会福祉協議会に対し、平成10年度以降の生活福祉資金の会計は、これに基づいて経理するようご指導願いたい。

なお、昭和37年3月31日社発第182号厚生省社会局長通知「世帯更生資金の会計について」は平成10年3月31日限り廃止する。

生活福祉資金会計準則

第1章 総則

(目的)

第1条 この準則は、平成2年8月14日厚生省社第398号厚生事務次官通知「生活福祉資金の貸付けについて」別紙「生活福祉資金貸付制度要綱」、平成13年12月17日厚生労働省発社援第537号「生活福祉資金(離職者支援資金)の貸付けについて」の別紙「生活福祉資金(離職者支援資金)貸付制度要綱」及び平成14年12月24日厚生労働省発社援第1224001号「生活福祉資金(長期生活支援資金)の貸付けについて」の別紙「生活福祉資金(長期生活支援資金)貸付制度要綱」(以下「要綱」という。)に基づいて実施される生活福祉資金貸付制度(以下「貸付制度」という。)の会計について、その基準を定め、貸付制度の健全なる運営と財務の公正を期するとともに財政状態及び事業実績を適正に把握することを目的とする。

(会計処理の基準)

第2条 貸付制度の会計に関しては、要綱等の通知に定めのあるもののほか、この準則の定めるところによる。

2 この準則に基づいて会計処理を円滑に実施するため、会計処理の方法と手続きは、別に定める生活福祉資金会計要領(以下「会計要領」という。)によらなければならない。

3 この準則は、社会福祉協議会(以下「社協」という。)がその会計に関係のある諸規程を制定改廃する場合に尊重されなければならない。

(一般原則)

第3条 貸付制度の会計は、次に掲げる原則により会計処理を行い決算書類を作成しなければならない。

(1) 財政状態及び事業実績について、真実の内容を記録し表示すること。

(2) すべての取引の記録は、複式簿記の原則に従って行い、正確な会計帳簿を作成すること。

(3) 財政状態及び事業実績を正確に判断することができるよう、会計事実の内容を明瞭に記録し表示すること。

(4) 採用する会計処理の原則及び手続き並びに決算書類の表示方法は、毎会計年度継続して適用し、これをみだりに変更しないこと。

2 資産、負債の増減及び異動並びに収入及び支出に関する会計処理は、その原因である事実の発生した日の属する会計年度に行うものとする。

ただし、これによりがたい場合は、収入の事実を確認した日の属する会計年度に行うものとする。

(事務の範囲)

第4条 この準則において、事務とは次の事項をいう。

(1) 予算及び決算に関する事項(第2章、第8章)

(2) 会計帳簿の記帳、整理及び保管に関する事項(第3章)

(3) 金銭の収支並びに資金の調達及び運用に関する事項(第4章)

(4) 経理状況の報告に関する事項(第5章、第6章)

(5) 貸付金の管理に関する事項(第7章)

(事業報告)

第5条 都道府県社協は、毎会計年度終了後2か月以内に決算報告書、財産目録及び決算付属明細表を作成しなければならない。なお、決算報告書とは貸借対照表及び収支計算書のことであり、また、財産目録とは都道府県社協の決算報告で作成している財産目録のことである。

2 前項の決算付属明細表は、貸付金管理諸表により作成する。

(担当職員)

第6条 第4条の事務を行うため、生活福祉資金貸付業務責任者(以下「業務責任者」という。)及び会計責任者を置くものとする。

2 業務責任者及び会計責任者は、都道府県社協会長が任命する。

3 貸付業務及び会計事務を行うため、業務担当職員及び会計担当職員を置くことができる。

4 業務責任者又は会計責任者は、業務担当職員又は会計担当職員を指導監督しなければならない。

(会計年度の区分)

第7条 貸付制度の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(会計単位)

第8条 都道府県社協は、貸付制度の事業実績を明らかにするため、以下の特別会計に区分して経理処理しなければならない。なお、長期生活支援資金については、(1)の「生活福祉資金に係る特別会計」により経理処理するものとする。

(1) 生活福祉資金特別会計

(2) 離職者支援資金特別会計

(3) 生活福祉資金貸付事務費特別会計

(資金の貸借使用)

