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○社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について

(平成15年7月25日)

(社援基発第0725001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働省老健局計画課長通知)

社会福祉施設・介護老人保健施設(以下「社会福祉施設等」という。)におけるレジオネラ属菌の汚染への対応については、「社会福祉施設におけるレジオネラ症防止対策について」(平成11年11月26日社援施第47号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、社会・援護局施設人材課長、老人保健福祉局老人福祉計画課長、児童家庭局企画課長連名通知)、「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」(平成13年9月11日社援基発第33号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)等により、通知しているところですが、今般、感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する法律第9条第1項の規定による「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(平成11年厚生省告示第115号)に基づく「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」(平成15年厚生労働省告示第264号。以下「技術指針」という。)が告示されたところです。

この技術指針は、レジオネラ症の感染源となる入浴設備、空気調和設備の冷却塔及び給湯設備等において講ずべき衛生上の措置を示し、レジオネラ症の発生を防止することを目的とするものです。

ついては、衛生主管部局と連携の上、管内社会福祉施設等に対し、上記指針に基づきレジオネラ症患者の発生を防止するため、適切な措置が講じられるよう周知方お願いします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するものです。

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○「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」について

(平成15年7月25日)

(健感発第0725001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

昨年から今年にかけて、公衆浴場や旅客船舶等を感染源とするレジオネラ症の発生事例が相次ぎ、その発生防止対策を講じることが重要となっている。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第5条第2項において、「病院、診療所、老人福祉施設等の開設者及び管理者は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない」こととされており、また、同法第9条第1項に基づく感染症の予防の総合的な推進を図るための基本指針(平成11年厚生省告示第115号)において、施設内感染の防止等を内容とする感染症のまん延を防止するための総合的な指針を定めているところであるが、現在は、施設内におけるレジオネラ症の集団発生を防止するための設備や運営に関する具体的な基準は定められていないところである。

そこで、公衆浴場や社会福祉施設等の施設内におけるレジオネラ症の集団発生防止対策を強化するとともに、各施設を横断した総合的なレジオネラ症対策を可能とすることを目的として、レジオネラ症の発生予防のための技術上の指針を別添のとおり定めたので通知する。

貴管内の公衆浴場等の関係施設へ周知するとともに、本指針に基づいてレジオネラ症の発生防止のため適切に対応していただくようお願いする。

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