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○生活福祉資金(修学資金)の取扱いについて
(平成11年7月13日)
(社援地第20号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局地域福祉課長通知)
生活福祉資金については、平成2年8月14日厚生省社第398号厚生事務次官通知「生活福祉資金の貸付けについて」の別紙「生活福祉資金貸付制度要綱」等に基づいて行われているが、本制度は、他の貸付制度があればそれを優先して活用し、他の制度の利用が困難な場合に貸付を行う制度である。
このため、日本育英会の奨学金との関係では、当該奨学金が優先して活用されるべきこととなるが、これまで当該奨学金には、学力による要件や貸付資金量に制限があったため、貸付要件に該当していても貸付を受けられず、生活福祉資金により対応する場合が多く生じていた。
しかし、平成11年度より、日本育英会の奨学金のうち大学・短大にかかる貸付資金量が大幅に増加されるとともに、学力による要件が緩和されたところである。
そのため、制度の本来の趣旨により、日本育英会の奨学金の貸付が可能な者については当該奨学金を優先して活用するよう、下記の事務処理について、都道府県社会福祉協議会等関係機関に対し、よろしく指導願いたい。
記
1 生活福祉資金(修学資金の修学費)について貸付けの申込みがあった場合は、日本育英会の奨学金を優先するよう指導するものとする。
2 日本育英会の奨学金の申請を行ったが、決定までに時間を要する等、とりあえず当面の学費等の支払いが困難であるなどの場合にあっては、必要となる数ヶ月分の貸付を行い、日本育英会の奨学金が決定され次第、生活福祉資金(修学資金の修学費)の償還を行う。
3 なお、入学に際し必要となる経費に対応する「就学支度費」については、日本育英会において対応されないので、必要な者については従来どおり本制度の貸付の対象として扱われたいこと。