第9条 経理上必要がある時は、会長の承認を得た上で都道府県社協の法人運営事業経理区分(または一般会計)又は前条に掲げる特別会計のうち他方の特別会計から資金の貸借使用をすることができる。この場合において、法人運営事業経理区分(または一般会計)から借入して使用した資金については当該年度内に、また、他方の特別会計から借入して使用した資金については、会長が適当と認める期日までに返還しなければならない。

第2章 予算

(予算の基準)

第10条 予算は、事業計画の大綱の確立と事業の円滑な運営を図る目的をもって収支の合理的規制を行うものとする。

2 収入、支出は、すべてこれを予算に計上しなければならない。

3 予算は会計単位ごとに編成し、予算科目は勘定科目に従って区分するものとする。

4 予算書は、収入予算及び支出予算の内容を明瞭に表示しなければならない。

(補正予算)

第11条 予算の作成後に生じた事由により、予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成することができる。

(予算の流用)

第12条 支出予算の科目間の流用は、原則として行うことができない。

ただし、やむを得ない事由がある場合には、あらかじめ会長の承認を得た上で小区分の科目間の予算を流用することができる。

(予備費の充用)

第13条 予測し難い予算の不足に充用するため、支出予算に予備費を計上することができる。

2 前項の予備費を充用する場合は、会長の承認を得た上で充用することができる。

第3章 勘定科目と会計帳簿

(勘定科目)

第14条 勘定科目は、会計要領に示すとおりとする。

(主要簿)

第15条 都道府県社協は、各会計単位ごとに次の帳簿を備え、全ての取引を記録しなければならない。

(1) 仕訳日記帳又は仕訳伝票

(2) 総勘定元帳

(補助簿等)

第16条 都道府県社協は、総勘定元帳の補助的な記録及び貸付金管理を行うため、次の貸付金管理諸表及び補助簿を備えなければならない。

(1) 貸付金管理諸表

① 貸付台帳

② 借受人別償還履歴表

③ 借受人別貸付状況表

④ 市町村社協送付金残高照合表

⑤ 貸付金償還月次報告書

⑥ 貸付金償還状況表

⑦ 貸付金運用状況表

⑧ 時効到来者一覧表

⑨ 貸付金償却一覧表

⑩ 貸付金償還免除一覧表(貸付金利子を含む)

⑪ 延滞利子償還免除一覧表

⑫ 過誤納金一覧表

⑬ 分割交付貸付金交付金額確認書(離職者支援資金については不要。)

⑭ その他必要があると認められるもの

(2) 必要な補助簿

第4章 出納

(収入の取扱い)

第17条 金銭の収納は、収入承認に関する書類及び収入にかかる関係書類に基づいて行うものとする。

2 業務責任者及び会計責任者は、前項の書類と入金した金銭の額を照合して収納し領収書を発行するものとする。

3 日々の金銭の収納は、直ちに支出に充てることなく、当日、一旦取引金融機関に預け入れなければならない。なお、やむを得ない場合には、取引金融機関の翌営業日に必ず一旦取引金融機関に預け入れなければならない。

(支出の取扱い)

第18条 金銭の支払は、支出承認に関する書類及び支出にかかる関係書類に基づいて行うものとする。

2 業務責任者及び会計責任者は、前項の書類を照合し、支払金額及び支払内容に誤りがないことを確かめた上で、金銭の支払を行わなければならない。

3 都道府県社協は、資金の貸付けを受けた借受人及び連帯保証人又は貸付資金種類によっては連帯借受人が連署した借用書(離職者支援資金及び長期生活支援資金にあっては契約証書)を徴しなければならない。

4 貸付金以外の金銭の支払いについては、請求書と同一の記名押印又は署名捺印のある領収書を徴さなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により領収書を徴することができない場合には、その支払いが正当であることを証明した都道府県社協所定の支払証明書によって領収書に代えることができる。

(資金の管理)

第19条 資金は、これを貸付けの目的以外に使用してはならない。

2 貸付資金は、銀行への預金又は郵便貯金として管理しなければならない。

(取引金融機関)

第20条 金融機関との取引を開始し、又は終了しようとするときは、会長の承認を得なければならない。

(金銭・預貯金の確認)

第21条 業務責任者及び会計責任者は、入出金のあった日の金銭残高を金銭残高金種別表に記入し、当日の金銭残高と照合しなければならない。

2 業務責任者及び会計責任者は、毎月末日、総勘定元帳の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を照合しなければならない。

