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○生活福祉資金貸付金債権の償却の取扱いについて

(平成10年5月15日)

(社援第1272号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

生活福祉資金の会計処理については、本日、社援第1271号本職通知「生活福祉資金の会計について」の別紙「生活福祉資金貸付制度会計準則」をもって示したところであるが、貸付金債権の償却の取扱いについてその細部を別紙のとおり定めたので、ご了知のうえ、都道府県社会福祉協議会に対しご指導願いたい。

生活福祉資金貸付金償却規程

平成10年5月15日社援第1271号本職通知「生活福祉資金の会計について」の別紙「生活福祉資金貸付制度会計準則」の第29条の規定による生活福祉資金貸付金債権の償却は、次に定めるところによるものとする。

第1 規程の目的

この規程は、貸付金債権の償却に関する事項を定めることにより、一定の期間全く償還が行われない貸付金債権を明らかにし、貸付金の健全化とその効率的運用を図ることを目的とする。

ただし、貸付金債権の償却は、支払免除とは異なり経理上のみの処理であり、当該貸付金債権の償却後においても、世帯更生資金償還金支払免除の取扱いについて(昭和45年8月28日発社第75号厚生省社会局長通知)別紙「世帯更生資金償還金支払免除規程」(以下「支払免除規程」という。)による支払免除の決定を行うまでは当然債権債務の関係は継続されるものである。

都道府県社会福祉協議会の会長は、償却前と同様に償却を決定した貸付金債権(以下「償却済債権」という。)の適正な管理(督促、所在不明者の身元調査等)に努めなければならない。

第2 償却の定義

この規程において償却とは、一定の期間全く償還の行われない貸付金債権を、経理上債権償却累計額として計上することをいう。

第3 貸付金債権の償却の対象

償却の対象となる貸付金債権は、償還期限到来後1年以上償還の全くない(償還期限到来後1年未満に償還のあった場合は、最後に償還のあった日以降1年以上償還の全くない)ものとする。

ただし、既に支払免除規程による支払免除の適格要件に該当し、同規程の第2による「欠損補てん積立金をとりくずして、これを貸付資金に充当する」扱いを行っているものを除く。

第4 貸付金債権の償却に伴う処理

貸付金債権の償却にかかる貸付金の元金に相当する額は、欠損補てん積立金の範囲内で当該積立金をとりくずして、これを貸付資金への充当を行うことができるものとする。

なお、償却に伴う欠損補てん積立金のとりくずしによる貸付資金への充当は、当分の間、貸付中金額の10/1,000を超える部分まで行うものとする。

このため、都道府県社会福祉協議会の会長は、常に貸付金の償還状況及び欠損補てん積立金等の状況を明確に把握しておかなければならない。

第5 貸付金債権の償却の決定

貸付金債権の償却の決定は都道府県社協会長が行うものとし、生活福祉資金貸付金償却決定報告書(別紙様式第1号)及び生活福祉資金貸付金償却決定一覧表(別紙様式第2号)を決定の都度作成し、都道府県知事に提出するものとする。

第6 支払免除規程による支払免除との関係

貸付金債権を償却した後において、支払免除規程による支払免除の適格要件に該当することとなった場合には、本規程の第4により既に欠損補てん積立金から貸付資金への充当が行われていることとなるので、支払免除規程の第2による当該処理は行わない。

ただし、欠損補てん積立金の不足により、本規程の第4による償却に伴う欠損補てん積立金から貸付資金への充当が行われていない貸付金債権については、この限りでない。

第7 貸付金債権償却後の償還金の取扱い

貸付金債権の償却後において貸付金の償還があった場合に、当該貸付資金の償還金、貸付金利子、延滞利子は、都道府県社会福祉協議会の貸付事務費に充てることができるものとする。

ただし、償却時に、欠損補てん積立金のとりくずしを行っていない償却済債権については、償還金は生活福祉資金特別会計に収納し、貸付金利子、延滞利子のみを生活福祉資金貸付事務費特別会計へ繰り出すものとする。

第8 報告

都道府県社会福祉協議会の会長は、各上半期、下半期ごとの償却の状況について生活福祉資金貸付金償却状況報告書(別紙様式第3号)を作成し、当該上半期、下半期終了後2ヶ月以内に都道府県知事に提出するものとする。

なお、この報告を行った償却済債権が支払免除規程の適格要件に該当することとなった場合に、同規程第5による報告の際には、別紙として償却済債権のものであることを明記する等、区別して報告するものとする。