添付一覧
○社会福祉主事の活用方策等について
(平成15年6月10日)
(/社援総発第0610001号/社援基発第0610001号/)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局総務課長、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)
社会福祉主事については、昨年10月に地方分権改革推進会議がまとめた「事務・事業の在り方に関する意見」において、「社会福祉主事について、より一層の活用を図るための方策について規定の在り方を含めて検討を行い、平成14年度を目途に結論を得て、平成15年度を目途に措置する」と提言されたところである。当省においては、当該提言を受け、本年1月に社会福祉主事任用資格現況調査(別添)を行うとともに、社会福祉主事の活用方策等について検討を行ってきたところであるが、当該提言及び当該調査結果を踏まえ、社会福祉主事の任用等については、下記のとおり取り扱うこととするので、御了知の上、関係部局、管内関係機関及び管下市区町村への周知方よろしくお取り計らい願いたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出するものであることを申し添える。
記
1 社会福祉主事の採用時及び異動時の資格確認について
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第6項の規定により、福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は社会福祉主事でなければならないこととされており、採用時及び異動時の資格確認は、以下の2に掲げる対応を行う際にも基本となるので、これを確実に行うこと。
2 社会福祉主事の配置の在り方及びその活用について
人事の弾力的な運用・活性化等を図る観点から、採用時及び異動時において社会福祉主事の資格(以下単に「資格」という。)を有さない者を配置することはやむを得ないものとして取り扱って差し支えないものとすること。ただし、資格を有さない者を配置した場合には、資格の取得のため、速やかに社会福祉法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の課程を修了させる対応を採ること。
また、こうした措置は、資格を有する者の本庁の福祉部局、他の対人サービス分野等における活用促進に資するものであること。
3 いわゆる3科目主事の資質向上について
社会福祉法第19条第1項第1号に規定する社会福祉主事(いわゆる3科目主事)については、引き続きその資質向上の観点から、同項第2号に規定する講習会への受講促進を積極的に行うとともに、「社会福祉主事の資格に関する指定科目履修者の資質向上について」(平成12年9月13日付け社援発第2075号)において策定された「社会福祉主事に対する新任研修カリキュラム(指針)」の更なる活用の促進に努めること。
(別添) 社会福祉主事任用資格現況調査結果
(参考①) 地方分権改革推進会議「事務・事業の在り方に関する意見」(抜粋)
(参考②) 「社会福祉主事の資格に関する指定科目履修者の資質向上について」(平成12年9月13日付社援発第2075号)
(別添)
社会福祉主事任用資格現況調査結果
調査対象 全国1,195か所の福祉事務所(郡部335、市部856、町村4) 調査時点 平成15年1月6日の状況 調査方法 都道府県(47)、市(856)及び福祉事務所を設置する町村(4) 計907か所の民生主管部(局)を通じて実施 回答数 地方公共団体 都道府県47(100%)、市654(76.4%)、町村3(75%) 福祉事務所 郡部246(73.4%)、市部654(76.4%)、町村3(75%) |
1.採用状況
○ 採用担当部局(人事委員会等)における状況
<質問> 職員採用時に、福祉職に関し特別な採用区分を設けているか。
( )内はタテ%
|
都道府県 |
市 |
町村 |
合計 |
設けている |
23(50.0) |
99(15.9) |
0(0.0) |
122(18.2) |
設けていない |
23(50.0) |
522(84.1) |
3(100.0) |
548(81.8) |
合計 |
46(100.0) |
621(100.0) |
3(100.0) |
670(100.0) |
○ 人事担当部局(人事課等)における状況
<質問> 採用時に社会福祉主事の任用資格を確認しているか。
( )内はタテ%
|
都道府県 |
市 |
町村 |
合計 |
確認している |
24(51.1) |
386(60.8) |
3(100.0) |
413(60.3) |
確認していない |
23(48.9) |
249(39.2) |
0(0.0) |
272(39.7) |
合計 |
47(100.0) |
635(100.0) |
3(100.0) |
