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○地方改善事業費(隣保館運営費等)の国庫補助について

(平成10年12月11日)

(厚生省発社援第292号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生事務次官通知)

標記の国庫補助金の交付については、別紙「地方改善事業費(隣保館運営費等)補助金交付要綱」により行うこととされたので通知する。

なお、この通知は平成10年4月1日から適用し、平成9年12月17日厚生省発社援第241号本職通知「地方改善事業費(隣保館運営費等)の国庫補助について」及び平成8年5月10日厚生省発社援第195号本職通知「地方改善事業費(生活館運営費)の国庫補助について」は廃止する。

おって、平成9年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

別紙

地方改善事業費(隣保館運営費等)補助金交付要綱

(通則)

1 地方改善事業費(隣保館運営費等)補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この補助金は、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、生活上の課題や様々な人権課題の速やかな解決に資することを交付の目的とする。

(交付の対象)

3 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。

(1) 指導監督等事業

市町村(指定都市及び中核市を除く。以下同じ。)の実施する地方改善事業に対して都道府県が行う指導監督事業及び研修会(講習会)開催事業並びに指定都市及び中核市(以下「指定都市等」という。)が行う地方改善事業に関する研修会(講習会)開催事業。

(2) 隣保館運営等事業

ア 隣保館運営事業

平成14年8月29日厚生労働省発社援第0829002号厚生労働事務次官通知「隣保館の設置及び運営について」(以下「設置運営要綱」という。)に基づき市町村が行う隣保館の基本事業に要する費用について都道府県が助成する事業及び指定都市等が行う隣保館の基本事業。

イ 隣保館等における隣保事業

設置運営要綱及び平成14年8月29日社援発第0829001号厚生労働省社会・援護局長通知「隣保館の設置及び運営について」に基づき市町村が行う次の事業の実施に要する費用について都道府県が助成する事業及び指定都市等が行う次の事業。

(ア) 隣保館における隣保館デイサービス事業

(イ) 隣保館における地域交流促進事業

(ウ) 隣保館における継続的相談援助事業

(エ) 広域隣保活動事業

(3) 生活館運営等事業

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うために平成10年12月11日社援第2951号厚生省社会・援護局長通知の交付方針に基づき、市町村が設置した生活館を運営する事業に対して北海道が助成する事業並びに札幌市及び旭川市が行う生活館の運営事業。

(交付額の算定方法)

4 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、種目ごとに算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 指導監督等事業

ア 次の表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。

(2) 隣保館運営等事業

ア 市町村の行う事業に対して都道府県が助成する事業

(ア) 市町村ごとに、次の表の第2欄の種目ごとに第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に2分の1を乗じて得た額と都道府県が助成した額に3分の2を乗じて得た額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

イ 指定都市等が行う事業

(ア) 次の表の第2欄の種目ごとに第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。

(3) 生活館運営等事業

ア 市町村の行う事業に対して北海道が助成する事業

(ア) 市町村ごとに、次の表の第2欄の種目ごとに第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に2分の1を乗じて得た額と北海道が助成した額に3分の2を乗じて得た額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

イ 札幌市及び旭川市が行う事業

(ア) 次の表の第2欄の種目ごとに第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。

1.区分

2.種目

3.基準額

4.対象経費

指導監督等事業

指導監督等事業費

厚生労働大臣が必要と認めた額

都道府県が行う指導監督事業及び研修会(講習会)開催事業並びに指定都市等が行う研修会(講習会)開催事業に必要な賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料)、役務費(通信運搬費、筆耕翻訳料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

隣保館運営等事業

隣保館運営費

次により算出された額の合計額

1.相談事業等

厚生労働大臣が必要と認めた額

2.周辺地域巡回事業

1館当たり251,000円

ただし、事業期間が1年に満たない場合はこの基準額に事業実施月数/12月を乗ずるものとする。

隣保館運営に必要な報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金

隣保館デイサービス事業費

1館当たり2,544,000円

隣保館デイサービス事業の実施に必要な報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

地域交流促進事業費

次により算出された額の合算額

1.休日等開館事業

5,320円×活動延日数

ただし、年間24日以上であること

2.交流促進講座開催事業

1館当たり616,000円

ただし、1講座当たり月6時間程度以上、年18時間以上開催すること

地域交流促進事業の実施に必要な報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

継続的相談援助事業費

1館当たり487,000円

継続的相談援助事業の実施に必要な報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

広域隣保活動事業費

1ヶ所当たり2,704,000円

広域隣保活動事業の実施に必要な報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

生活館運営等事業

生活館運営費

1館当たり1,365,000円

ただし、

1.厚生労働大臣が認めた生活館については3,995,400円の範囲内とする。

2.事業期間が1年に満たない場合は基準額に事業実施月数/12月を乗じるものとする。

生活館運営のために必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費(ただし、厚生労働大臣が認めた生活館については給料、職員手当及び共済費を含む。)

生活館活動推進事業費

1館当たり526,000円

ただし、これによりがたい場合には厚生労働大臣が必要と認めた額

生活館活動推進事業の実施に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費(保険料を除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

(交付額の下限)

5 4で定める算定方法により算出された交付額が150万円に満たない場合は、交付の決定を行わないものとする。

(交付の条件)

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

ただし、それぞれの配分額のいずれか低い額の10%以内の変更をする場合(他種目から指導監督等事業費への配分の変更を除く。)はこの限りでない。

(2) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(6) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(申請手続)

7 この補助金の交付の申請は、別紙様式2による申請書を毎年度6月末日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、7に定める申請手続に従い毎年度1月末日までに行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

9 厚生労働大臣は、7又は8に定める交付申請書が到達した日から起算して原則として3か月以内に交付の決定(決定の変更を含む。)を行うものとする。

(補助金の概算払)

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。

(実績報告)

11 この補助金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日(6の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には当該承認通知を受理した日から1か月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、別紙様式3による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

(補助金の返還)

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。

(その他)

13 特別の事情により、4、7、8及び11に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別紙様式1

別紙様式2

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別紙様式3

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