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○生活福祉資金の貸付金償還免除の取扱いについて

(平成11年7月13日)

(社援第1729号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

標記について、今般別紙のとおり「生活福祉資金貸付金償還免除規程」を定め、平成11年7月1日より施行することとしたので、ご了知の上、都道府県社会福祉協議会に対し、ご指導願いたい。

なお、これに伴い、昭和45年8月28日厚生省社生第75号厚生省社会援護局長通知「世帯更生資金の償還金支払免除の取扱いについて」は平成11年6月30日限り廃止する。

(別紙)

生活福祉資金貸付金償還免除規程

平成2年8月14日厚生省社第398号厚生事務次官通知「生活福祉資金の貸付けについて」別紙「生活福祉資金貸付制度要綱」の第12及び平成13年12月17日厚生労働省発社援第537号厚生労働事務次官通知「生活福祉資金(離職者支援資金)の貸付けについて」別紙「生活福祉資金(離職者支援資金)貸付制度要綱」の第13の規定による生活福祉資金貸付金の貸付金の償還免除は,次に定めるところによるものとする。

第1 償還免除の適格要件

1 貸付金の償還免除は,次の各号の一に該当する場合に行うことができる。

(1) 借受人が死亡した場合であつて,相続人及び連帯保証人から当該償還未済額を償還させることが困難であると認められるとき。ただし,連帯借受人がいる場合はこの限りでない。

(2) 連帯借受人が死亡した場合であつて,借受人,相続人又は連帯保証人から当該償還未済額を償還させることが困難であると認められるとき。

(3) 借受人が償還期限到来後2年以上所在不明となつている場合であつて,相続人及び連帯保証人から当該償還未済額を償還させることが困難であると認められるとき。ただし,連帯借受人がいる場合はこの限りでない。

(4) 連帯借受人が償還期限到来後2年以上所在不明となつている場合であつて,借受人,相続人又は連帯保証人から当該償還未済額を償還させることが困難であると認められるとき。

(5) 償還期限到来後2年経過してもなお借受人,連帯借受人及び連帯保証人から当該償還未済額を償還させることが著しく困難であると認められるとき。

(6) 当該償還未済額について時効が完成しているとき。

2 前項(1)~(5)号に該当する場合であつても,当該借受人世帯がその独立自活に真しな努力をしていると認められないときは,この限りでない。

3 前記1の各号に該当しないが,将来にわたつて償還困難と認められるものについては,都道府県知事の承認を経たうえ貸付金の償還免除について決定を行うことができる。

第2 償還免除の資金的要件

償還免除にかかる貸付金の元金に相当する額は,欠損補てん積立金をとりくずして,これを貸付資金に充当することとし,償還免除は,免除を行おうとする貸付金の元金の額が当該欠損補てん積立金の額の範囲内で行うものとすること。このため,都道府県社会福祉協議会の会長(以下「都道府県社協会長」という。)は,常に貸付金の償還状況及び欠損補てん積立金の状況を明確に把握しておかなければならない。

第3 支払免除の決定

都道府県社協会長は,貸付金の償還免除について決定を行つたときは,都道府県知事に報告するものとする。

第4 償還免除申請の手続等

(1) 借受人,連帯借受人,連帯保証人又は相続人(以下「借受人等」という。)は,貸付金の償還免除を申請することができるものとし,貸付金の償還免除を申請しようとするときは,生活福祉資金貸付金償還免除申請書(以下「償還免除申請書」という。別記様式第1号)を担当民生委員又は民生委員協議会(以下「担当民生委員等」という。)を通じ,市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)を経由して,都道府県社協会長に提出するものとする。

(2) 担当民生委員等は,償還免除申請書を受け付けたときは,必要な調査を行い,生活福祉資金貸付金償還免除調査意見書(別記様式第2号)を添えて市町村社協に送付しなければならない。

(3) 市町村社協は,償還免除申請書を受け付けたときは,記載内容を審査し,生活福祉資金償還督促等状況調(別記様式第3号)を作成のうえ,調査委員会に諮り,貸付金償還免除に関する意見書(別記様式第4号)を添えて都道府県社協会長に送付するものとする。

(4) 都道府県社協会長は,貸付審査等運営委員会の意見をきいて,償還免除を認める旨の決定をしたときは,都道府県知事に生活福祉資金貸付金償還免除決定一覧表(別記様式第5号)を提出するものとする。

(5) 都道府県社協会長は,貸付審査等運営委員会の意見をきいて,第1の3に該当する償還免除を認めるべきであると判断したときは,その意見及びその他必要な資料を添えて,都道府県知事に生活福祉資金貸付金償還免除承認申請書(別記様式第5号)を提出するものとする。

(6) 都道府県社協会長は,償還免除を認める旨の決定をしたときは,生活福祉資金貸付金償還免除承認通知書(別記様式第6号)を当該借受人等に交付するものとする。

なお,都道府県社協会長は,(1)の申請書の提出から償還免除を認める旨の決定をするまでの間に生じた延滞利子を債権として調定しないことができる。

(7) 都道府県社協会長は,償還免除を認めない旨の決定をしたときは,生活福祉資金貸付金償還免除不承認通知書(別記様式第6号)を当該借受人等に交付するものとする。

(8) 都道府県社協会長は,(6)又は(7)の決定を行った旨,市町村社協に連絡するものとし,市町村社協の会長は,この旨担当民生委員等に連絡するものとする。

第5 報告

(1) 都道府県社協会長は,各上半期・下半期ごとの貸付金の償還免除の状況について,生活福祉資金貸付金償還免除状況報告書(別記様式第7号)を作成し,当該上半期・下半期終了後2ヶ月以内に都道府県知事に提出するものとする。

(2) 都道府県知事は,前号の報告書の提出を受けたときは,その内容を審査し,すみやかに厚生大臣に報告するものとする。

第6 経過措置

1 既に貸付金の償還免除の申請を受付けた者にかかる生活福祉資金貸付金償還免除調査意見書等については,従前の様式を適宜補って使用して差し支えないものとする。

2 この規程中「市町村社協」とあるのは,都の特別区及び指定都市の区の存する区域の社会福祉協議会については「区社協」と,社会福祉協議会が結成されていない市町村又は指定都市の区においては「市町村民生委員協議会」又は「区民生委員協議会」とそれぞれ読み替えるものとする。