685(100.0) |
2.異動状況
○ 人事担当部局(人事課等)における状況
<質問> 異動時(福祉事務所への)に社会福祉主事の任用資格を確認しているか。
( )内はタテ%
|
都道府県 |
市 |
町村 |
合計 |
確認している |
42(89.4) |
490(75.9) |
3(100.0) |
535(76.9) |
確認していない |
5(10.6) |
156(24.1) |
0(0.0) |
161(23.1) |
合計 |
47(100.0) |
646(100.0) |
3(100.0) |
696(100.0) |
○ 福祉事務所における状況
<質問> 異動時(福祉事務所への)に社会福祉主事の任用資格を確認しているか。
( )内はタテ%
|
都道府県 |
市 |
町村 |
合計 |
確認している |
213(88.0) |
523(85.6) |
2(100.0) |
738(86.3) |
確認していない |
29(12.0) |
88(14.4) |
0(0.0) |
117(13.7) |
合計 |
242(100.0) |
611(100.0) |
2(100.0) |
855(100.0) |
3.無資格者への対応方法
○ 人事担当部局(人事課等)における状況
<質問> 無資格者への対応をしているか。
( )内はタテ%
|
都道府県 |
市 |
町村 |
合計 |
対応している |
32(72.7) |
381(62.8) |
2(66.7) |
415(63.5) |
対応していない |
12(27.3) |
226(37.2) |
1(33.3) |
239(36.5) |
合計 |
44(100.0) |
607(100.0) |
3(100.0) |
654(100.0) |
○ 福祉事務所における状況
<質問> 無資格者への対応をしているか。
( )内はタテ%
|
都道府県 |
市 |
町村 |
合計 |
対応している |
207(89.6) |
496(82.4) |
3(100.0) |
706(84.4) |
対応していない |
24(10.4) |
106(17.6) |
0(0.0) |
130(15.6) |
合計 |
231(100.0) |
602(100.0) |
3(100.0) |
836(100.0) |
4.有資格者への対応方法
○ 人事担当部局(人事課等)における状況
<質問> 「社会福祉主事の資格に関する指定科目履修者の資質向上について」の「研修課程の指針」を活用した研修会等を実施しているか。
( )内はタテ%
|
都道府県 |
市 |
町村 |
合計 |
実施している |
10(22.2) |
32(5.2) |
0(0.0) |
42(6.4) |
実施していない |
35(77.8) |
578(94.8) |
3(100.0) |
616(93.6) |
合計 |
45(100.0) |
610(100.0) |
3(100.0) |
658(100.0) |
○ 福祉事務所における状況
<質問> 「社会福祉主事の資格に関する指定科目履修者の資質向上について」の「研修課程の指針」を活用した研修会等を実施しているか。
( )内はタテ%
|
都道府県 |
市 |
町村 |
合計 |
実施している |
48(19.8) |
77(12.5) |
0(0.0) |
125(14.5) |
実施していない |
194(80.2) |
540(87.5) |
3(100.0) |
737(85.5) |
合計 |
242(100.0) |
617(100.0) |
3(100.0) |
862(100.0) |
注 各調査項目において無効回答があるため合計と回答数は一致しない。
参考①
事務・事業の在り方に関する意見
―自主・自立の地域社会をめざして―
平成14年10月30日
地方分権改革推進会議
(3) 必置規制的なものの全般的、経常的な検証と見直し
地方の行政執行体制に対する国の関与の廃止・縮減の方針は、先の総合行政化の推進においても述べたところであるが、従来から議論されてきている必置規制―地方行政の組織や職員の資格・配置等に関する国による義務付け―のような国の関与については、常に、単独のテーマとして全般的、経常的に見直しがなされることが必要である。
これまで社会保障分野においては、積極的に必置規制等の見直しが図られてきているが、今後のより一層の見直しに向けて、当会議として以下の提言を行うものである。このうち、国の当局と意見の隔たりの大きい保健所長の医師資格要件の問題について若干付言する。
○ 社会福祉主事に係る規定の在り方の見直し【平成14年度を目途に検討・結論、平成15年度を目途に実施】
社会福祉主事について、より一層の活用を図るための方策について規定の在り方を含めて検討を行い、平成14年度を目途に結論を得て、平成15年度を目途に措置する。
参考②
○社会福祉主事の資格に関する指定科目履修者の資質向上について