3 業務責任者及び会計責任者は、預貯金について、毎月末日、取引金融機関残高と照合しなければならない。

(金銭過不足)

第22条 現金に過不足が生じたときは、業務担当職員及び会計担当職員は速やかに原因を調査したうえ、遅滞なく業務責任者及び会計責任者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(月次報告)

第23条 会計職員は、毎月末日において、会計要領による月次報告書を作成し、業務責任者及び会計責任者の証明を受けた後、翌月20日までに会長に提出しなければならない。

第5章 収支計算書

(収支計算書の内容)

第24条 収支計算書は各会計単位ごとに作成し、当該会計年度におけるすべての収入及び支出の内容を明瞭に表示しなければならない。

2 収入、支出の金額は、総額により記載表示しなければならない。

(収支計算書の様式)

第25条 収支計算書は、会計要領に示す様式により作成する。

第6章 貸借対照表

(貸借対照表の内容)

第26条 貸借対照表は各会計単位ごとに作成し、当該会計年度末日におけるすべての資産、負債及び純財産の状態を表示しなければならない。

(貸借対照表の様式)

第27条 貸借対照表は、会計要領に示す様式により作成する。

第7章 債権の管理

(貸付金の管理)

第28条 都道府県社協は、貸付金債権を適正に管理するため、借受人ごとに貸付金台帳を整備し、常に借受人ごとの債権残高及び償還状況等を把握しておかなければならない。

2 都道府県社協は、貸付制度の実施による貸付金債権を管理するため、債務者に対して定期的に債務の状況を知らせるとともに、必要に応じて債権管理のための調査等を行い、債務者の状況把握を適正に行わなければならない。

(貸付金債権の償却)

第29条 平成10年5月15日社援第1272号本職通知「生活福祉資金貸付金債権の償却の取扱いについて」の別紙「生活福祉資金貸付金償却規程」(以下「償却規程」という。)に該当する債権については、当該規程の定めるところにより、貸付金債権の償却を行い、貸付原資を有効に活用できるよう債権の管理を行わなければならない。

(貸付金の償還免除)

第30条 平成11年7月13日社援第1729号本職通知「生活福祉資金の貸付金償還免除の取扱いについて」の別紙「生活福祉資金貸付金償還免除規程」(以下「償還免除規程」という。)に該当する債権については、当該規程の定めるところにより、償還の免除を行い、貸付原資を有効に活用できるよう債権の管理を行わなければならない。

第8章 決算

(決算の基準)

第31条 決算は、予算との有機的関連を維持し、継続記録に基づくものでなければならない。

(決算報告)

第32条 業務責任者及び会計責任者は、毎会計年度末日において決算整理をし、総勘定元帳及び補助簿を締切り、第5条に規定する決算報告書、財産目録及び決算付属明細表を作成し、会長に提出しなければならない。

2 前項の決算報告書、財産目録及び決算付属明細表は、会計要領に示す様式により作成する。

(決算準備手続き)

第33条 決算のため、次の準備手続を行うものとする。

決算整理前の試算表及び次に掲げる各号の貸付金管理諸表を作成すること。

① 借受人別貸付状況表

② 市町村社協送付金残高照合表

③ 貸付金償還月次報告書

④ 貸付金償還状況表

⑤ 貸付金運用状況表

⑥ 時効到来者一覧表

⑦ 貸付金償却一覧表

⑧ 貸付金償還免除一覧表(貸付金利子を含む)

⑨ 延滞利子償還免除一覧表

⑩ 過誤納金一覧表

⑪ 分割交付貸付金交付金額確認書

⑫ その他必要があると認められるもの

2 総勘定元帳の勘定残高と前号の貸付金管理諸表に記載されている当該残高を照合すること。

3 預貯金について、金融機関等の発行する残高証明書を受領し総勘定元帳残高と照合すること。

4 次に掲げる決算整理事項を調査すること。

(1) 決算日現在、償還免除規程に該当する債権

(2) 決算日現在、償却規程に該当する債権

(3) 決算日現在、償還期日が到来しているが未償還の貸付金

(4) 決算日現在、貸付けの決定はしたが、借受人に未交付となっている貸付金

(5) 未収金及び未払金に計上すべきもので未計上のもの。

(6) 仮受金、仮払金に計上しているもので、勘定科目及び金額が確定したもの。

(7) 預り金で未計上のもの。

(8) 決算日現在の「市町村社協送付金」勘定の残高について、市町村社協と照合すること。

(決算事務)

