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○「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」の一部を改正する通知について

(平成12年12月1日)

(/障第892号/社援第2620号/老発第795号/児発第909号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長、厚生省社会・援護局長、厚生省老人保健福祉局長、厚生省児童家庭局長通知)

標記通知については、平成12年9月8日付けで発出されたところでありますが、先般、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第448号)により社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)の改正が行われ、12月1日から施行されることに伴い、同日から下記のとおり同通知を改正することといたしましたので、貴職において適切な御配意をお願いします。

なお、当該通知については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出するものです。

「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第670号・社援第2029号・老発第628号・児発第732号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)を次のように改正する。

1.(1)①中「知的障害者通園施設」を「知的障害児通園施設」に、同③中「限る」を「限り、小規模通所授産施設(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第1条の規定により社会福祉事業とされる通所施設をいう。以下同じ。)に該当するものを除く」に、同④中「知的障害者授産施設(通所施設に限る。)」を「知的障害者授産施設(通所施設に限り、小規模通所授産施設に該当するものを除く。)」に、同⑩中「限る」を「限り、小規模通所授産施設に該当するものを除く」に改める。

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[改正後の通知]

○国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について

(平成12年9月8日)

(/障第670号/社援第2029号/老発第628号/児発第732号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長、厚生省社会・援護局長、厚生省老人保健福祉局長、厚生省児童家庭局長通知)

従来、社会福祉法人(以下「法人」という。)が通所施設を設置する場合には、通所施設を経営する事業を行うために直接必要なすべての物件について、当該通所施設の設置者たる法人が所有権を有していることを条件にしてきたところです。

法人による通所施設の経営が安定的、継続的に行われるためには、通所施設の設置に必要な不動産のすべてについて、当該通所施設の設置者たる法人が所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることが原則であって望ましいことですが、その一方で、通所施設は入所施設と比較してその整備の機動性・弾力性を確保する必要があります。

そのため、今般、地域の実情に応じた取組みを容易にする観点から、従来の取扱いを改めることとし、既設法人が国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて通所施設を設置する場合においては、下記のとおり要件緩和を行うこととしましたので、貴職において適切な御配意をお願いします。

なお、当該通知については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出するものです。

1.要件緩和の内容

(1) 既設法人(第一種社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号、第3号、第4号又は第5号に掲げるものに限る。)又は第二種社会福祉事業のうち保育所を経営する事業若しくは精神障害者社会復帰施設を経営する事業を行うものに限る。)が以下に掲げる通所施設を整備する場合には、当該通所施設の用に供する不動産のすべてについて、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支えないこと。

① 知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)又は肢体不自由児施設(通所施設に限る。)

② 情緒障害児短期治療施設(通所部に限る。)又は児童自立支援施設(通所部に限る。)

③ 身体障害者授産施設(通所施設に限り、小規模通所授産施設(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第1条の規定により社会福祉事業とされる通所施設をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)

④ 知的障害者更生施設(通所施設に限る。)又は知的障害者授産施設(通所施設に限り、小規模通所授産施設に該当するものを除く。)

⑤ 保育所又は児童家庭支援センター

⑥ 母子福祉施設

⑦ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人介護支援センター

⑧ 身体障害者福祉センター、補装具製作施設又は視聴覚障害者情報提供施設

⑨ 知的障害者デイサービスセンター

⑩ 精神障害者社会復帰施設のうち精神障害者授産施設(通所施設に限り、小規模通所授産施設に該当するものを除く。)、精神障害者福祉工場又は精神障害者地域生活支援センター

(2) 貸与を受けている不動産については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこと。

① 建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合

② 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合

(3) 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。

2.施行期日

この通知は平成12年9月8日から施行するものとすること。