(平成12年9月13日)
(社援第2075号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省社会・援護局長通知)
社会福祉事業を推進する上で今後とも重要な役割を担う社会福祉主事の資質の向上を図り、質の高いサービスを確保する観点から、先般、社会福祉主事養成機関及び講習会に係る教育内容の見直しが行われ、社会福祉主事養成機関等指定規則(平成12年厚生省令第53号)等が制定されたところでありますが、社会福祉主事の資格に関する指定科目履修者(いわゆる3科目主事)につきましても、資質の向上を図ることが大変重要であると考えております。
これらの者に対する資質の向上につきましては、「社会福祉主事の資格に関する科目指定の告示の一部改正及び社会福祉主事資格認定講習会の指定基準の一部改正について」(昭和56年3月2日社庶第30号厚生省社会局長通知)をもって、大学等において指定科目を修めて卒業し任用された社会福祉主事のうち、社会福祉専門科目を履修していない者については、社会福祉主事資格認定講習会において必要な科目を履修させるなど、その資質向上を図るようお願いをしてきたところであります。
貴職におかれましては、研修会等をもってこのことにお取り組みをいただいていると承知しておりますが、今般、この研修会等に役立てていただくため、別添のとおり、研修課程の指針を策定いたしました。今後、いわゆる3科目主事の資質向上を図るための研修会等を実施する際には、この指針を御活用いただきますとともに、その積極的な実施につきまして御配慮をお願いいたします。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。
社会福祉主事に対する新任研修カリキュラム(指針)
教科名 |
目的 |
内容 |
1 社会保障論 (3時間) |
1 現代社会における社会保障の理念と意義について理解する。 2 社会保障の体系と各制度の概要について理解する。 3 社会保障各制度を所轄する関連機関について理解する。 |
1 社会保障の意義と体系 2 医療保障制度の概要 3 所得保障制度の概要(年金、公的扶助、社会手当) 4 介護保険制度の概要 5 労働保険制度の概要(雇用保険、労働者災害補償保険) 6 社会保障関係機関の機能と役割(社会保険事務所、公共職業安定所等) |
2 社会福祉概論 (3時間) |
1 現代社会における社会福祉の理念について理解する。 2 社会福祉援助業務の基盤となる価値や人権について理解する。 3 社会福祉法体系や行財政の概要について理解する。 |
1 社会福祉の理念(社会福祉の価値と人権) 2 社会福祉の歴史的発達 3 社会福祉法制の概要 4 社会福祉の行財政 5 社会福祉の実施体制の概要 |
3 社会福祉各論 (3時間) |
1 業務に関連する社会福祉諸制度について理解する。 2 社会福祉の関係機関・組織の機能と役割について理解する。 3 社会福祉の実施体制の法的根拠・性格について理解する。 |
1 社会福祉の実施体制(社会福祉法人、社会福祉協議会、民生委員) 2 社会福祉の専門職と資格制度 3 児童福祉の概要(児童相談所、児童委員) 4 身体障害者福祉の概要(身体障害者更生相談所、身体障害者相談員) 5 知的障害者福祉の概要(知的障害者更生相談所、知的障害者相談員) 6 老人福祉・介護保険制度の概要 7 母子及び寡婦福祉の概要 8 精神保健及び精神障害者福祉の概要(精神保健福祉センター) 9 その他の関連事業(戦傷病者援護、婦人保護事業等の概要) |
4 生活保護業務論 (6時間) |
1 生活保護法を学習し、法の理念と原理・原則を理解する。 2 適正な事務執行を図るため、生活保護における援護事務について理解する。 3 円滑な援護事務を図るため、相談援助活動の実際を学習する。 |
1 生活保護法の概要と保護の原理・原則 2 福祉事務所における援護業務の概要 3 扶助の実施方法と協力機関等の役割 4 保護の決定と実施 5 被保護者の権利・義務(不服申し立て制度) 6 医療扶助と介護扶助 7 保護施設の概要 8 事例検討 |
5 社会福祉援助技術論 (6時間) |
1 相談援助業務に必要な援助技術を習得する。 2 援助技術の理解を通じて、関係福祉専門職の業務を理解し、連携を促進する。 3 事例検討等により、援助活動の実際について理解する。 |
1 社会福祉援助技術の体系と実践分野 2 個別援助技術の概要 3 集団援助技術の概要 4 地域援助技術の概要 5 記録の意義と技術 6 事例検討 |
6 福祉事務所運営論 (6時間) |
1 福祉事務所の法的位置づけと機能を理解する。 2 福祉事務所の組織と業務内容を理解する。 3 福祉事務所の関連機関を理解し、連携を促進する。 |
1 福祉事務所に関する法令(社会福祉法) 2 福祉事務所の業務と組織・運営 3 福祉事務所と関係機関の連携 4 福祉事務所の動向(保健と福祉の統合、地方分権と福祉事務所) |