第34条 前条の決算準備手続き終了後、決算手続として次の事務を行うものとする。

(1) 決算整理事項に基づいて仕訳を行い、各々の総勘定元帳に記入する。

(2) 決算試算表を作成し、これに基づいて貸借対照表及び収支計算書を作成する。

(3) 貸付金管理諸表の記録に基づき、決算付属明細表を作成する。

(繰越金の処分)

第35条 毎会計年度における決算上の繰越金は、各会計単位ごとに翌年度に繰り越すものとする。

(書類の保存)

第36条 都道府県社協は、予算書、決算報告書及び事業報告書を永久に保存しなければならない。

2 会計帳簿、伝票及び証ひょう書類は、会計年度終了後、最低10年間これを保存しなければならない。

3 貸付金管理諸表は、当該貸付金の償還が完了した年度の終了後、又は貸付金の償還免除を決定した当該年度の終了後、5年間これを保存しなければならない。

生活福祉資金会計要領

第1 目的

本要領は、生活福祉資金貸付制度会計準則(平成10年5月15日社援第1271号)に基づいて、収入支出および財産内容を適正に把握するための統一的な会計処理の手続を定めたものである。

第2 一般要領

1 都道府県社会福祉協議会(以下、「都道府県社協」という。)は、「生活福祉資金貸付制度会計準則」(以下「会計準則」という。)にもとづいて、本要領第3、第4により生活福祉資金貸付制度の会計処理を行うものとする。

特に、償却および償還免除の取り扱いについては、会計準則および本要領のほか、当該通知の定めによるものとする。

2 市町村社会福祉協議会(以下、「市町村社協」という。)は、本要領第5により生活福祉資金貸付制度の会計処理を行うものとする。

3 生活福祉資金貸付制度の会計は、下記の会計区分により処理を行う。

(1) 生活福祉資金特別会計

(2) 離職者支援資金特別会計

(3) 生活福祉資金貸付事務費特別会計

(4) 生活福祉資金及び離職者支援資金貸付制度特別会計と関連する都道府県社協の会計

社会福祉法人会計基準による会計処理を行っている場合

・ 一般会計

法人運営事業経理区分

退職給与積立事業経理区分(法人運営事業経理区分とは区分経理する場合。)

その他の会計基準による会計処理を行っている場合

① 一般会計

② 退職給与積立金特別会計(一般会計とは区分経理する場合。)

4 本要領第3、第4の仕訳表示にある「切り返し仕訳」とは、固定資産や固定負債の増減を伴う収入・支出の取引があった場合に、当該固定資産、固定負債の増減を貸借対照表上に計上するために収入・支出の仕訳に加えて行わなければならない仕訳のことである。

第3 生活福祉資金及び離職者支援資金特別会計処理要領

1 都道府県補助金の受入

(1) 貸付資金の交付について

① 補助金の年度所属は、補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、補助金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「補助金交付決定通知書」

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

補助金収入計上

流動資産科目

預金

収入科目

貸付資金補助金収入

切り返し仕訳

積立金科目

固定負債積立金

固定負債科目

交付金

(2) 欠損補てん積立金の交付について

① 補助金の年度所属は、補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、補助金が「生活福祉資金特別会計」預金口座に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「補助金交付決定通知書」

④ 仕訳

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

補助金収入計上

流動資産科目

預金

収入科目

欠損補てん補助金収入

欠損補てん積立金繰入支出計上

支出科目

欠損補てん積立金繰入支出

流動資産科目

預金

切り返し仕訳

固定資産科目

欠損補てん積立特定預金

積立金科目

欠損補てん積立金

2 貸付資金の一時借入と返済

年度期間中において、災害等により貸付資金が不足する場合には、一時これを都道府県社協の法人運営事業経理区分(または一般会計)より借り入れ、もしくは生活福祉資金特別会計及び離職者支援資金特別会計間で貸借使用することができる。

ただし、法人運営事業経理区分(または一般会計)よりの借入は、会計間の資金の一時繰替使用に該当するため、繰り替えて使用した資金については、当該年度内に、生活福祉資金特別会計及び離職者支援資金特別会計間で貸借して使用した資金については、会長が適当と認める期日までに返還しなければならない。

