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○地方改善事業費(隣保館運営費等)の国庫補助について
(平成10年12月11日)
(社援第2951号)
(各北海道知事・札幌市長・旭川市長あて厚生省社会・援護局長通知)
標記については、本日付けで別途厚生事務次官通知により通知されたところであるが、「生活館運営等事業」の取扱いについては、次の事項に留意のうえ、貴管下市町村に対して趣旨の徹底を図られたい。
なお、昭和48年7月21日付け厚生省社第675号厚生省社会局長通知「地方改善事業費(生活館運営費)の国庫補助について」は廃止する。
1 交付方針について
この補助金は、アイヌ集落住民及びその周辺地域の住民に対して生活上の各種相談事業をはじめ、社会福祉等に関する事業を総合的に行うことにより地域住民の生活環境の改善を図ることを目的に、アイヌ集落を有する市町村がアイヌ集落内に設置した生活館に限り、その運営費について補助するものであること。
2 補助の条件について
この補助金の交付の対象となる生活館の基準は、次の各号に掲げるとおりとすること。
(1) 生活館として国庫補助金の交付を受けて設置されたものであること。
(2) 利用対象世帯が50世帯以上であり、かつ、建物の面積が132m2以上であること。
(3) 原則として職員が配置されていること。
(4) 運営に当たっては、平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号厚生労働事務次官通知「隣保館の設置及び運営について」に準じ、積極的な活動が行われていること。