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○生活福祉資金債権管理強化推進事業の実施について

(平成11年7月13日)

(社援第1731号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

標記について、今般別紙のとおり「生活福祉資金債権管理強化推進事業実施要綱」を定め、平成11年4月1日より施行することとしたので、ご了知の上、都道府県社会福祉協議会に対し、ご指導願いたい。

なお、平成2年10月1日社生第124号厚生省社会局長通知「生活福祉資金貸付事業活性化モデル事業の実施について」は、平成11年3月31日をもって廃止する。

(別紙)

生活福祉資金債権管理強化推進事業実施要綱

1 目的

生活福祉資金貸付事業は、給付事業とは異なり、一定の財源をより多くの人々が繰り返し活用する(償還金を原資として新たな貸付を行う)ことで制度が成り立つものである。

延滞債権の調査、督促、回収、支払免除等を行い、回収された債権等を改めて貸付金として活用することにより、はじめて適正かつ効果的な運営が図られるものである。

加えて、延滞等が生じた場合には、その理由を把握し、支払猶予等といった対応はもとより、必要に応じて関係機関等と連携し、他の福祉サービスの利用を促す等自立や社会参加に向けての援助指導も制度の重要な目的とされている。

したがって、債権の管理が不十分であれば、防貧施策としての本制度本来の目的を達し得ないこととなる。

そのため、債権管理強化推進事業を創設することにより、督促等の償還指導等が適切かつ迅速に行われるよう、債権管理体制の強化を図り、もって貸付原資の有効活用を図るものである。

2 実施主体

実施主体は、都道府県社会福祉協議会とする。

ただし、事業の一部を市町村社会福祉協議会に委託することができる。

3 事業内容

(1) 個別援助指導事業

ア 貸付世帯の実態把握と援助記録票の整理

償還困難世帯等特に指導を要する世帯について、民生委員・市町村社協職員等がチームで訪問し、世帯の状況を調査し、重点指導世帯を把握する。

イ ケース検討と援助方針の策定

償還困難世帯に対する訪問調査結果をもとに、市町村社協を中心に、関係専門家によるケース検討委員会を開催し、援助方針を策定する。

ウ 個別援助活動の展開

(ア) 援助方針に沿った指導を組織的、継続的に行う。

(イ) 関係機関(福祉事務所、身体障害者相談員、福祉施設等)との連絡調整を行う。

(ウ) 住所移転者については、移転先の県社協へ協力依頼をする。

(エ) 生業資金借受世帯の経営診断も併せて行う。

(2) 特に問題を抱えた延滞債権の調査、督促、回収、支払免除等を集中的に行う事業

(3) その他、生活福祉資金の債権管理の強化に関する事業