(1) 貸付資金の一時借入について

① 借入金の年度所属は、借入金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、借入金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座に入金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 仕訳

ア 生活福祉資金特別会計が法人運営事業経理区分(または一般会計)から借り入れる場合

法人運営事業経理区分(または一般会計)の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金貸付金計上

流動資産科目

生活福祉資金特別会計貸付金

流動資産科目

預金

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金借入金計上

流動資産科目

預金

流動負債科目

法人運営事業経理区分借入金または一般会計借入金

イ 生活福祉資金特別会計が離職者支援資金特別会計から借り入れる場合

法人運営事業経理区分(または一般会計)の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金貸付金計上

流動資産科目

生活福祉資金特別会計貸付金

流動資産科目

預金

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金借入金計上

流動資産科目

預金

流動負債科目

離職者支援資金特別会計借入金

ウ 離職者支援資金特別会計が法人運営事業経理区分(または一般会計)から借り入れる場合

法人運営事業経理区分(または一般会計)の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金貸付金計上

流動資産科目

離職者支援資金特別会計貸付金

流動資産科目

預金

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金借入金計上

流動資産科目

預金

流動負債科目

法人運営事業経理区分借入金または一般会計借入金

エ 離職者支援資金特別会計が生活福祉資金特別会計から借り入れる場合

法人運営事業経理区分(または一般会計)の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金貸付金計上

流動資産科目

離職者支援資金特別会計貸付金

流動資産科目

預金

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金借入金計上

流動資産科目

預金

流動負債科目

生活福祉資金特別会計

(2) 貸付資金の一時借入金の返済について

① 借入返済金の年度所属は、借入金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座から出金された日の属する会計年度とする。資金の繰替使用は、当該年度内に補てんしなければならないため、借入返済金の年度所属は、原則として借入金発生と同年度となる。

② 仕訳伝票は、借入金が「生活福祉資金特別会計」または「離職者支援資金特別会計」預金口座から出金された日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 仕訳

ア 生活福祉資金特別会計が法人運営事業経理区分(または一般会計)へ返済する場合

法人運営事業経理区分(または一般会計)の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金貸付金回収

流動資産科目

預金

流動資産科目

生活福祉資金特別会計貸付金

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金借入金返済

流動負債科目

法人運営事業経理区分借入金または一般会計借入金

流動資産科目

預金

イ 生活福祉資金特別会計が離職者支援資金特別会計へ返済する場合

法人運営事業経理区分(または一般会計)の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金貸付金回収

流動資産科目

預金

流動資産科目

生活福祉資金特別会計貸付金

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金借入金返済

流動負債科目

離職者支援資金特別会計借入金

流動資産科目

預金

ウ 離職者支援資金特別会計が生活福祉資金特別会計へ返済する場合

法人運営事業経理区分(または一般会計)の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金貸付金回収

流動資産科目

預金

流動資産科目

離職者支援資金特別会計貸付金

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金借入金返済

流動負債科目

法人運営事業経理区分(または一般会計)借入金

流動資産科目

預金

エ 離職者支援資金特別会計が生活福祉資金特別会計へ返済する場合

法人運営事業経理区分(または一般会計)の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金貸付金回収

流動資産科目

預金

流動資産科目

離職者支援資金特別会計貸付金

資金会計の仕訳

借方科目

貸方科目

会計間資金借入金返済

流動負債科目

生活福祉資金特別会計借入金

流動資産科目

預金

3 貸付金の支出(生活福祉資金運営要領第3―3、離職者支援資金制度要綱第5―1、長期生活支援資金制度要綱第4―4)

(1) 借受人への資金振込について(一括交付及び分割交付の第一回目)

市町村社協から「借用書」または「契約証書」が送付されてきたら、都道府県社協において「借用書」または「契約証書」に日付を記入し、当該日付で貸付資金を借受人指定の金融機関口座へ振込むものとする。

① 貸付金支出の年度所属は、貸付資金を借受人へ送金した日の属する会計年度とする。

② 仕訳伝票は、貸付資金を借受人指定の金融機関口座へ振り込んだ日付で起票し、業務責任者及び会計責任者の決裁を受けなければならない。

③ 決裁時の証憑書類 → 「借用書」または「契約証書」

④ 仕訳