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○生活福祉資金(長期生活支援資金)貸付制度における不動産評価に関する取扱いについて

(平成14年12月24日)

(社援地発第1224001号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)

生活福祉資金(長期生活支援資金)の貸付けについては、本日「生活福祉資金(長期生活支援資金)の貸付けについて」(平成14年12月24日厚生労働省発社援第1224001号厚生労働事務次官通知)及び「生活福祉資金(長期生活支援資金)の運営について」(平成14年12月24日社援発第1224001号厚生労働省社会・援護局長通知)により通知されたところである。

ついては、「生活福祉資金(長期生活支援資金)の運営について」(別紙)生活福祉資金(長期生活支援資金)運営要領(以下「運営要領」という。)第3の1の(4)に基づく不動産評価に関する取扱いは以下のとおりであるので、ご了知の上都道府県社会福祉協議会等関係者に対して周知願いたい。

1 不動産の評価を行う趣旨

長期生活支援資金貸付制度は、一定の居住用不動産を有する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金を貸付けることにより、その世帯の自立を支援することを目的としている。なお、本資金の貸付限度額は、担保に供する不動産の価格に応じ定めるものであり、この貸付限度額を設定するために不動産の評価を行うものである。

2 不動産評価の取扱い

(1) 基本的な考え方

不動産の評価については、担保に供する土地及び建物のうち土地のみを評価することとし、この土地は更地として評価するものとする。

なお、不動産の評価は一般的には取引事例比較法により行われるものであるが、評価費用を必要最小限とすることから、公示価格等を参考に簡便な方法により行うものとする。

(2) 評価の事前準備

ア 借入希望者との事前相談

不動産の評価を行う前に本資金の借入れを希望する高齢者世帯と事前相談を行うとともに、地価公示価格等を参考に、当該高齢者世帯が所有し居住する不動産価格の概算額を求めるものとする。

その上で、貸付けが可能と判断された場合において、借入希望者から運営要領第2の1に定める関係資料の提出を求めるものとする。

イ 現地調査

評価対象不動産の現地調査は、都道府県社会福祉協議会の長期生活支援資金審査委員会委員である不動産鑑定士(以下「不動産鑑定士」という。)の協力を得て行うものとする。

なお、現地調査は当該不動産の登記簿謄本の登記事項や公図等により現状を確認するとともに、その周辺地域の調査を併せて行うものとする。

3 不動産の評価の実施

不動産(土地)の評価は不動産鑑定士の協力を得て行うこととし、その評価は別紙「不動産評価表」を標準に評価額を算定するものとする。

なお、評価に要する諸費用については、借受人の負担とする。

4 不動産の再評価

運営要領第7の土地の再評価についても上記2、3と同様の取扱いとする。

別紙